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[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第16623号|平成27年(ワ)第16623号]] | [[唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第16623号|平成27年(ワ)第16623号]]で唐澤・山岡が代理人を務めた。唐澤貴洋が開示→損害賠償請求まで持ち込んだ数少ないケース。 | ||
なお、滋賀県に本社を置く大手エレベータ・エスカレータメーカーの[https://www.fujitec.co.jp/ フジテック株式会社]とは、資本・人脈共に一切の関係がないため、混同に注意。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
この裁判では、発信者情報の開示に成功した後、書き込み主<ref>フジテックス元社員</ref>及びその雇用会社を相手取り、4950万円という破格の請求<ref>4500万+弁護士費用。法人に対する名誉毀損の慰謝料の相場は50~100万。特例でも数百万程度。 | この裁判では、発信者情報の開示に成功した後、書き込み主<ref>フジテックス元社員</ref>及びその雇用会社を相手取り、4950万円という破格の請求<ref>4500万+弁護士費用。法人に対する名誉毀損の慰謝料の相場は50~100万。特例でも数百万程度。{{archive|http://isharyou.hcafe.net/meiyokison.html|https://archive.vn/42Hta|名誉毀損の慰謝料|慰謝料の相場}} - 安藤匡士司法書士事務所</ref>をする暴挙に及ぶ。結果'''原告の請求が完全に棄却されるボロ負け'''を喫してしまった。 | ||
著書『[[炎上弁護士]]』で唐澤自身が述べているように、「権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、[[矢尾渉]]の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。 | 著書『[[炎上弁護士]]』で唐澤自身が述べているように、「権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、[[矢尾渉]]の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。 | ||
そのような状況にも関わらず'''無理筋の主張をして450万円の弁護士費用<ref>判決による。請求額に比例して弁護士の着手金や裁判費用は跳ね上がる。</ref>をドブに捨てた'''この裁判は、教徒の「[[パカ弁]]はパカパカ裁判以外できない」という印象をより強めることになった。 | |||
== 裁判内容 == | == 裁判内容 == | ||
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*被告Yは、仕事中に会社のPC、会社のネットワークで2chに書き込んでいたらしい。無能。 | *被告Yは、仕事中に会社のPC、会社のネットワークで2chに書き込んでいたらしい。無能。 | ||
*この事実を基に、なぜか被告の勤め先にまで書き込みの責任を取るよう要求している。2chの書き込みを業務として命じている訳もなく、使用者責任を追及するのは無理筋である。 | *この事実を基に、なぜか被告の勤め先にまで書き込みの責任を取るよう要求している。2chの書き込みを業務として命じている訳もなく、使用者責任を追及するのは無理筋である。 | ||
** | **弁護士報酬を水増しするために異常な額をふっかけ、つじつま合わせのために資金力のある勤め先企業を巻き込んだか? | ||
;争点3:「人的損害」 | ;争点3:「人的損害」 | ||
*そもそも「人的損害」とは、交通事故などで物損に対してヒトが怪我・トラウマなどを負う損害のことを言う。「人的資源」のような使い方は法律的には誤り。 | *そもそも「人的損害」とは、交通事故などで物損に対してヒトが怪我・トラウマなどを負う損害のことを言う。「人的資源」のような使い方は法律的には誤り。 | ||
*人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。 | *人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。 | ||
**4500万という非常識な金額を吹っ掛けた理由として、弁護士報酬は請求する額から割合で決定することが多いため、弁護士が依頼人の無知につけこんで余計な報酬を得ようとした可能性が考えられる。 | **4500万という非常識な金額を吹っ掛けた理由として、弁護士報酬は請求する額から割合で決定することが多いため、弁護士が依頼人の無知につけこんで余計な報酬を得ようとした可能性が考えられる。 | ||
**平成16年まで存在した報酬基準[ | **平成16年まで存在した報酬基準<ref>[https://senbayashi-lf.com/cms/wp-content/uploads/2019/02/pdf001.pdf (旧)日本弁護士連合会報酬等基準](PDF)</ref>を基に考えると、仮に常識的な額である100万円を請求して満額認められた場合でも着手金+成功報酬は24万円。一方4500万円の請求では着手金だけで204万円となる。 | ||
*内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。 | *内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。 | ||
