Twitter逮捕歴削除請求裁判

2022年7月7日 (木) 16:27時点における>チー二ョによる版 (→‎評価・反応)

Twitter逮捕歴削除請求裁判とは、過去の犯罪歴の消去を求めた、いわゆる忘れられる権利についてTwitterと弁護士田中一哉との法廷闘争である。

概要

正式の名称は令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件。

女湯の脱衣所に侵入したとして建造物侵入容疑で逮捕された男が、面接の際に逮捕歴が判明して不採用になったなどの不利益を被ったとしてTwitter上の逮捕歴を削除させるためTwitter者を相手取り起こした裁判で、田中一哉が代理人を務めた。 パカ弁らが注目する非常に重要な判例となった。 Twitterを利用している他の弁護士や、表現の自由と規制、誹謗中傷問題に一過言あるハセカラファミリーらも次々とコメントし、最高裁判決は教徒も傍聴している。

一方、恒心教の真理の御魂 最聖 唐澤貴洋尊師は立花孝志の応援に心血を注いでおり、2022年6月27日現在一切本件に関するコメントを残していない。 誹謗中傷被害者として常にSNSの誹謗中傷問題を語り、ネットに強い弁護士と名乗り続けてきた自身のアイデンティティも忘れてしまったようである。はっきり言って異常だ

発端

「おかしな人がいる」女湯の脱衣場侵入容疑で男逮捕 仙台・作並温泉 2012.4.16 10:18  - 産経新聞[2]
宮城県警仙台北署は16日、ホテルの女湯の脱衣場に入ったとして建造物侵入の疑いで山形市平清水、会社員、鈴木文刀容疑者(27)を逮捕した。

逮捕容疑は15日午後3時半ごろ、仙台市青葉区の作並温泉にあるホテルの女湯の脱衣場に侵入したとしている。

同署によると、鈴木容疑者は昼すぎに1人で入館。女性客が脱衣場内を歩いている同容疑者を見つけ「おかしな人がいる」とフロントに通報した。

鈴木容疑者は調べに「今は何も話したくない」と話しているという。

2012年4月16日、山形市の会社員鈴木文刀[3]は仙台作並温泉の女湯脱衣所に侵入し逮捕、罰金刑を受けた。本ツイートはその事件を報じた読売新聞の記事を拾ったbotである。

https://twitter.com/t_rrichness/status/191713876113489920(魚拓)

今日のニュース☆ 「おかしな人がいる」女湯の脱衣場侵入容疑で男逮捕 仙台・作並温泉:  宮城県警仙台北署は16日、ホテルの女湯の脱衣場に入ったとして建造物侵入の疑いで山形市平清水、会社員、鈴木文刀容疑者(27)を逮捕した。 http://bit.ly/HHidW9[リンク切れ]

逮捕により職場を解雇された鈴木文刀は就職活動を行ったが、過去の犯罪歴がネットに掲載されたことが原因で、就職がままならず現在は家業を手伝っていると最高裁判決文にある。 また、鈴木文刀は事件後結婚したが、犯罪歴を隠しており、現在でも結婚相手は事件のことを知らないと言う。

このように逮捕歴がネット上にデジタルタトゥーとして残っていることにより生活に支障をきたすとして、鈴木文刀は田中一哉弁護士に対応を依頼、ニュース記事の削除には成功したものの、Twitterは投稿記事削除に応じなかったため裁判を提起した。

一審・東京地裁

2019年10月12日の第一審の東京地裁において、谷口安史裁判長は「逮捕から期間が経過し、公表の公益性は相当減少している」「公表されない法的利益は、公表を続ける必要性に優越する」として削除という判断を下した[4]。(田中一哉側の勝利

ツイッターに削除命令 逮捕歴表示「プライバシー侵害」(魚拓) - 朝日新聞

 短文投稿サイト「ツイッター」の検索で約7年前の逮捕歴が表示され、人格権を侵害されたなどとして、北日本の男性が削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁(谷口安史裁判長)は11日、「プライバシーを違法に侵害している」と認め、ツイッター社にツイートを削除するよう命じた。

 検索結果の削除の是非をめぐっては、最高裁が2017年の決定で、グーグルなどの検索サイトは独自の方針に沿った結果が表示されるため表現行為の側面があり、情報流通の不可欠な基盤にもなっていると指摘。プライバシーを公開されない利益については、「検索サイトの表現の自由と比べ、明らかに優越する時に削除が認められる」との判断を示した。

