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ICHIBEN Bulletin

提供:唐澤貴洋Wiki
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ICHIBEN Bulletin(イチベン・ブリティン[1])とは、第一東京弁護士会の会報(月刊)である。

概要

2022.8・9月合併号の目次
広報活動を行う委員会(魚拓) - 第一東京弁護士会公式サイト
会報委員会
 第一東京弁護士会の広報誌である「ICHIBEN Bulletin」を編集している委員会です。弁護士向けの内容が多いですが、第一東京弁護士会の活動報告や所属弁護士の趣味が垣間見られる記事も掲載しています。興味のある方は、都内図書館などにも寄贈していますので、一度ご覧になってみてください。

毎月発行されているが令和2年度から8・9月号は合併号となった。同内容は会員専用ページから確認できるとしている。
東京弁護士会の会報『Libra』、第二東京弁護士会の会報『二弁フロンティア』と比較すると、公立図書館での収蔵件数はこの二誌より格段に少なく、インターネット上での一般公開にも三弁護士会で唯一対応していない。

会報に唐澤貴洋をはじめとした所属する弁護士の名前が掲載されたことが数回確認されている。紙面構成は概ね、巻頭書[2]、特集記事、常議員会決定事項、会長声明、各種委員会報告、日弁連の報告、会議やイベントの出席報告・寄稿、他弁護士会との交流や活動報告、(新入会者紹介[3])、若手弁護士の寄稿、図書室寄贈本の紹介、イベント・セミナー情報、登記事項変更、ゴルフ同好会報告、新会員紹介、事務局からの連絡事項、編集後記の順番である。以前は巻末に川柳のコーナーもあったが令和2年度以降廃止となった。

特集記事

巻頭に掲載される、ここでは過去に恒心教関係弁護士が紹介された主な特集記事を紹介する。

座談会・若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策(平成27年3月号)

「それはできるよね」「はい。」のやりとりで知られる座談会「若手会員が知っておくべき弁護士業務妨害対策」に参加。出席者は11人のはずだが、冒頭の集合写真には10人しか写っていない(そして、次頁以降で10名の会員が写真で紹介されているため、外れているのが紹介されていない唐澤であるとわかる)。しかし、森川紀代の列にいる弁護士は4名だが、コーヒーカップが5個確認できるため、写真向かって一番右端の外井浩志の左側に唐澤貴洋が座っていたと考えられる。

ちなみに、「インターネット上における権利侵害の問題」でも出席者4名のうち唐澤貴洋のみ写真掲載を拒んでいるが、弁護士で写真の掲載ができないというのは、評判が命の弁護士業務において「相当の訳あり」あるいは「致命的」などといったイメージを連想させる(まして判例データベースにすら氏名掲載を拒否するのは他の弁護士からすればもってのほかであろう)。

「IT嫌い」「IT初心者」(!?)のための サイバーセキュリティ入門 ~14のQ&A~ (令和4年7月号)

山岡が寄稿している。詳細は該当記事参照。

刑弁通信

刑事弁護委員会が持ち回りで寄稿する。2015年6月号・7月号には麻原彰晃の裁判を担当した弁護士による寄稿「麻原裁判をふり返って」が掲載された。詳細は該当記事を参照。

業務妨害対策だより

サイバーセキュリティマニュアルQ&Aが2022年7月より掲載されることが明らかとなった

弁護士業務妨害対策委員会のメンバーが交替で執筆するコラム。唐澤貴洋も二回執筆している。

また、山岡裕明も業務妨害対策委員会としてコラムを執筆している。

その他にも弁護士への業務妨害として、恒心教に関連があると思われる業務妨害内容が度々紹介されている。

業務妨害被害会員への支援と関係省庁との連携の強化(平成27年年度)

