神田知宏

2022年8月15日 (月) 10:03時点における>チー二ョによる版 (→‎発信者情報開示請求の第一人者として)
神田知宏
小笠原六川国際総合法律事務所 第二東京弁護士会 神田知宏
弁護士ドットコムより
基本資料
本名 神田知宏
別名・渾名 KND
生年月日・年齢 57~58歳、1966年[1]生まれ
出生地 石川県wp
才能 無能
騒動との関連 パカビジの創始者[註釈 1]
職業 弁護士、弁理士
所属 小笠原六川国際総合法律事務所
第二東京弁護士会
出身高校 石川県立小松高校
最終学歴 一橋大学法学部
関係者

神田知宏(かんだ ともひろ)とは自称・「IT弁護士、弁理士、フリーライター、塾講師(高校数学/物理) 、プログラマー」の弁護士にしてパカビジの創始者である。
自身のサイトの自己紹介[2]によれば、弁護士になる前の期間はプログラマーやITベンチャー起業を経験したと称している。2007年に弁護士登録のち、小笠原六川国際総合法律事務所に入所し、現在はパートナー。同年弁理士登録。第二東京弁護士会所属。弁護士登録番号36014。

概要

IT弁護士なる資格は存在しないが、何の許可もなくIT弁護士と名乗り、IT関連の法実務に関する講演を度々行っている。 また、週刊誌や新聞やテレビに登場し、みずからのプロフィールではメディア露出歴を自慢げに並べ立てて喧伝している。 自分が弁護士でありながら理系にも強いことをアピールするため、略歴には「塾で高校数学・物理の講師をしていた」などというせこい職歴まで麗々しく謳い上げている。

また、日本で最初のパカ弁であることも有名で、法学部卒ながらも40代にして弁護士登録がなされた点もある意味特筆点と言える。

情報ネットワーク法学会ではその経験と実績から尊師らと並び四天王と呼ばれるほどの開示力を誇るが、 パカ弁の性質上ブラック企業や悪いものに味方することが多く、悪行をまとめるWiki[3]を作成されるなどその点でも尊師の先輩であると言える。

ツイッターでは尊師同様インターネット弁護士の肩書きを持っている[4]

騒動との関わり

唐澤貴洋を取り巻く騒動について「発生当初から推移を見守っていた」とコメントしている[5]

基本的に、唐澤貴洋を利用すると言うスタンスである。神田は企業からのSLAPP[註釈 2]まがいの訴訟を引き受けることが主力事業であり、唐澤と絡むことで批判の分散化を図っている。

2014年12月21日、過去に唐澤貴洋と共同原告となり、訴訟を起こしていたことを明らかにした。[6]
2015年3月12日、唐澤貴洋ら3人のパカ弁と共に大阪弁護士会の電子商取引問題研究会にて講義を行い[7]、5月にインターネット上における権利侵害の問題を共著している。
2018年11月15日、壇俊光と共に山本一郎の弁護人として川上量生に対し批判記事の削除義務を争う訴訟を起こす[8]。これに対し川上は唐澤貴洋を雇うことで応戦した[9]。(第三次法廷オフ

2019年5月19日、唐澤貴洋田中一哉をほのめかした3年前の講演録が発掘された[10][11]

パカビジ独占訴訟

 
判決原文では名前が隠されているが、唐澤貴洋と共同で裁判を起こす事を明らかにしている

唐澤貴洋の裁判一覧#東京地方裁判所平成27年9月25日判決(平成26年(ワ)第31864号)

唐澤貴洋の裁判一覧#知的財産高等裁判所平成28年2月24日判決(平成27年(ネ)第10119号)

唐澤貴洋を含む多くのパカ弁は誹謗中傷対策において弁護士を雇う事を日頃から謳っているが、これまで散々なんJで言われているように、
インターネット上での誹謗中傷トラブルの全てを弁護士に任せるのは(それほど手間が掛からないにもかかわらず)費用がかかり過ぎるという問題点がある。
とはいえ誹謗中傷対策の需要は大きく、それに応えるかのように現れたのが民間の削除代行業者である。

