唐澤貴洋の発言一覧/恒心綜合法律事務所HP
恒心綜合法律事務所HP上での発言の一覧。
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理念
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恒心綜合法律事務所は、正しき心を恒に持ち仕事を行うという理念のもと平成23年7月4日に、五反田にて誕生しました。 弁護士という職業に対して、このページを見て下さる方々は敷居が高いとお思いかもしれません。 大学院時代、宇都宮健児先生にお会いする機会がありました。 当事務所は、問題解決志向の事務所です。依頼者の方の抱えている問題をあまなく聴取し、適切なカウンセリングを行う。 まず、一度、貴方、貴社のお悩みをご相談下さい。 恒心綜合法律事務所 当事務所の唐澤貴洋は、弁護士山岡裕明と共に平成27年2月16日付けで新たに、法律事務所クロスを設立しました。 |
プロフィール
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1978 年 東京都港区にある東京都済生会中央病院で生まれました。 世田谷区で幼少を過ごし、小学校途中で横浜へ。 聖ヨゼフ学園小学校卒業 法政大学第二中学校卒業 現代社会の授業で渡辺先生という方から講義を受けたのは私の財産です。 情報通信政策、アメリカ政治、政策過程論、ナショナリズムを学んでおりました。(廣瀬陽子ゼミ:ナショナリズム研究) 大学院時代は、クレジット・サラ金で困った方を助けるNPOや難民の方々を支援するNPOでインターンシップを行いました。 |
事務所概要
信条
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素心若雪 正しき心を恒に持ち、仕事を行う。 依頼者の幸せは何かをまず考える。 依頼者が望む結果に沿うように、ベストをつくす。 どんなに新しい困難な問題であろうと、恐れず最善の手立てを考える。 人が生きていて幸せだと思う社会を作るのに貢献する。 あなたがまず相談を持ちかけたい弁護士になる。 世界中があなたの敵になっても、ただ一人の味方になる。 |
取り扱い業務
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公認会計士唐澤洋事務所(元新日本有限責任監査法人常務理事)など他の士業との連携により、総合的な問題解決を行います。 |
誹謗中傷対策
誹謗中傷問題は解決可能です
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ブログ、掲示板2ちゃんねる、2ちゃんねるのコピーサイトなどにおいて誹謗中傷(名誉毀損・風評被害)されてお困りの個人企業の方恒心綜合法律事務所まで御相談下さい。誹謗中傷(名誉毀損)(権利侵害情報)は、インターネット上から削除することは可能です。 このような問題は、インターネットについて詳しい弁護士に御相談するのが一番の処方箋です。誹謗中傷の程度がひどければ発信者を特定することも可能です。 誹謗中傷はストーカー問題の一つの現象として現れてくることも多々あります。その場合は、ストーカー規制法による相手の行為の規制もしていくことになります。 しかし、多くの誹謗中傷問題は解決可能です。弁護士による誹謗中傷対策は、恒心綜合法律事務所に御相談下さい。 恒心綜合法律事務所は、東京都港区虎ノ門(日比谷線神谷町駅)に存在しますが、日本全国の方の御相談に乗ります。 誹謗中傷対策は恒心綜合法律事務所へ。 当事務所の唐澤貴洋は、弁護士山岡裕明と共に平成27年2月16日付けで新たに、法律事務所クロスを設立しました。 |
信用管理の必要性を示す具体例
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1 企業の場合 商品についての誹謗中傷、内部問題についての誹謗中傷、企業の経営状態について虚偽の事実が書き込まれる等により企業の信用が毀損された場合、入社希望者、取引相手、金融機関、株主から見放される可能性があり、社内においての士気低下の危険性があります。 2 個人の場合 3 政治家の場合 4 芸能人の場合 インターネット上の掲載情報(書き込み)でお困りの方ぜひご相談下さい。 |
モニタリングレポート、誹謗中傷対策マーク
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誹謗中傷がなされたら早い段階で対策することで、被害を小さくすることができます。 そのために、早めの探知が必要です。 誹謗中傷は、御社が広告をいくらしようともそれを打ち消す効果を持っています。 費用は月2万~からです。 |
コンプライアンス教育
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企業の誹謗中傷は、企業・団体の現構成員ないし旧構成員によってなされるケースが多く見受けられます。 このような事態が生じているのは、インターネット上の情報発信に対する構成員の方のコンプライアンス意識の低さが原因です。 恒心綜合法律事務所では、インターネット上での情報発信についてのルールについてのセミナーを提供しております。 |
知的財産権問題
知的財産権問題(デジタルコンテンツ関連業務、デジタルコンテンツ流通業務)
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インターネットの普及により、ダウンロードサイトを通じてデジタルコンテンツ(文章、動画、アニメ)を個人・企業が提供する時代が到来しました。 しかし、デジタルコンテンツ産業は発展途上の産業であるため、デジタルコンテンツの流通において著作権保護について杜撰な面が多く見受けられます。 また、デジタルコンテンツ産業においては、著作権侵害が生じないかのリーガルリサーチが適切に行われず、後に著作権法や不正競争防止法違反を問われる例が見受けられます。 |
未払い残業代請求
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払い残業代金(割増賃金)を勤務している企業ないし勤務していた企業に請求したい場合、当事務所に御相談下さい。 未払い残業代金(割増賃金)の請求には、労働審判手続の利用が適しています。 労働審判手続とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働関係の有識者から)2名からなる労働審判委員会が、原則として3回以内(1回目は申立てがされた日から40日以内に指定されます。)で審理を集結する非公開の手続きです。 裁判は時間がかかるのに対して、労働審判は迅速、適正かつ実効的な解決を図ることが出来ます。 未払い残業代金(割増賃金)を請求しようとする方は事前の資料(タイムカードや業務日報のコピー、就業規則等の資料)収集をしていただければ、より主張が認められやすくなります。 恒心綜合法律事務所は、労働審判における未払い残業代金請求の実績がございます。 |
お問い合わせ
お問い合わせフォーム
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