 地裁判決は、ツイッターの検索について「投稿日時の順に表示しているにすぎない」と指摘。検索サイトが持つ表現行為という側面はないとし、「情報流通の基盤になっているとまではいえない」と判断した。ツイッター上の情報の削除のハードルは、検索サイトより低いことを示した形だ。

 その上で、男性の逮捕歴が公表され続ける場合とされない場合の利益を比較。逮捕から約7年が過ぎ、当時、大きく取り上げられた事件でもないことなどから、公益性は低いと指摘。男性の新生活の平穏や更生が妨げられないよう保護されるべきだとし、「ツイッターの伝達される範囲は限られるとしても、公表されない場合の利益が優越する」と判断した。

 男性は約7年前に建造物侵入罪で逮捕され、罰金刑を受けた。マスコミに実名で報道された記事を引用したツイートが複数投稿されており、ツイッターで男性の名前を検索すると、逮捕歴がわかる内容が表示され、就職活動や交友関係に支障が出ていたという。

 ツイッター社側の代理人弁護士は「コメントできない」としている。(新屋絵理)

二審・東京高裁

Twitter社はこれに控訴。2020年6月29日、第二審の東京高裁は、Twitterが全世界で6番目にアクセスが多いサイトで情報流通の基盤として大きな役割を果たしているという事実を認め、公表の利益と比べてプライバシーの保護が明らかに優越するとはいえないことから投稿の削除請求を退け、田中一哉側は逆転敗訴となった[5]。(Twitter側の勝利

逮捕歴ツイート、削除認められず 男性が逆転敗訴 東京高裁(魚拓) - 弁護士ドットコム

ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され、人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は6月29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。

一審は、ツイッターの役割や性質などについて整理したうえで、グーグルなど検索事業者よりも緩和した要件での削除基準を示し、ツイートの削除を認めていた。一審判決を不服として、ツイッター社が控訴していた。

男性の代理人をつとめる田中一哉弁護士は「『明らか』という削除基準がついたことについては不当。グーグルとツイッターの違いというのが十分に理解してもらえなかったというのが原因ではないか。グーグル検索結果の削除をめぐる最高裁判決自体が、検索事業者限定のものであることが十分理解されていないと思う」と話した。
●高裁の判断は
男性は2012年に建造物侵入罪で逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けた。今回削除請求していたのは、男性の逮捕を報じる記事と引用元URLが貼られたツイート。いずれも男性の名前を引用してツイートしており、ツイッターで検索すると検索結果として表示された。

現在、引用元の報道記事はいずれも削除されており、グーグルで男性の名前を検索しても、検索結果として表示されることはない状態だった。 高裁判決は、ツイート削除の判断基準について、 (1)事実の性質および内容 (2)事実が伝達される範囲と申立人の具体的な被害の程度 (3)申立人の社会的地位や影響力 (4)ツイートの目的・意義 (5)ツイートが掲載された時の社会的状況とその後の変化 (6)その事実を記載する必要性 など、事実を公表されない法的利益と、ツイッターの公表が継続される理由とを比較衡量した結果、「事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に削除が認められるとした。

その上で、今回の逮捕事実に関するツイートについて、男性の逮捕事実は「公共の利害に関する事実にかかり、公益目的に出たもの」と指摘。

ネット上の実名報道記事はすでに削除されており、ツイッター検索の利用頻度はグーグル検索ほど高くないこと、他の検索サイトでは投稿記事の検索ができず具体的な不利益を受ける可能性が低下していることなどと比較し、「不利益を受ける可能性は残るものの、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない」と結論づけた。

検索結果の削除をめぐっては、最高裁が2017年1月の決定で、検索結果を表示することの社会的な意義などと比較したうえで、「プライバシー保護の利益が優越することが明らかな場合に削除を求めることができる」という判断基準を示している。

最高裁判所

2022年4月6日、最高裁は上告審の弁論期日を5月27日に指定。高裁判決の見直しが行われる可能性が高くなった。

逮捕歴のツイッター投稿 削除認めない判決見直しか(魚拓) - 日経新聞

東北地方の男性が米ツイッター社に過去の逮捕歴を巡る投稿の削除を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6日、上告審の弁論期日を5月27日に指定した。男性の請求を棄却し、削除を認めなかった二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。