削除代行業者は裁判所や法律に依らず削除依頼のサポートを行ったり、一部では誹謗中傷対策マークのごとく誹謗中傷のモニタリングサービスも行っている。
無論、削除代行業者は弁護士ではなく法律業務を行う事が出来ない(仮処分なども出来ない)ので、
相手のIPや個人情報を手に入れるのは難しいし、ましてや裁判で損害賠償を支払わせる事も出来ない。
また、あくまで削除依頼なので相手が依頼に応じるかどうかは任意であり、頑なに拒否された場合はやはり誹謗中傷対策を遂行する事が出来ない。
このように弁護士でない彼らはやれる事に限界があり、本当に必要な時だけ弁護士を雇えばいいというスタンスを保つ事で民間の削除代行業者は存在している。

とはいえパカ弁にとっては削除依頼も大事な仕事であり、神田知宏(と唐澤貴洋)は民間の削除代行業者が行う誹謗中傷対策業務を弁護士の領分に踏み込んだ非弁行為であるとし、
ついでに彼ら民間の削除代行業者の宣伝文句に唐澤の名前を使われた事に対して利益を阻害されたと損害賠償請求を起こした。

結果として神田知宏(と唐澤貴洋)の請求は全面的に棄却され、弁護士や法律に依らないレベルの削除依頼サポートならば非弁行為に当たらない事が確認された。
この事件については、勝てるはずの無い訴訟に担ぎ出され、弁護士仲間に利用された唐澤に対して若干の同情的な声も上がっている。
一方で、弁護士仲間に都合よく利用される唐澤の無能さが問題の原点だと断罪する声が大多数である。

爆破予告

2020年のゆゆうた・サウプロ騒動では騒動の長期化と共に、その活気をゆゆうた以外の恒心教の路線まで波及させていく試みがみられ、ゆゆうたと共に大阪府の府立高校への爆破予告の名義に使用された。(ゆゆうたの記事参照)

実績

  • 日本で初めてGoogleに検索結果を削除させる判決を得ることに成功[12]
  • 「忘れられる権利」があるとして児童買春で逮捕された男性の過去をGoogle検索から消すことを認める判決を得る[13]
  • この裁判は最高裁まで争われ、色々照らし合わせて公表されたくない理由が妥当ならば削除に応じるべきであるとし、結果児童買春は妥当でないとして破却[14]。しかし、妥当な理由ならば削除しても良い(AV出演の過去など)という判断基準を得たことはプライバシーの権利を守ることにつながった[15]

大橋清貫の依頼

2011年頃から当時大橋清貫が校長を務める学校に対する疑問や否定的な意見、バッシングが匿名掲示板などに多数寄せられ、 大橋はこれに法的措置を取ると宣言。実際に神田を雇い大量開示を行った。 その中には(大橋とのちに協力関係になる)悪質な荒らしも確かにいたが、真っ当な批判も多かったようである。 また、その時開示した荒らしに粘着され暫くの間誹謗中傷を各地に書き込まれた。

発信者情報開示請求の第一人者として

2020年に入り、木村花の事件などネット上の誹謗中傷が社会問題となる中、清水陽平と共に発信者情報開示請求の第一人者として多くの取材に答えている。

「発信者情報開示」の高いハードル 「とにかく時間との戦い」 神田知宏弁護士インタビュー vol.1(魚拓) - 弁護士ドットコムタイムズ

【本記事は2020年7月6日に公開したものです】5月下旬に女子プロレスラーの木村花さんが亡くなったことを受け、インターネット上での誹謗中傷の問題に注目が集まっている。「投稿者に法的責任を問うべき」という声も高まっているが、ハードルになるのが投稿者を特定する手続き(発信者情報開示請求)だ。ネットの誹謗中傷問題に詳しい神田知宏弁護士(第二東京弁護士会)は、「弁護士が対応しても難しいケースは数多くある」と指摘する。弁護士として、相談を受けたときの心構えや、手続きを進める上での注意点について、詳しく話を聞いた(2020年6月中旬インタビュー)。