第一東京弁護士会会長であった岡正晶は、所属する唐澤貴洋に対する数々の嫌がらせや誹謗中傷、Google マップ路線での爆弾三勇士逮捕を受け「弁護士制度に対する重大な挑戦(=弁制重挑)」と抗議する声明を発表した[4]
唐澤は2015年の第一弁護士会評議員を務めており、会議にすべて出席していたことから岡より記念品を贈呈されていたことがICHIBEN Bulletinに掲載されている[5]。岡としても知己の大事な会員がこのような嫌がらせを受けることは非常に憤りを感じていたのものと思われる。
発表翌日、岡本人に対する匿名メールでの殺害予告があり、丸の内警察署に事務所や自宅周辺の巡回を依頼していたことが16年5月本誌によって開示された。

業務妨害被害会員への支援と関係省庁との連携の強化

平成27年度弁護士業務妨害対策委員会委員長代行 安酸 庸祐(45期)
 当委員会は、平成9年1月17日に弁護士業務妨害の発生防止と妨害行為を受けた弁護士に対する救済を目的として設置されました。
 活動としては、業務妨害を受けた会員弁護士に対する個別の支援だけでなく、弁護士業務妨害に関する情報取集、調査研究等を行い、関係諸団体、特に警視庁組織犯罪対策第三課(旧暴力団対策課)との連携の強化に努めています。
 インターネットの掲示板への書込みに端を発した会員弁護士に対する攻撃は、当該弁護士に対する殺害予告、当該弁護士の氏名を騙った爆破予告に発展し、さらにグーグルマップの編集機能を利用した業務妨害的広告、事務所の郵便受けの破損等、妨害行為の態様が広がり、事態はますます深刻化しております。日弁連や他会とも協力し、警視庁とも一層連携を強めて対応しなければならないと思います。
1.平成27年度の活動について
(1)支援要請のあった業務妨害事件への対応
 会員からの支援要請が4件ありました。
 とくに、会員弁護士に対するネット上の謝誇中傷事件に関連して、グーグルマップに当該弁護士の関係先の施設であるかのような書き込みがなされた事件で、書き込みを行った犯人3名が軽犯罪法上の業務妨害容疑で書類送検されました。これを機に、当委員会の委員長でもある会長名で、平成27年12月2日付で弁護士に対する業務妨害行為に断固抗議するとの「弁護士業務妨害に対する会長声明」が発せられました。
 ところが、その翌日、会長の事務所のメールアドレス宛てに、殺害を予告する脅迫メールが送られました。当委員会は、直ちに丸の内警察署に被害を申告し、会長の自宅の管轄警察署には自宅周辺の巡回をお願いしました。
 その後、当該会員弁護士の名を騙って公共施設に爆破予告をしていた犯人が逮捕されました。一連の事併は、ネット上の盛り上がりを期待しての犯行だと思われますが、当該弁護士の受けた被害は甚大で、このまま手をこまねいていいはずがありません。今後は、日弁連、東弁並びに二弁にも協力を要請し、今後同様の被害が起きないよう、立法を含め有効な対策を検討する必要があると思います。
(2)「業務妨害対策だより」の会報掲載
 会員に対する広報活動の一環として、当会会報に約2ケ月に1回のペースで「業務妨害対策だより」を掲載しております。
(3)「業務妨害Q&A」の改訂
 旧版が払底したのを機に、内容を刷新した改訂版を発行しました。
(4)弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催
 東京三会がそれぞれ業務妨害対策委員会を運営することになったのを機に、東京三会で情報交換や相互協力の可能性も含めて意見交換を行う場を設けてはどうかとの提案があり、持ち回りで当番会となり、年3回開催しています。
 恒例の行事として、警視庁組織犯罪対策第三課と三会弁護士業務妨害対策委員会との意見交換会を実施しております。当日は、各会の事例報告を中心に意見交換が行われ、警視庁からは保護対策や協力体制などについて説明をいただき、忌悼のない意見交換が行われました。
2.平成28年度の活動予定について
(1)会員からの業務妨害に関する支援要請への迅速対応
(2)会員向け研修会の開催(詳細は別途お知らせいた します。) 
(3)ネット上における謙誇中傷等の被害への支援
(4)弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催
(担当会:東弁)
(5)警視庁組織犯罪対策第三課と東京三会との意見交換会の開催
(6)当委員会活動の周知と広報活動の強化

業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化(平成29年度)

