「海賊版サイトブロッキング問題」の版間の差分
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**[[唐澤貴洋]]と共に[[スマイリーキクチ#一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会|一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会]]の理事を務める。 | |||
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** | **通称:総書記。発見当初は第二の尊師と呼ばれるほど馬鹿にされていたがブロッキング問題では[[パカ弁]]を代表し率先して行動を起こすなど[[尊師]]と違い成長が見られる。 | ||
*[[壇俊光]](北尻総合法律事務所) | *[[壇俊光]](北尻総合法律事務所) | ||
**Winny事件で弁護を担当した古参。 | **Winny事件で弁護を担当した古参。 | ||
**[[情報ネットワーク法学会]] | **[[情報ネットワーク法学会]]において[[唐澤貴洋]]を「'''尊師'''」などと弄くり倒した。 | ||
** | **後日、山本一郎VS川上量生裁判の中で[[尊師]]と争うことになる。 | ||
*'''板倉陽一郎'''(ひかり総合法律事務所) | *'''板倉陽一郎'''(ひかり総合法律事務所) | ||
**[[川崎美奈]]の前に消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室政策企画専門官を勤めた。 | **[[川崎美奈]]の前に消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室政策企画専門官を勤めた。 | ||
*'''山口貴士'''(リンク総合法律事務所) | *'''[[山口貴士]]'''(リンク総合法律事務所) | ||
**クラウドフレアから漫画村の運営者情報を開示<ref>[https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/manga-mura 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的措置へ]</ref>。 | **クラウドフレアから漫画村の運営者情報を開示<ref>[https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/manga-mura 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的措置へ]</ref>。 | ||
**[[山岡裕明(弁護士)|山岡裕明]] | **[[山岡裕明(弁護士)|山岡裕明]]に手柄を横取りされるが、本来「漫画村」の運営者と資金の流れを最初に特定したのは山口弁護士である。 | ||
** | **[[尊師]]も[[菅野完]]らと共に協力したとみられる森友問題で[[籠池泰典|籠池]]氏の証人喚問の補佐人を引き受けている。 | ||
**カリフォルニア州の弁護士資格を持ち、[[菅野完]]のテキサス州での事件を弁護するなど、アメリカの法律にも精通している。 | |||
**表現の自由への権利侵害に関して、児童ポルノと創作物を区別するべきと主張している。 | |||
*'''吉井和明'''(弁護士法人ALAW&GOODLOOP) | *'''吉井和明'''(弁護士法人ALAW&GOODLOOP) |
2021年10月27日 (水) 21:42時点における版
海賊版サイトブロッキング問題(かいぞくばんさいとぶろっきんぐもんだい)とは、2018年8月10日に弁護士壇俊光ら連名によって提出された海賊版サイト対策の意見書である。
概要
2018年には漫画村といった海賊版サイトのブロッキング問題が大きく取り上げられ、出版業界だけでなくIT業界や法曹界も巻き込んだ議論を巻き起こしていた。
海賊版サイトを巡っては、政府がISPにサイトブロッキングを要請したという報道を受け、議論が過熱。日本国憲法第21条で定める「通信の秘密」や「表現の自由」を侵害する恐れがあるとして、複数の業界団体や法律関係者から反対の声が上がっていた。
そんな中、NTTグループ4社は2018年4月23日、漫画村、Anitube、Miomioに対し「短期的な緊急措置として」ブロッキングを行うと発表。
これを受け、全国地域婦人団体連絡協議会と主婦連合会が4月25日、NTTらに対し「刑事告発も辞さない」と意見書を発表するなど、一部の団体からは大きな反発があった。 そしてパカ弁の中澤祐一が同年4月26日、NTTコミュニケーションズ(NTTコム)が予告している海賊版サイトのブロッキングの実施について「通信を妨害してはならない」として、同社を東京地方裁判所に提訴した。
それから3ヵ月半後の8月10日、弁護士壇俊光がブロッキング問題に対して意見書を公開した。