インターネット上の犯罪歴の削除については、最高裁が2017年に検索サイトのグーグルの表示を巡る仮処分の決定で、プライバシー保護が情報公表の利益に比べて明らかに優先する場合に削除できるとする厳しい基準を示していた。

20年6月の二審判決はツイッターについて「情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」などと指摘。公表の利益と比べてプライバシーの保護が「明らかに優先するとはいえない」と認定し、最高裁が示した考え方に沿って原告側の請求を退け、削除を認めなかった。

19年10月の一審判決はツイッターについて「ウェブサイトの一つにすぎず、情報流通の基盤とまではいえない」として、投稿の削除を命じていた。

一、二審判決によると、原告の男性は12年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けた。男性は罰金納付後も氏名などを明示した投稿がツイッター上に残り、交友関係などに支障が出たと訴えている。

2022年5月27日の弁論では、裁判官の心を動かすような田中の弁論が見られたことを、傍聴した神田弁護士が自身のTwitterで報告[6]している。


2022年6月24日の上告審で最高裁の草野耕一裁判長は、高裁判決を棄却しツイートの削除を命じる決定を下した(田中一哉側の勝利[7]。この判決に関して複数のメディアが報道している。また、教徒による傍聴報告もあるので併せて掲載する。

逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁(魚拓) - 毎日新聞
建造物侵入容疑で2012年に逮捕された男性が、ツイッター上に残る逮捕記事の投稿を削除するよう米ツイッター社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、削除を認めなかった2審判決を破棄し、削除を命じる判決を言い渡した。ツイッター社の逆転敗訴が確定した。

男性側は訴訟で、実名入りの逮捕記事の投稿がツイッター上に残ることは、更生を妨げられない利益やプライバシー権の侵害に当たると主張。これに対し、ツイッター社側は「投稿は独自の表現行為で、これを削除することは表現の自由や知る権利に関わる。削除されるべきではない」と反論していた。

最高裁は17年、グーグルなどの検索サイトに対する検索結果の削除請求について「公表されない利益が、公表される利益に明らかに優越する場合には削除が認められる」との判断基準を示している。

今回のツイッターを巡る訴訟では、1審・東京地裁判決(19年10月)が「ツイッターは必要不可欠な情報流通基盤とは言えず、検索サイトとは異なる」として、より緩やかな基準で削除を命じた。しかし、2審・東京高裁判決(20年6月)は17年に示された最高裁の基準を当てはめ「(記事投稿を)公表されない利益が、公表される利益を明らかに優越するとは言えない」として男性側の逆転敗訴とした。【遠山和宏】
逮捕歴がわかるツイート、削除命令 最高裁初判断、検索エンジンよりも基準緩和(魚拓) - 弁護士ドットコムニュース
ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の上告審判決が6月24日、最高裁第二小法廷であった。草野耕一裁判長は、削除を認めなかった2審判決を破棄し、ツイートの削除を命じた。
検索結果の削除をめぐっては、最高裁が2017年1月の決定で、「個人のプライバシー情報が公表されない利益と、これを検索結果として提供する理由に関する諸事情とを比較衡量して、前者が優越することが明らかな場合に削除を求めることができる」(いわゆる「明らか基準」)という判断基準を示している。
最高裁はツイッターについて、検索エンジンよりも緩和した削除基準を初めて示した。原告代理人の田中一哉弁護士は「こちらの主張が完全に認められた。 2017年の決定が検索エンジンに特有のものであり、その射程が検索エンジンに限られているということがよりはっきりしたと思う」と評価した。
また、他のサイトへの影響について「ツイッターのように公益性、公共性が高いと認められるサイトについてさえ、検索エンジンのような厳格な基準が採用されなかった。より公益性が低い一般のウェブサイトやSNSについても、今回と同様の基準が採用されると考えられる」と話した。
●裁判の概要
男性は2012年に建造物侵入罪で逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けた。削除請求していたのは、男性の逮捕を報じる記事と引用元URLが貼られたツイート。いずれも男性の名前を引用してツイートしており、ツイッターで検索すると検索結果として表示された。
引用元の報道記事はいずれも削除されており、グーグルで男性の名前を検索しても、検索結果として表示されることはない状態だった。
争点は、いわゆる「明らか基準」がツイッターにも当てはまるのかどうか、ツイッターは最高裁決定がいう「インターネット上の情報流通の基盤」と評価できるか——だ。
一審の東京地裁は、ツイッターの役割や性質などについて整理したうえで、グーグルなど検索事業者よりも緩和した要件での削除基準を示し、ツイートの削除を認めた。
二審の東京高裁は、ツイッターは「インターネット上の情報流通の基盤」と評価したうえで、「不利益を受ける可能性は残るものの、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない」などとし、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
●最高裁の判断
最高裁は、ツイートによりプライバシーが侵害されたとして、人格権に基づきツイートの削除を求めることができるかどうかは、事実を公表されない法的利益と各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸般の事情を比較衡量して判断すべきとし、以下のような判断枠組みを示した。
・事実の性質及び内容
・各ツイートによってその事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度
・その者の社会的地位や影響力
・各ツイートの目的や意義
・各ツイートがされたときの社会的状況とその後の変化
その結果、「事実を公表されない法的利益が各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である」とした。
男性の事例については、逮捕から約8年が経過し、ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどから「事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている」と指摘。
ツイートが男性の逮捕当日にされたもので、ツイートは報道記事の一部を転載したもので事実を速報する目的でされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定してされたものであると認め難いこと、このツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないこと、男性は公的立場にないことなどから、「ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当」と結論づけた。
また、裁判長を務めた草野耕一裁判官は、3ページにわたり結論に賛成の立場で補足する意見を述べた。判決全文は最高裁HPに掲載されている。
建造物侵入容疑の逮捕歴投稿、ツイッター社に削除命令…最高裁が逆転判決(魚拓) - 読売新聞
ツイッターに投稿された逮捕歴が閲覧可能なのはプライバシー侵害にあたるとして、東北地方の男性が米ツイッターに投稿の削除を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は24日、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。草野耕一裁判長は、投稿の元となった記事が既に削除されていることなどを考慮し、今回のケースは削除が認められると判断した。