平成30(2018)年5月号に掲載、業務妨害対策委員会委員長代行の安酸庸祐弁護士による平成29年の報告。 この年は、広島弁護士会カラッキング事件小林麻央親戚成りすまし事件もあり、業務妨害はバラエティに富んだ1年であった。 文中の「また、ここ数年大きな問題となっている弁護士に対するネット上の誹謗中傷事件」として自治体への爆破予告なりすまし本の電子書籍が販売の件が紹介されている。

業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化

平成29年度弁護士業務妨害対策委員会委員長代行 安酸庸祐(45期)

当委員会は、平成9年1月17日に弁護士業務妨害の発生防止と妨害行為を受けた弁護士に対する救済を目的として設置されました。
活動としては、業務妨害を受けた会員弁護士に対する個別の支援だけでなく、弁護士業務妨害に関する情報収集、調査研究等を行い、関係諸団体、特に警視庁組織犯罪対策第三課との連携の強化に努めています。
インターネットによる業務妨害については、平成28年度から東京三会でプロジェクトチームを立ち上げ、総合的な取り組みを行っております。日弁連とも協力体制を整え、警視庁、警察庁とも一層連携を強めて対応しなければならない問題であると思います。

1平成29年度の活動について

(1)支援要請のあった業務妨害事件への対応

平成29年度は、会員からの支援要請が新たに2件ありました。
2件ともに、弁護士名を名乗って架空請求をする妨害行為でしたが、うち1件は当委員会の担当班が相談にのり、経過観察をしております他の1件は、事務所とほば同じ内容の偽ホームページを作成する等、悪質な事案のため、三会インターネットPTでの対応を検討しております。
また、ここ数年大きな問題となっている弁護士に対するネット上の誹謗中傷事件については、広島弁護士会のホームページが改ざんされ当該会員の名前を騙って原爆ドームを爆破する等の書き込みがなされました。この件は、日弁連・弁護士会において原因究明を行い、今後のセキュリティ強化や対応策を協議いたしました。また、著名人の死亡ニュースに関連してツィッターへ書き込みがなされ、三会インターネットPTで協力し当該会員とともに管轄警察署へ出向き、現在、裁判係争中です。この他にも自治体への爆破予告や、なりすまし本の電子書籍が販売される等、多数の被害が発生しており、今後も引き続き支援が必要な状況です。

(2)「法律事務所のセキュリティ~新しい業務妨害の対策~」

弁護士業務妨害対策委員会東京二会連絡会にて掲題のシンポジウムを開催し、インターネットを利用した業務妨害行為とその対策について講演を行った他、弁護士や事務所職員の安否に直接関わる物理的な業務妨害についても専門会社をお招きし、最新の設備 備品を展示・紹介いたしました 。

(3)「業務妨害対策だより」の会報掲載

会員に対する広報活動の一環として、当会会報に約 2ヶ月に1回のペースで「業務妨害対策だより」を掲載しております。

(4)弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催

東京三会がそれぞれ業務妨害対策委員会を運営することになったのを機に、東京三会で情報交換や相互協力の可能性も含めて意見交換を行う場を設けてはどうかとの提案があり、持ち回りで当番会となり、年3回開催しています。
恒例の行事として、警視庁組織犯罪対策第三課と三会弁護士業務妨害対策委員会との意見交換会を実施しております。

2 平成30年度の活動予定について

(1) 会員からの業務妨害に関する支援要請への迅速対応
(2)会員向け研修会の開催
(3)ネット上における誹謗中傷等の被害への支援
(4) 弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催 (担当会・ニ弁)

警視庁組織犯罪対策第三課と東育=会との意見交換会の開催
インターネットによる業務妨害プロジェクトチームの運営

(5)当委員会活動の周知と広報活動の強化
全文:ファイル:業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化.pdf

民事訴訟記録の閲覧制度の問題点

平成30(2018)年7月号掲載。東京三弁護士会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の提言を紹介している。文中の「対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。」とは、唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件大橋清貫依頼者開示事件のような事件のことであり、「このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。」とは長谷川亮太の学科開示事件ロイヤルネットワークのような事件のことであろうか。