ーーネット上の誹謗中傷の問題について、どのくらいの件数を扱っているのでしょうか。

事件番号の付いているもので年間に100件ほどです。1人で対応しているので処理能力としてはギリギリです。業務をいかに効率的に処理できるかが重要になるので、様々なプログラムを作って利用しています。
たとえば、ツイッターに対するIPアドレス開示の仮処分が認容されると、数十~200件ほどのIPアドレスとタイムスタンプのセットが送られてきます。IPアドレスをホスト名に変換してプロバイダを特定したり、タイムスタンプを日本時間に変換したりする作業が必要で、手作業だと大変な時間がかかります。自作した専用の変換ツールなら、この作業を数分で終わらせることができます。
また、誹謗中傷の事件では、インターネット上から疎明資料や証拠となる情報をいかに探して保存できるかがポイントになるので、情報収集・疎明資料作成用に専用ブラウザを作ってあります。
効率化できるところはどんどん効率化し、勉強や調査が必要な部分に時間をかけられるようにしています。

ーー木村花さんの事件の後、相談件数は増加しましたか。

事件があった時期から、私のサイトのアクセスは約10倍になりました。特に、誹謗中傷の投稿をした人から「発信者情報開示で自分の情報が開示されるのか」「訴えると言われているが本当に訴えられるのか」という相談が非常に増えました。投稿した側が、訴えられることに対して戦々恐々としている印象を受けました。
ただ、投稿内容を聞いても名誉毀損や侮辱にはあたらないケースが多く、「安心して今まで通りの生活をしていれば問題ない」と答えて相談を終了しています。今の基準で考えれば、訴えられると慰謝料が発生するような内容でも、かなり以前に投稿した事案などは、「現在の制度では開示されることはない」と答えています。

ーー被害者側からの相談はどのようなケースが多いですか。

権利侵害がないと思われる相談が多数あります。たとえば、「ネットに名前を書き込まれた」という相談もありますが、名前が書かれただけでは違法ではありません。一般の方と弁護士で、違法にあたるかどうかの認識にズレがあるのでしょう。

ーーズレがあっても、相談者がどうしても裁判を起こしたいと考えているような場合、受任しますか。

およそ無理だろうと思うものは受任していませんが、裁判官によっては認めるかもしれないと思うものはリスクを説明して受任しています。
ただ、事前にリスクを説明したとしても、発信者情報開示や削除請求が認められなければ、やはりクレームにつながることがあります。

ーーズレのほかには、どんな場合にクレームの可能性がありますか。

発信者情報開示請求を受任したら、まずSNSや掲示板などのサービス事業者にIPアドレスを開示請求し、次に、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名を開示請求する流れになります。ここで問題になるのは、「ログ(通信記録)の保存期間」です。
開示されたIPアドレスをもとに、「プロバイダがどこなのか」「どのように訴訟すれば良いのか」等について時間をかけて調査していると、ログの保存期間はあっという間に過ぎてしまいます。
たとえばツイッターは、投稿されてから2週間ほどでIPアドレスの開示仮処分を申し立てないと、最終的には住所氏名の開示請求訴訟が棄却になる可能性があります。また、IPアドレスが開示された後も、数日の間にプロバイダにログ保存の依頼をしないと、プロバイダのログが消えてしまう可能性があります。
次の手続を調べている間にログの保存期間が過ぎ、プロバイダに開示訴訟ができなかったということになれば、やはりクレームや弁護過誤の可能性があると思います。
発信者情報開示請求は、とにかくスケジュールが厳しく、プロバイダに対する開示訴訟提起までは時間との戦いだと理解せねばなりません。契約書の作成などの事務手続や、裁判手続の調査に時間をかけていたら、着手した頃にはもう間に合わなくなっている可能性があります。