ツイッターに投稿された逮捕歴の削除請求に対し、最高裁が判断を示したのは初めて。裁判官4人全員一致の意見で、ツイッターの逆転敗訴が確定した。

判決によると、男性は2012年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金刑を受けた。逮捕を実名で報道した記事はツイッターに複数投稿され、報道機関のウェブサイトでは元の記事が削除されたものの、ツイッターでは逮捕記事の一部を転載した投稿が閲覧可能だった。

インターネット上の逮捕歴の削除を巡り、最高裁は17年1月、検索サイト「グーグル」での検索結果について、削除を認めない決定を出している。24日の判決はこの決定を踏まえ、表示される事実の性質や内容、被害の程度、ツイートの目的や原告の地位、状況の変化などを考慮し、「公表されない利益が、公表する利益を優越する場合には削除が認められる」と述べた。

その上で、今回の事件は軽微ではないものの、元の記事が既に削除されていることや、2審の結審時までに逮捕から約8年が経過していたことなどを指摘。今回の投稿は逮捕の事実を速報することが目的で、長期間にわたり閲覧されることを想定したものとはいえないとも述べ、削除を命じた。

ツイッターは、公的機関なども利用する代表的なSNS。日本国内のユーザーは17年時点で約4500万人とされる。1審・東京地裁は19年10月、投稿の削除を命じたが、20年6月の2審・東京高裁は削除を認めていなかった。

判決後、原告側代理人の田中一哉弁護士は「主張が完全に認められ、ほっとしている」と話した。一方、ツイッタージャパンは「本件についてのコメントは控える」としている。

この日の判決は、逮捕歴の削除に高いハードルを課したグーグルへの最高裁決定を踏襲しつつ、削除を認める結論を示した。
 
最高裁はグーグルへの決定で、削除できるのは「逮捕歴を公表されない利益が、公表される利益より明らかに上回る場合」とする厳格な基準を提示。その後、同種の裁判では、この基準を根拠に投稿などの削除を認めない判断が相次いだ。

今回の判決は、削除の可否の判断にあたり、グーグル決定で挙げられた考慮要素と同じ点を列挙した。しかし、公表されない利益が「明らかに上回る」との文言はなく、ツイッターの方が削除を認められやすくなる可能性が出てきた。

背景には、検索サイトであるグーグルが「インターネット上の情報流通の基盤」と位置付けられたのに対し、ツイッターへの投稿は速報性が重視され、長期間の閲覧を想定していないと判断されたことがある。

また、グーグル決定の逮捕歴が、社会的に強く非難される児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑事件だった点や、逮捕から削除の可否の判断までが5年だった点など、双方の事例には差異もあった。今回は投稿の元となった報道機関の記事が削除済みとの事情もある。