民事訴訟記録の閲覧制度の問題点

                                                          弁護士業務妨害対策委員会

弁護士業務妨害対策委員会東京二会連絡会では、裁判所の民事訴訟記録の閲覧制度を濫用した業務妨害への対策を討議しております。閲覧制度の問題点をご認識いただき、被害状況の調査にご協力くださるようお願いいたします。なお、以下は、東京三会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会による問題提起です。

             記

1民事訴訟記録の閲覧制度について

裁判の公開という憲法上の要請にともない、民事訴訟法第91条第1項で何人も民事訴訟記録の閲覧を請求することが認められており、同法第92条第1項により閲覧制限の決定がなされない限り、なんの制限もないままにすべてを閲覧できるのが原則である(人事訴訟記録は人事訴訟法第35条で事実の調査に係る部分においておおむね同様)。また、閲覧制限の決定は、限定的な運用がなされている。つまり、事件になんの利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を、一切マスキングされないまま閲覧できる状態にあるのが現状である。
このような状況を悪用し、対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。
その結果、民事訴訟の提起を躊躇させるという事態を招きかねず、ひいては国民の憲法上の裁判を受ける権利をも侵害しうるものであって、断じて看過できない。

2記録閲覧・謄写に関する東京地方裁判所の運用

東京地裁においては、一般人の記録閲覧・謄写請求に対し本人確認を行っているものの、必ずしも写真付き身分証明書を要求しておらず、また、身分証明書の写しをとっていない。このような運用は、訴記録の公開が不法行為を構成した場合における不法行為者の有効な特定手段がその本人確認書類であることを軽視しており、きわめて不十分であると言わざるを得ない。
そこで、東京三弁護士会の業務妨害対策委員会は、第一東京弁護士会を通じ、平成29年1月開催の司法協議会において、東京地裁に対し、①本人確認を顔写真付き身分証明書にて行うこと及びその写しをとって保管すること、②閲覧者に対し「本閲覧・ 謄写により得られた訴訟記録に関する情報をみだりに公開することはプライバシーの侵害であり、不法行為責任が生じる可能性がある」旨などを告知する書面を配布すること、などを提案した。これに対して、東京地裁は、記録閲覧に対する萎縮効果を理由に採用しなかったが、 これらの提案が閲覧を具体的に委縮させるものでないことは明らかであり、また閲覧制度の適切な運用を確保するためのものでもあるので、裁判所には引き続き運用の改善を求めていきたい

3当連絡会として

訴訟記録の閲覧は裁判の公開に根拠を置く制度であってその重要性を疑うものではないものの、これにより弁護士への業務妨害とともに裁判での紛争解決を望んでいる一般人たる依頼者にまで被害が生じていることから、本稿にて会員の弁護士にも問題を提起した次第である。

4情報提供のお願い

代理している事件の記録を閲覧されてその内容を公開されたなどの業務妨害にあった経験のある会員の方は、被害実態の把握のため、下記連絡先まで 一報ください。ご協力のほどお願いいたします。

                                                   弁護士業務妨害対策委員会

弁護士業務妨害対策委員会へのお問い合わせは、当会去員課(電話03ー3595ー8580)までお願いします

全文:ファイル:民事訴訟の閲覧記録制度の問題点.pdf

なお、2021年3月号の自由と正義には、東京弁護士会業務妨害対策委員会の斎藤悠貴弁護士が「民事訴訟記録の閲覧による業務妨害とその対策の検討」を寄稿している。

「インターネットにおける弁護士業務妨害 現状と対策」マニュアル

令和2(2020)年10月号掲載。東京スカイ法律事務所に所属する関谷峻一弁護士(70期)が「インターネットにおける弁護士業務妨害 現状と対策」マニュアルを周知している。マヨケーでは、「尊師がグダグダ座談会していた頃より役に立つことが書いてある[6]」と話題に。
受任に際しては、「安請け合いしないこと」「依頼者には事前に十分にリスクを説明すること」とあり、過去の教訓が弁護士会で周知・研究されていることが推測される。