ーースケジュールにさえ気をつければよいのでしょうか。

発信者情報開示請求は、最後まで辿りつけないリスクが、時間以外にもたくさんあります。開示が認められても、投稿された場所がインターネットカフェだと、たいてい投稿者の特定につながりません。
また、マンション自体がインターネットの設備を持っていて、入居者が個別に契約しなくてもよい物件があります。このようなマンションからの投稿は、どこの物件から投稿されたかを把握できても、どの部屋の住人が投稿したのかまでは分からないことがあります。
サイトからIPアドレスが開示されるか分からない、IPアドレスが開示されてもプロバイダに開示訴訟ができるか分からない、すべて開示されても投稿者が誰か分からないなど、投稿者を特定するまでにはいくつものハードルがあります。
つまり、発信者情報開示請求制度には、権利侵害がどれだけで明白でも投稿者の特定に至らない可能性がいくらでもあるという、制度的な欠陥があるのです。
発信者情報開示請求に関する相談を受けたら、スケジュールの問題で間に合わない可能性や、投稿者にたどり付けない各種の可能性があることを伝える必要があります。投稿者の特定につながらないリスクが高いことを理解してもらった上で、依頼するかどうかを決めていただかないと、特定できなかった場合にクレームにつながります。

ーーそもそも、弁護士に発信者情報開示請求を依頼すると、費用はどの程度かかるのでしょうか。

たとえば、ツイッターにIPアドレスの開示仮処分をして、プロバイダに開示訴訟をすれば、私なら最低50万円かかります。ほかの弁護士の料金表を見ていると、やはり50~100万円くらいのようです。
もっと費用を安くすればいいとの考えもあるでしょう。たしかに、この分野の仕事を始めたころは、仮処分を12~15万円で受任していましたので、私のコストだけを考えればできないこともないという印象です。しかし、事務所経費を考えると現実的ではありません。
また、安くすれば相談が集中し、パンクしてしまいます。早く処理するために準備書面が論証ブロックの組み合わせになるなど、きちんと活動できなくなってしまうかもしれません。以前、削除開示の手持ち案件が60件を超えたところで、それ以上の受任ができない健康状態になりました。費用を安くするのは、自分にとっても相談者にとってもメリットがないでしょう。

ーーそうした費用の問題に加えて、発信者情報開示請求のハードルが高いことを知ると、諦めてしまう相談者もいるのではないでしょうか。

権利侵害が認められると思われるケースでも、最終的に投稿者を特定できるかどうかは分かりません。リスクを全て説明すると、削除請求だけ依頼して、発信者情報開示請求は諦めてしまう人も少なくありません。
一方で、法人からの相談は、数多くのリスクを説明しても受任につながることが多い印象です。法人は一定の予算が確保されているので、リスクがあっても他方でメリットがあれば、依頼する動機付けになるのでしょう。
発信者情報開示請求訴訟を提起すれば、投稿者に意見照会が行くので、それが違法な投稿の抑止につながることを期待できます。最終的に投稿者を特定できなくても、意見照会により違法な投稿を抑止できればメリットがある、そう考える法人は珍しくありません。

ーー削除請求の案件を扱う場合の注意点はありますか。

投稿者からの削除依頼には要注意です。投稿者から「相手に見つかる前に自分の投稿を削除したい」という依頼を受けて実施した場合、証拠隠滅になるおそれがあるからです。
誹謗中傷の投稿は侮辱や名誉毀損のほか、営業妨害やストーカーなど、様々な犯罪になる可能性があります。犯罪の証拠になる投稿を弁護士が削除請求すれば、証拠隠滅罪となるリスクがあります。職務基本規程にも違反し、懲戒請求のリスクもありますので注意するとよいと思います。