あるベテラン裁判官は「今回の判決は『事例判断』で、今後も削除を認めるかどうかは、逮捕からの時間の経過や投稿内容の公共性の有無などを慎重に検討することになる」と分析する。

鈴木秀美・慶応大教授(憲法、メディア法)は「削除の可否を判断する上で、投稿者の『表現の自由』や利用者の『知る権利』の保護も考慮する必要がある」と指摘。「安易に削除を認めるのではなく、裁判所やネット事業者は事例ごとに公共性を丁寧に判断する姿勢が求められる」と話した。
教徒による傍聴報告(魚拓)
当職今日最高裁判所で傍聴してきましたのでレポします。
https://anonfiles.com/v093a6sdyc/_jpg
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
傍聴券が出ないらしいということはHPでわかっていていたが心配だったので14時10分くらいに裁判所の南門に行ったところ、外に待っている人が2人しかおらずそのうち一人はパカ弁神田だった。
(当職が誰だかばれてもエエけど神田ここ見てないやろ・・たぶん・・)
胸元に「傍聴者」というバッジを付け建物の外、そして神田の隣に30分ほど無言で本を読んだりスマホをいじったりして並んだ。
神田は身長170ちょい前位、不織布マスクの上にアンダーアーマーロゴの入った紺色のマスクを付けていてはっきり言って苦しそうだった。
神田はスマホを横にしながら縦書きの電子図書?をずっと読み、時々メールを返していた。
14時20分くらいに「がんだせんせぇ~」という声がして顔を上げてみると熱湯だった。
当職熱湯見るの初めてだけどTwitterのムッツリ画像ではなく笑顔だったのでちょっと裸の大将みたいだった。
分厚い資料が入った黒いリュックを背負っていて(弁護士にありがち)そのリュックのチャックの部分には薄黄色のお守りが付いていた。
神田は手を上げて「いよいよですね!」みたいな話をしていたが熱湯はすぐ係員に誘導されて建物の中に入っていった。
結局その後20分くらい外で待っていただろうか、人数は20人くらいになった。係員に「中に入ってください」と言われ最高裁の中に入った。

無料のロッカーに筆記用具以外の物を預け、金属探知機で検査された後見晴らしのいいロビーでしばらく待つことに。
神田は誰かと待ち合わせをしているらしく、フラフラと歩きまわっておりバッジをつけていないせいか軽く裁判所の職員に警戒されていた。
そのロビーで15分くらい待っているといよいよ法廷の中に入れることになった。
カーペットが沈むくらいふかふかで、東京地裁の打ちっぱなしコンクリの床とは全然違う、さすが最高裁判所。
神田が一番前の席に座ったので当職も神田を確認できる場所に座った。
傍聴者が全員座った後、熱湯とTwitter側の弁護士が係員に誘導されながら現れ、熱湯は神田に会釈し、神田の前に座った(おそらく神田は熱湯が座る場所を予測して席を選んだのかもしれない)
中は冷房が効いていたけれど、熱湯はけば立ったフェイスタオルでひたすら汗をぬぐったり顔を拭いたりしていた。
一方Twitter側の弁護士2人はかっちりジャケットを着こみ涼しい顔をしていた。
裁判所の係員が裁判官が入った時に立って礼をすること(これは地裁でもある)マスコミ相手にはこちらが声を掛けたら立ち退いてくれと説明していた
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220624/k10013686711000.html
(所謂このシーン、まだニュースとか確認してないけどおそらく神田と当職も写っていると思う。)
その時に神田が「報道陣いるんだ・・」みたいなことを呟いていた。