「インターネットにおける弁護士業務妨害 現状と対策」マニュアル

日弁連の会員サイトから、「インターネットにおける弁護士業務妨害 現状と対策」 マニュアルがダウンロードできるようになっています。本稿では、特に若手会員にも活用していただきたく思い、 その内容の一部をご紹介いたします。

1 概要

同マニュアルは、 インターネット弁護士業務妨害の代表的な被害類型に分けて、実例、対策、警察との連携方法や予防方法などを判例・実務を踏まえ説明がされております。代表的な被害類型は以下の3つに分けられています。①誹議中傷型とは、インターネット掲示板、ブログや Twitter等のSNSなどで「極悪弁護士」などといった書き込みがなされる類型です。②なりすまし型とは、妨害者が特定の弁護士になりすまし、その社会的信用性を悪用して犯罪その他の行為に及ぶ類型です。③ウェブサイト改ざん型とは、 法律事務所や弁護士会等が開設しているホームページが、 不正にアクセスされ、勝手に改ざんされる類型です。

2 誹議中傷を受けないために、炎上させないために

同マニュアルから、インターネット上のトラブルに関する事件で相談を受ける、受任するといった場合における検討すべき点や注意すべき点をご紹介いたします。
こういった場合には通常の事件に比して弁護士がインターネット上の業務妨害にあう危険性が高いことを認識し、リスクを想定する必要があります。インターネットには匿名性や簡便性という特性から弁護士を攻撃することへの抵抗性が低く、弁護士名義の書面がネット上にアップされるなどにより被害が長期間かつ深刻になるリスクが想定されます。
受任に当たっては、 事件の相手方、依頼者自身についても、その属性やキャラクター、事件の筋を確認すべきであり、ネット検索でわかることも多いので、可能な限り把握することが望ましいとされています。その他、相談の当該トラブル自体についても、相談者が問題視する書き込みだけではなく、 そこに至る発言反論の経緯、相談者にも落ち度がないかなどを慎重に検討すべきとされています。
同マニュアルにはネット上に書き込まれた誹議中傷の削除請求の手段について説明されておりますが、所定の手続をとっても、当然に削除される保証はないのが現状です。弁護士が削除請求手続をとったものの、実際には削除されないこと、逆効果となって炎上し、かえって誹議中傷が増えてしまうこともあり得ます。したがって、受任に際しては、当該表現を削除できる見込みがあるかどうかを見極め、依頼者に対して必ず削除できるなどと安請け合いしないことが肝心とされています。具体的には、誹諾中傷記事を投稿している人物像やコンテンツプロバイダがどんな会社なのかということを検討します。人物像については、問題の投稿の内容、普段の投稿の内容、性別、年齢、職業などを考慮し、コンテンツプロバイダについては、 サイトの内容、 サイトの書き込みが対立する意見の片方のみに偏っていないか、コンテンツプロバイダがサイトの他の投稿者と交流していないかなどを確認、検討する必要があります。
また、ひとまず削除に成功しても、また書かれ、消しても消しても書かれる、感情的になってさらに過激になるという事態もあり得るので、依頼者には事前に十分にリスクを説明し、理解を得ておく必要があるとされています。
以 上
弁護士業務妨害対策委員会委員 関谷 峻一(70期)

弁護士業務妨害対策委員会へのお問い合わせは、
当会会員課(電話03-3595-8580)までお願いします。

なお、第二東京弁護士会では2022年4月号で阿部克臣弁護士が同マニュアルを周知している[7]

新会員紹介

第一東京弁護士会では、新会員を顔写真付きで紹介しており、2011年2月号には唐澤貴洋、山岡裕明のご尊顔が掲載された。 そのため山本祥平のご尊顔も同誌において開示されると期待されていたが、対策が取られたのか顔写真は未掲載の紹介であった[8]。 その後教徒によって、第一東京弁護士会に所属している弁護士の新会員紹介時の顔写真が続々と発見されている [9]司法修習から即入会した弁護士は右上に顔写真が掲載され、他弁護士会から移籍した弁護士は左上に顔写真が掲載されている。 なお、66期からは司法修習から即入会した弁護士一覧が掲載されなくなり、途中加入した弁護士のみが顔写真付きで紹介されるようになった。