=== 被告と思われるレス === | === 被告と思われるレス === | ||
※代表取締役・大越卓のブログ・Facebookの書き込みについての話題 | |||
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140 :{{2n|名無しさん@お腹いっぱい。|sage}}[sage]:2014/07/05(土) 10:59:49.48 ID:???.net | |||
ヒドいの一言。残念でなりません。 | ヒドいの一言。残念でなりません。 | ||
汚泥船の船長ですから、まぁ仕方ないですが。 | 汚泥船の船長ですから、まぁ仕方ないですが。 | ||
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しかし、著書で「'''犯罪の臭いがしたり、人としておかしいと思ったり、変な片棒を担いだりするような案件はきっぱり断ります。'''」<ref>『[[炎上弁護士]]』p.196</ref>と語る誠実で[[有能]]な唐澤貴洋弁護士に限ってそんなことがあるはずはなく何か深い事情があったに違いない。 | しかし、著書で「'''犯罪の臭いがしたり、人としておかしいと思ったり、変な片棒を担いだりするような案件はきっぱり断ります。'''」<ref>『[[炎上弁護士]]』p.196</ref>と語る誠実で[[有能]]な唐澤貴洋弁護士に限ってそんなことがあるはずはなく何か深い事情があったに違いない。 | ||
== | == 出典・註釈 == | ||
<references /> | |||
==関連項目== | == 関連項目 == | ||
* [[伝創社]] - グループ企業で、同じく唐澤貴洋・山岡裕明の依頼人。 | * [[伝創社]] - グループ企業で、同じく唐澤貴洋・山岡裕明の依頼人。 | ||
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2024年9月21日 (土) 10:49時点における最新版
基本資料 | |
名称 | 株式会社フジテックス |
---|---|
分類 | 総合商社/卸売業 |
代表者 | 大越卓 |
設立年 | 1986年4月 |
所在地 | 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー 13F(東京本部) |
電話番号 | 03-5155-2030 |
騒動との関連 | 唐澤貴洋の依頼人 |
公式サイト | https://www.fjtex.co.jp/ |
関係者 | |
フジテックスとは、日本の商社であり、唐澤貴洋の依頼人である。グループ企業である伝創社も唐澤貴洋・山岡裕明に依頼している。
平成27年(ワ)第16623号で唐澤・山岡が代理人を務めた。唐澤貴洋が開示→損害賠償請求まで持ち込んだ数少ないケース。
なお、滋賀県に本社を置く大手エレベータ・エスカレータメーカーのフジテック株式会社とは、資本・人脈共に一切の関係がないため、混同に注意。
概要
この裁判では、発信者情報の開示に成功した後、書き込み主[1]及びその雇用会社を相手取り、4950万円という破格の請求[2]をする暴挙に及ぶ。結果原告の請求が完全に棄却されるボロ負けを喫してしまった。
著書『炎上弁護士』で唐澤自身が述べているように、「権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、矢尾渉の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。
そのような状況にも関わらず無理筋の主張をして450万円の弁護士費用[3]をドブに捨てたこの裁判は、教徒の「パカ弁はパカパカ裁判以外できない」という印象をより強めることになった。
裁判内容
この裁判における原告の主張は素人目に見ても無理筋なものであった。この内容について考察する。
- 争点1:原告の社会的評価の失墜
- 問題とされているスレには、企業である「フジテックス」とその代表取締役である「大越卓」の両方への批判が書き込まれているが、原告が「フジテックス」のみなのに「大越」への批判まで問題としている。
- 「商社と名乗っているが実際には卸売」など、明らかに誹謗中傷とはいえないものまで問題としている。
- 開示請求裁判では社会的評価を落とすものであるとしていた判断が逆転している。請求額に見合った内容かという視点が加わったものと思われる。
- 争点2:使用者責任
- 被告Yは、仕事中に会社のPC、会社のネットワークで2chに書き込んでいたらしい。無能。
- この事実を基に、なぜか被告の勤め先にまで書き込みの責任を取るよう要求している。2chの書き込みを業務として命じている訳もなく、使用者責任を追及するのは無理筋である。
- 弁護士報酬を水増しするために異常な額をふっかけ、つじつま合わせのために資金力のある勤め先企業を巻き込んだか?