いよいよ裁判官が入ってきたのだが、扉が自動開閉で音もなく開いてびっくりした。
で、草野裁判長(さっきのNHKのニュースの右から2人目の人)が一字一句そのままこれを読み上げた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf
神田は勝訴の瞬間「よしっ」と小さく右手でガッツポーズをしたが「控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。」までは神田も想定していなかったようでちょっと驚いていたようだった。
草野判事らが去った後、熱湯が振り返り神田に軽く手を振った。神田も「よかった」と声をかけていたが、すぐ判決文に署名作業があるようで書記官に書類を渡されていた。
そのまま傍聴人らは外に出てくださいと言われ最高裁判所の建物から出た。
そこで神田に後ろから同業者のパカ弁と思われる弁護士が声をかけてきた(顔見たことあるけど誰だか思い出せない、とりあえず総書記と清水じゃないことは確実。)実は法廷の中にいたらしい。2人を尾行することにした。
https://anonfiles.com/1eSdb5s2yb/_jpg
(リュックしょってる方が神田)
2人が話をしながらずんずん進んでいくので距離を取りながら尾行したところ最高裁判所の正門にたどり着き、既にそこには多くの報道陣が詰めかけていた。
https://anonfiles.com/j9afc0s3y2/_jpg
当職も混ざりたかったが場違いオーラ半端ないので遠巻きに見守ることに
神田は知り合いの記者っぽい人(今考えると弁ドコの記者かも)と立ち話をしていた。
10分くらいたった後に熱湯が正門から現れ、法廷前インタビューとなった。
https://anonfiles.com/Peffcesdy4/_jpg
(インタビューに答える熱湯の横で後ろ手を組んでいるリュックの男が神田)
正面からの写真がwikiにあったナリね
https://krsw-wiki.org/wiki/?curid=15843
この写真で熱湯の横にうつむきがちに立っているのが神田である。
熱湯はひたすら報道陣にお辞儀しまくり名刺を受け取りまくりと忙しそうだった。
30分くらいインタビューしただろうか、熱湯はそれではみたいに徒歩で帰ったのだが、なぜかマスコミは神田にも囲み取材をしていた。
当職はこの後熱湯がどこへ行くのか尾行したのだが、
https://anonfiles.com/n6lecfs3yd/_JPG
普通に地下鉄で帰っていった。

とりあえず初めての最高裁判所の傍聴なかなか面白かったナリね
欲を言えばガンジョンも見たかったナリ、以上ですを。

評価・反応

パカ弁らをはじめとする法曹界では田中を絶賛する声が相次いだ。

https://twitter.com/shimziu_alcien/status/1540295711413047301(魚拓)

本日のTwitterの最高裁判決。
一つの転機となり得る重要な判決、といえると思います。
そして、実名報道への強烈な批判が補足意見に。
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf(魚拓)

最高裁、逮捕歴の投稿削除命令 原告側「悩む人救済」(魚拓) - 日経新聞
SNS投稿の削除などに詳しい山岡裕明弁護士は「事業者がどのような基準で削除要請に対応するかはなお曖昧さが残っている。今後も判例を積み重ね、明確な救済基準を確立させていく必要がある」と話した。

「判例を積み重ね、明確な救済基準を確立」とあるが、前科があるだけに削除基準を積み重ね、何かのwikiカラケーに法的措置をとってくる可能性もある。

  • 最所義一弁護士[9](港国際法律事務所) - 事務所のブログで今回の判例を解説。最高裁の田中の弁論と、草野裁判長の補足意見を絶賛。
ツイッターの逮捕歴に関する最高裁判決(魚拓) 

弁護士の最所です。

 令和4年6月24日に、ツイッターの逮捕歴に関する最高裁判決の言渡がありました。原告訴訟代理人は、サイバーアーツ法律事務の田中一哉先生です。

 田中一哉先生は、これまでにも、グーグルやTwitterを始めとする、海外法人に対する裁判上の対応を数多く手がけられてきた、まさに、インターネット問題に関する第一人者の先生です。  犯罪歴に関する削除については、特に平成29年最高裁判決以降、感覚として、非常に厳しくなったという印象があります。

 これは、平成29年判決で最高裁が判示した「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」という基準が、本来、検索事業者を対象とする場合に限定された基準であるにも拘わらず、基準自体が一人歩きして、犯罪歴に対する削除を求める場合の基準として用いられてしまっていたためです。

 この影響を、身をもって体験され、裁判所から煮え湯を飲まされ続けていたのが、田中一哉先生です。田中一哉先生は、そんな裁判所に対して、何度裏切られても、裁判所を信じて、これまでも、闘ってこられていました。

 今回の事件も、平成29年最判の基準は、検索事業者に限定されたものだということを地裁段階から主張され、地裁においてその主張が認められたにも拘わらず、東京高裁は、「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に該当しないとして、逆転敗訴の判決を出したのです。

 平成29年最判を普通に読めば、それが検索事業者についての判断であることは明確に分かります。

 それにも関わらず、今回の原審である東京高裁を始め、多くの裁判所は、最高裁が犯罪歴の削除に関する判断を示した基準であると妄信し、犯罪歴の削除を、頑なに否定してきました。

