「レガシィ事件」の版間の差分
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2019年9月6日 (金) 13:49時点における版
レガシィ事件とは、東京地方裁判所平成24年(ワ)第15937号において唐澤貴洋が争った事件。
「裁量労働制」に関する重要判例として知られる。
どんな事件?
税理士法人レガシィに勤務していた原告Aが、自分の業務には裁量労働制は適用されないから残業代を払え、と請求した事件。
レガシィ側は、「Aを税理士として雇っており、税理士の業務には専門形裁量労働制が適用できるはずだ」と主張したが、
1審では「『税理士の業務』とは税務相談であり、確定申告の書類を作ったり土地の資料を整理したりするのは税理士の業務では無い」
2審では「そもそもAは税理士登録をしていない[1]のだから、税理士の業務はできない」
としてそれぞれ原告の訴えを認め、残業代の支払いを命じた。
判決のポイント
- 「税理士の業務」を「税務相談」であるとし、書類作成などはそれに含まれないとした。
- 専門型裁量労働制を適用するには、少なくとも何らかの士業登録が必要であるとした。
- レガシィ側は信義則違反(労働時間の管理簿を盗み出して同様の訴訟を起こす同僚に渡した)による相殺を主張したが、労基法24条1項を根拠にこれを否定した。
唐澤貴洋との関係
このように見事労働者の権利を守った唐澤貴洋だったが、実際に唐澤貴洋が貢献したのはどの程度だったのだろうか。
共同で代理人を務めた今村邦雄弁護士は、他の裁判例を見る限り労働問題を得意としている弁護士のようである。
また、この裁判の被告はかなりメジャーな税理士事務所であり、この事件を嗅ぎ付けた洋が、独立して間もない息子の実績にしようとあてがったと考えられる。
パカパカ案件ばかりやっていた唐澤が、畑違いの労働問題で十分に貢献できたとは考えにくく、実際には今村弁護士におんぶにだっこであったと思われる。
関連項目
出典・註釈
- ↑ Aは公認会計士の試験に合格していたものの、研修を終えておらず、税理士として働くことはできなかった。
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