- 争点3:「人的損害」
- そもそも「人的損害」とは、交通事故などで物損に対してヒトが怪我・トラウマなどを負う損害のことを言う。「人的資源」のような使い方は法律的には誤り。
- 人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。
- 4500万という非常識な金額を吹っ掛けた理由として、弁護士報酬は請求する額から割合で決定することが多いため、弁護士が依頼人の無知につけこんで余計な報酬を得ようとした可能性が考えられる。
- 平成16年まで存在した報酬基準[4]を基に考えると、仮に常識的な額である100万円を請求して満額認められた場合でも着手金+成功報酬は24万円。一方4500万円の請求では着手金だけで204万円となる。
- 内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。
被告と思われるレス
※代表取締役・大越卓のブログ・Facebookの書き込みについての話題
フジテックスってドーヨ? >>140(魚拓) 140 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/07/05(土) 10:59:49.48 ID:???.net ヒドいの一言。残念でなりません。 汚泥船の船長ですから、まぁ仕方ないですが。 顔色ばっかり伺う会社に雇われると、 知識の無い人間になっちゃうんだね。。 基本的にこんな会社は、 全社員が会社に勤める上で必要な知識を知らない上に、 全く学べない環境、会社なので、 自分の知識の無さに愕然とする日が必ずくるよ。職変えなきゃ問題ないけど。 あっ。他グループ同じく、電話対応くらいは学べるんじゃない? www 商社という名前に騙されないで下さい。 この会社は、ただ商品を販売している会社。あくまでも卸売業です。 ただそれだけ。それ以外のなにものでもない。勘違いしないでほしい。 ホームページを見ても明らか。 ろくにインフラも整えてないのに、、 社員の根性の営業だけでやる!ってのがブログ見てても明らか。 多分、クレームとかすごいんだろーな。そして社員に擦り付けるんだろーなー。 高学歴の人がコメントしてくれてることに この会社は感謝するべきだと思う。
スラップ訴訟?
フジテックスと唐澤・山岡が起こしたこの理不尽な訴訟は反抗した元社員に対する復讐とも考えられる。
名誉回復のためではなく恫喝や嫌がらせを目的としたのであれば、雇用会社まで巻き込み法外な慰謝料を請求したことも辻褄が合う。敗訴したとはいえ巨額の裁判により相手に与えた時間的拘束や心理的ストレスを思えば復讐の目的は達成したとすら言える。
しかし、著書で「犯罪の臭いがしたり、人としておかしいと思ったり、変な片棒を担いだりするような案件はきっぱり断ります。」[5]と語る誠実で有能な唐澤貴洋弁護士に限ってそんなことがあるはずはなく何か深い事情があったに違いない。
出典・註釈
- ↑ フジテックス元社員
- ↑ 4500万+弁護士費用。法人に対する名誉毀損の慰謝料の相場は50~100万。特例でも数百万程度。名誉毀損の慰謝料|慰謝料の相場(魚拓) - 安藤匡士司法書士事務所
- ↑ 判決による。請求額に比例して弁護士の着手金や裁判費用は跳ね上がる。
- ↑ (旧)日本弁護士連合会報酬等基準(PDF)
- ↑ 『炎上弁護士』p.196
関連項目
- 伝創社 - グループ企業で、同じく唐澤貴洋・山岡裕明の依頼人。
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