「IPアドレスから投稿者をたどる方法は限界」 発信者情報開示の手続はどうあるべきか 神田知宏弁護士インタビュー vol.2(魚拓) - 弁護士ドットコムタイムズ

【本記事は2020年7月7日に公開したものです】インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者が投稿者を特定しやすくするため、制度改正に向けた議論が続いている。6月25日には、総務省で3回目となる有識者会議が開かれた。誹謗中傷の問題に取り組む神田知宏弁護士(第二東京弁護士会)は、現状の発信者情報開示請求は「権利侵害が明白でも投稿者にたどり着けない可能性があり制度的な欠陥がある」と指摘する。インタビューのvol.2では、現状の仕組みの問題点について聞いた(2020年6月中旬インタビュー)。

ーー情報開示請求制度の問題点はどこにあるのでしょうか。

サイトからIPアドレスが開示されるか分からない、IPアドレスが開示されてもプロバイダに開示訴訟ができるか分からない、すべて開示されても投稿者が誰か分からないなど、投稿者を特定するまでにはいくつものハードルがあります。
つまり、発信者情報開示請求制度には、権利侵害がどれだけで明白でも投稿者の特定に至らない可能性がいくらでもある、という制度的な欠陥があるのです。

ーーもっとも問題なのは、どの点だと考えていますか。

接続プロバイダに、ログの保存を義務づけていないことでしょう。保存義務は法律では明示されていません。むしろ「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(総務省告示)では、すみやかに消去することが求められています。
現状では各プロバイダが、3カ月や6カ月といった期間を決め、顧客管理などの目的で通信ログを保存している状況です。そして発信者情報開示請求は、プロバイダのログに、偶然にも開示請求の対象となる情報が残っていれば、それを開示してもらえる建て付けになっています。
また、ログの調査義務も規定がないため、プロバイダから「ログを調査しない」と言われることもあります。ログがあるかどうか調べてさえもらえないことがあるのです。
ログの調査義務がなければ、発信者情報開示請求は絵に描いた餅です。そしてログの保存義務と調査義務はセットで必要だと思います。
ただ、ログの調査はプロバイダにとって利益にならない業務ですので、やりたくないと考えるのも自然なことです。調査義務はひとつの方策にはなるのでしょうが、プロバイダにかかる負担などを考えると、義務化はハードルが高いとも思えます。
「サイト管理者からIPアドレスを開示してもらい、プロバイダから投稿者の住所氏名を開示してもらう」という、IPアドレスから投稿者を辿っていく方法自体に限界があるのかもしれません。

ーー携帯電話の番号を開示してもらう手続が検討されています。

IPアドレスから投稿者を辿るのが難しい中、別の方法で投稿者を特定する方法が議論されています。具体的には、2段階認証用に使われ、サイト管理者などが保持している携帯電話番号を開示請求できるようにするとの案です。携帯電話番号が分かれば、弁護士会照会により、携帯電話の契約者を特定できる可能性があります。
この方法なら、裁判手続は1度で済みますし、また、ネットカフェ等を利用していても、投稿者個人の情報へダイレクトにたどりつける可能性があります。
もっとも、携帯電話番号を必要としないサイトは数多くあり、また、アカウント登録時に携帯電話番号を必要とするサイトでも、アカウント登録後は管理画面から削除できる場合もありますので、たとえ省令に「電話番号」が追加されたとしても、投稿者特定が万全となるわけではありません。
しかし、できるだけ使い勝手のよい制度にしていくという意味で、有効な手段の一つにはなるとは思います。
なお、東京地裁は2020年6月26日の判決で、ツイッター社に対する携帯電話番号に対する開示請求を、(電話番号あてに文字メッセージを送る)ショートメッセージサービス(SMS)の「メールアドレス」との位置付けで開示請求を認容しています。私はこの事件の原告代理人を担当しましたが、省令改正を後押しするだろうと思います。