登録事項変更

2018.11月号のICHIBEN Bulletin、山岡山本が揃って所属事務所を変更している

一弁内部での事務所の移転(例えば恒心綜合法律事務所の五反田→虎ノ門の移転)や法律事務所の移籍(例えば山本のニューポート法律事務所名古屋・山本法律事務所の移籍)は登録事項変更ページに掲載される。

2018年11月号では山岡と山本の法律事務所クロス脱退のお知らせが掲載されたが、二人の苗字が近いために揃って掲載されている。なお、唐澤貴洋の法律事務所Steadiness設立の掲載は2か月後の2019年1月号に掲載されているとのこと。

出典・註釈

  1. 日本語読みをカタカナ化したもの。正式な日本語名称は存在しない模様。
  2. 第一東京弁護士会会長や顧問など重鎮が寄稿する
  3. 昨今はコロナ禍の影響か数年掲載されていない
  4. 弁護士業務妨害に対する会長声明 - 第一東京弁護士会-声明・決議・意見書-2015(平成27)年度(魚拓)
  5. 東京第一弁護士会報2015年5月1日号(魚拓)
  6. 【唐澤貴洋殺す】雑談★25【山本祥平新事務所】【電池の捨て方】【enゲェジ】>>528(魚拓) - マヨケー
  7. インターネット弁護士業務妨害に関する2つのマニュアルを是非ご利用ください!(魚拓) - 二弁フロンティア
  8. 毛沢東掲示板【中南海】雑談★14【西城区】>>441
  9. この路線の応用として、各弁護士会の過去の会報を図書館で閲覧する教徒が現れ、横浜弁護士会で山本祥平、静岡弁護士会で長野英樹のご尊顔が開示された
  10. 武蔵小杉オフィス退去直後のため、心なしか暗い表情である
  11. 写真未掲載なのは山本祥平1回目と同様に教徒の餌食になるのを警戒した山岡の配慮の可能性あり。畔柳の場合は前事務所で既に顔写真が掲載されていたので隠す必要が無いため普通に掲載されたと推測
  12. ichiben2022.7.1(魚拓)

関連項目

唐澤貴洋
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山岡裕明 - 菊地康太 - 笠置泰平 - 千葉哲也 - 町田力 - 杉本賢太(退所) - 阿部通子 - 田村祥一(退所) - 上野浩理 - 星野悠樹 - 村田和希 - 髙間裕貴 - 長野英樹 - 柏原陽平 - 畔柳泰成 - 小林尚通 - 大友雅則 - 片岡弘(顧問)
風評被害 宇治野壮歩 - 唐澤新 - 唐澤貴夫 - 田中一哉(非熱湯) - 唐泽 - 長谷川亮 - 南阪本浩章
立花孝志の顧問 岡野武志 - 唐澤貴洋 - 佐藤栄治 - 髙橋裕樹 - 竹田真理 - 福永活也 - 村岡徹也 - 山本麻白
オウム関係 青山吉伸 - 宇都宮健児 - 紀藤正樹 - 坂本堤 - 滝本太郎 - 横山昭二
上記以外 阿部克臣 - 池田和郎 - 井上拓 - 今村邦雄 - 岡正晶 - 奥村徹 - 小倉秀夫 - 川﨑美奈 - 神原元 - 北周士 - 九州の同期(隈淳平) - 黒田厚志 - 髙野洋明 - 杉山央 - 髙品惠子 - 髙橋峯生 - 壇俊光 - 名古屋聡介 - 樋口收 - 豚野郎 - 森川紀代 - 山口貴士
法律事務所 坂本総合法律事務所(小西一郎 - 坂本雄三 - 立石邦男) - 恒心綜合法律事務所(阿部通子 - 渡邊恵美) - 法律事務所クロス(山岡裕明 - 山本祥平) - 法律事務所Steadiness(原田學植) - 八雲法律事務所 - ニューポート法律事務所 - 名古屋・山本法律事務所 - 法律事務所アルシエン - 誠法律事務所 - リンク総合法律事務所
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