 今回の判決でも、平成29年判決は引用されています。その上で、「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」という基準を採用しないと明言しました。最高裁は、平成29年最判の基準は、検索事業者に限定されたものであることを明らかにしたといえます。

 さらに、ツイッターの検索機能について「上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイートが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事実が伝達される可能性が小さいとはいえない。」として、プライバシー侵害の程度が高いことの理由付けとして用いています。

 これは、東京高裁が、ツイッターを(検索事業者と同様に)情報流通の基盤であると判断したことを否定した理由であるとも取れます。

 いずれにしても、今回の最高裁判決によって、今後は、過去の軽微な犯罪歴が残り続けることで、更生の利益が侵害され続ける状況を是正することができるきっかけとなるでしょう。 

 また、今回、最高裁は、プライバシー権に基づく、削除、すなわち、表現行為の差止を認めています。これまで、最高裁が、プライバシー権侵害だけで、明示的に、人格権に基づく差止を認めた事例はなかったはずです。今回の規範を見ると、損害賠償請求の事案であるノンフィクション逆転事件の規範と基本的に同じ規範が用いられています。差止の規範と、損害賠償の規範について差異を設けることなく、同じ規範で判断された、その意味でも、今回の最高裁判決の意義は非常に大きいと思います。

 今回の判決では、草野耕一裁判官の補足意見が述べられています。この補足意見のインパクトは非常に大きく、よくここまで言ってくれたと思っています。

 補足意見では、判決で示された規範に、本件事案の事情を詳細にあてはめ、インターネットが発達した現代における実名報道の必要性について正面から論じています。公的立場にない人に対する実名報道の必要性自体を否定しているように思えます。

 「刑の執行が完了し、刑の言渡しの効力もなくなっている状況下において、実名報道の制裁的機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価する余地は全くないか、あるとしても僅少である」

 「実名報道がなされることにより犯罪者やその家族が受けるであろう精神的ないしは経済的苦しみを想像することに快楽を見出す人の存在を指摘せねばならない。人間には他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性があることは不幸な事実であり(わが国には、古来「隣りの不幸は蜜の味」と嘯くことを許容するサブカルチャーが存在していると説く社会科学者もいる。)、実名報道がインターネット上で拡散しやすいとすれば、その背景にはこのような人間の心性が少なからぬ役割を果たしているように思われる(この心性ないしはそれがもたらす快楽のことを社会科学の用語を使って、以下、「負の外的選好」といい、負の外的選好をもたらす実名報道の機能を、以下、「実名報道の外的選好機能」という。)。しかしながら、負の外的選好が、豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げるものであることは明白であり、そうである以上、実名報道がもたらす負の外的選好をもってプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益と考えることはできない(なお、実名報道の外的選好機能は国民の応報感情を充足させる限度において一定の社会的意義を有しているといえなくもないが、この点については、実名報道の制裁機能の項において既に斟酌されている。)。」

 この草野耕一裁判官の補足意見は、これから、きっと、多くの研究者の論文でも引用され、今後の裁判だけではなく、社会にも重大な影響を及ぼすことになるでしょう。

 田中一哉先生は、最高裁の弁論で、「最高裁の判決が、更生の意思ある者に、やり直しの機会を与える端緒になるよう希望します」と述べられました。この言葉に、田中一哉先生の思いが集約されています。この言葉が、最高裁判事の心に刺さったのだと思います。

 田中一哉先生の強い信念と長年にわたる地道な努力に、最高裁が応えてくれた、令和4年6月24日は、最高裁が少数者の人権保障の最後の砦であることを、改めて確認出来た記念日です。

なお、唐澤貴洋は上記のように明確なコメントを残していないが、何かコメントすると長谷川亮太の件を蒸し返されることを恐れ、あえて避けているのではないかという説がある(おまいう案件)。

統計的には民事訴訟において最高裁判所で判決がひっくり返るのは極めて稀であり、大半が受理もされず門前払いにされる。高裁の判決がひっくり返る確率については、諸説あるが1%もないとされる[10]。その意味でも田中一哉の評価が高まったと言えよう。

元事件は原告(元犯人)側への配慮か読売新聞など「建造物侵入容疑で逮捕」と報じられているが(上述)、女湯へ侵入し覗きや盗撮しようとした実質性犯罪であった。こうした覗きや盗撮といった性犯罪は再犯率が高いとされており[11]、報道を残す公共性は十分高いのではないかとの意見も見られ[12]、ネット各所で特定や拡散を行おうとする機運の高まりに繋がっている。