ーー発信者情報開示請求では、裁判手続は必須ですか。

サイト運営会社によっては、オンラインフォームからの開示請求だけでIPアドレスを開示してくれることもあります。他方で、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名を開示請求する手続は、原則として裁判手続が必須と考えられています。
サイト運営会社や接続プロバイダを免責することで、裁判手続なしでの情報開示を促進する案が議論されており、それも一つの方法とは思います。ただ、免責して、どんどん開示していくのが良いのかというと、それは少し違うと思います。匿名投稿の自由も表現の自由として保障されていると、私は考えているからです。
たとえば、政権批判の匿名投稿を緩い手続で開示請求できるようになっては問題です。
もちろんネットの誹謗中傷は社会問題となっていますので、個人に対する誹謗中傷については、ある程度開示しやすくして良いのかもしれません。ただ、何が誹謗中傷なのかは簡単には定義できないため、結局、これまでと同じような手続にならざるをえないのかもしれません。

ーーその他、誹謗中傷問題全般について、他にどのような問題点がありますか。

誹謗中傷問題の解決方法としては、情報開示請求だけでなく、削除請求も重要だと考えています。現状、開示請求には訴訟手続が事実上必須のため、どれだけ早くても半年くらいかかります。その間にも自分を中傷する投稿が目に入ったり、知り合いの目に触れたりする可能性を考え、気を病んでしまう被害者は多いのです。それを少しでも和らげるため、削除請求により投稿を見えないようにして、被害者の心を平穏に保つことが重要です。
あまりにも数が多いのなら、検索結果からの削除請求により短時間で目に触れなくすることも考えねばなりません。
ただ、削除請求にも開示請求にも共通することですが、人格権侵害には、「受忍限度」という判断基準があり、これが事実上のハードルになっています。そもそも相談者は、「もう我慢できない」と思ったからこそ、安くもない料金をかけて削除請求しているのに、サイト管理者や裁判官から「受忍限度の範囲内」と判断され、削除を認められないというケースが多々あるのです。
「受忍限度」という判断基準を維持したまま問題を解決するには、手続を工夫するか、基準の適用方法を工夫するしかありません。しかし現状では、その方向での議論はなされていません。インターネットの誹謗中傷に苦しむ人がいるとの立法事実を前にして、現状、対応できる法制度が十分ではありません。上記のように、開示請求の議論は進んでいますが、あわせて削除請求と、さらには「受忍限度」に関する議論もすべきだと思います。

なお2022年7月。同じく弁護士ドットコムタイムズの表紙に採用される「フロントランナーの肖像」取材依頼もあったようだが断っている[16]

脚注

註釈

  1. 諸説あり。
  2. 社会的にみて「比較強者」(社会的地位の高い政治家、大企業および役員など)が、社会的にみて「比較弱者」(社会的地位の低い個人・市民・被害者など、公の場での発言や政府・自治体などへの対応を求める行動が起こせない者)を相手取り、恫喝・発言封じなどの威圧的あるいは報復的な目的で起こす訴訟形態のことである。(日本語版Wikipedia)経済的余裕のない弱者は代理人擁立等の法廷準備・時間的拘束に疲弊してしまい、これを見た周囲も訴えられることを恐れてメディアへの言論や行動が起こしにくくなってしまう。こうした「嫌がらせ」こそがスラップの主目的であり、仮に原告側が敗訴したとしても裁判を起こした時点で目的は達成したことになる。故意かどうかは不明だが、唐澤貴洋未成年狙い撃ちも、こうした(300万という常識外れな請求金も併せて)弱者への攻撃・吊し上げではないかと批判する声がある。

出典

関連項目

外部リンク


弁護士
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騒動の主要人物 唐澤貴洋 - 坂本雄三 - 立石邦男 - 小西一郎 - 阿部通子 - 山岡裕明 - 山本祥平 - 原田學植
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八雲所属
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