所感

このように過去の犯罪歴というデリケートな問題について、様々な激論が交わされているが、5chでは同時期に起こった同罪の別人(B氏と表記する)が本件の原告であるという誤った情報が拡散している。

B氏は、田中のようなパカ弁に依頼していないようであり、逮捕時の記事もそのままであるが、その結果不幸にも検索・特定され「過去に犯罪を犯したのに、更に自分の犯罪を隠そうとした反省していないやつ」として正義マンによる糾弾が行われているようである[13]マヨケーでも一時期誤解している教徒が出たほどであった[14]

別に依頼されてもいない人のことは知らぬという俺嫌精神であろうが、田中が頑張れば頑張るほどB氏にヘイトが溜まるというセカンドレイプにも近い状況となっている。またこの判決は大きく報道され、「忘れられたい事件」なのにもかかわらず、重大判例として記録や判例雑誌に載ってもしまうというストライサンド効果が生まれている。

更に、ニュースを見たTwitterユーザーがTwitterが削除する前に該当のツイートを特定しスクリーンショットを取って拡散[15]、無関係の人物の質問箱に原告の名前が大量投下される事件が発生している[16]。原告と田中の努力空しく2022年7月現在も削除されておらず、これでは最高裁で勝訴した意味が揺らいでいるのではないだろうか。

なお、こうした民事訴訟の判決が無意味な紙切れになる事例は多く、古くは西村博之が民事訴訟の賠償金(一説には10億円以上)を時効まで踏み倒した他[17][18]、昨今では著名人が「誹謗中傷をなくす」と称し、自身の炎上案件に対して安易に訴訟を持ち込んだために、かえって炎上の過激化・陰湿化を招き、放置していれば自然鎮火したはずの炎上を鎮火できないケースも増えている(最悪の場合恒心教徒が行っている嫌がらせと同じような被害を被ることもある)。また最悪の場合相手がtorやノーログVPNを使用していて、そもそも金だけを溝に捨ててしまうケースも考えられる。総じてインターネットの炎上の前には、効果があるのは稚拙な素人のみであり、知識に長けた人の前では訴訟が無力というケースは多い。

脚注

  1. 5chの書き込み(削除済み)(魚拓)と全く同じスレの2chSCの書き込み(未削除)(魚拓)
  2. (https://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120416/crm12041610200004-n1.htm)の魚拓(現在は削除済)
  3. 氏名で検索すると山形大学大学院理工学部の論文(非爆)が2通- 日本の論文DB(魚拓)、東北電気管理技術者協会山形支部(魚拓)がヒットする。大学院論文は年齢が一致しているためおそらく本人と推測され、研究内容と現住所より東北電気管理技術者も本人の可能性が高い
  4. ツイッターに削除命じる 過去の逮捕歴、東京地裁(魚拓) - 日経
  5. 逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁(魚拓) - 日経
  6. 神田のツイート(魚拓) - Twiter
  7. 令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件ー令和4年6月24日 第二小法廷判決(魚拓)
  8. 横に神田弁護士(魚拓) - 神田弁護士のTwitterより
  9. 弁護士一覧(魚拓)
  10. 2020年度は0.78%(魚拓) - 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト
  11. 平成27年版 犯罪白書、21ページ - 法務省 ただしこれも正確な再犯率ではない。本当の意味での再犯率は初犯者を全員かつ一生涯監視し続けない限り判明しないため測定は限りなく不可能。また、再犯者率と再犯率を混同してはならない
  12. 山口三尊やTwitter利用者など。
  13. 【Twitter】逮捕歴ツイート削除認めず 最高裁が二審判断見直しか(魚拓) - ニュース速報
  14. 【唐澤貴洋殺す】雑談★31【N国狂信者】【宮迫再コラボ】【尊師ール恒認】>>321-322(魚拓) - マヨケー
  15. 特定した人物のツイート(魚拓)
  16. 原告の名前のTwitter検索結果(魚拓)
  17. 後の2020年4月の民事執行法の改正により踏み倒しはある程度困難になった。ただし匿名化した暗号通貨などに変えられると依然取り立ては困難である他、支払い能力が本当にないままでいれば踏み倒せるのは従来と同様である。民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について - 法務省
  18. 巨額の賠償金はプロバイダ責任制限法の施行(2002年5月)前のコンテンツプロバイダの責任が制限される前という側面もあるが、異論もある。

関連項目