恒心との関わり
意見書公開当日に壇がブログを更新、なんとその連名の弁護士の中に唐澤貴洋が名を連ねていたのである。 その後尊師が投稿した記事から考えるとブロッキングに賛成する立場を取っていることがわかる[1]。にも関わらず反対派の署名に名を連ねていた理由として、「もしブロッキングが成立した暁には誹謗中傷対策に使用することも認めてもらいたい(要約)」という反対する意見書にしては不自然極まりない部分をねじ込むためであったことが考えられる。
【唐澤貴洋殺す】雑談★113【カニ爪コロから丼】【尊師マーチ2】 307 無名弁護士 2018/08/10(金) 14:18:57.41 ID:HLeAgNCo0 http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2018/08/post-6ed2.html
ブログ内容(抜粋)[2]
現在の海賊版サイト対策会議は、現場を無視したブロッキング立法検討会になっているが、何が重要なのかよく考えてもらいたいという一念である。
現在、この意見書に賛同する方を募集中である。賛同されるかた、私にご一報いただければ幸いである。
ブロッキング問題に関する意見書
平成30年8月5日
弁護士 壇 俊 光
弁護士 板 倉 陽一郎
弁護士 唐 澤 貴 洋
弁護士 神 田 知 宏
弁護士 清 水 陽 平
弁護士 中 澤 祐 一
弁護士 山 口 貴 士
弁護士 吉 井 和 明
私達は、日頃、インターネット上の権利侵害に対する被害救済に取り組んでいる弁護士です。
インターネット上の漫画海賊版サイトの問題について,インターネット・サービス・プロ
バイダ(ISP)に対して著作権侵害を理由とする「サイトブロッキング」によるアクセス遮断
措置が検討がされていることについて、日々現場に関わっている弁護士の立場から海賊版サイト対策に対して以下のとおり意見するものです。
私達は、インターネット上での著作権侵害を放置することが許されるとは思っていません。ただ、現時点では、海賊版サイトが、本当に日本の著作権法を侵害しているといえるのか不明な点が多いこと等の実体法上の論点が整理される必要があると考えています。
その点がクリアになっていることを前提に、違法な海賊版サイト対策を考えると、違法行為を行っている者に対する法的アクション、つまり、海賊版サイト運営者を特定して、海賊版サイトに対する差止め・損害賠償等がなされることが本来的な方法であります。
現行法でも、Whois等から容易にサイト運営者を特定出来る場合もあり、また、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求等を用いて、サイト運営者を特定することも可能ですので、まずはこれらの措置による方法をコンテンツ事業者が実施すべきだと思います。
また、平成30年4月13日に政府が名指しした3サイトは、「大規模海賊版サイト」と称するべきものであり、いわゆる「防弾ホスティング」等からでも配信可能な「小規模海賊版サイト」やオニオンルータ等を利用した「ダークウェブ」とはビジネス基盤が大きく異なるものです。
(略)
そして、万が一にも、ブロッキングが法制度化されるのであれば、防弾ホスティングやダークウェブ等によっても権利侵害が十分可能で、現行法では極めて対策困難な、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害の救済についても、ブロッキングが認められることを期待します[3]。
8名の選ばれし弁護士
以下の4名は壇より四天王と呼ばれているパカ弁
- 清水陽平(法律事務所アルシエン)
- クローズアップ現代+で唐澤貴洋と共演。
- 唐澤貴洋と共に一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会の理事を務める。
- 壇俊光(北尻総合法律事務所)
- Winny事件で弁護を担当した古参。
- 情報ネットワーク法学会において唐澤貴洋を「尊師」などと弄くり倒した。
- 後日、山本一郎VS川上量生裁判の中で尊師と争うことになる。
- 板倉陽一郎(ひかり総合法律事務所)
- 川崎美奈の前に消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室政策企画専門官を勤めた。
- 山口貴士(リンク総合法律事務所)
- 吉井和明(弁護士法人ALAW&GOODLOOP)
- きな臭い噂が2chで書かれている福岡の弁護士[5]。
ニュース記事本文
海賊版サイトのブロッキング問題について弁護士が意見書を公表した。
ブロッキングは「極めて副作用が大きい」と慎重な検討を求め、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求など現行法で行える対策を、十分なスキルを持つ弁護士に依頼することなどを提言している。
海賊版サイトのブロッキング問題について、ネット上の権利侵害を多く扱う弁護士が8人が連名で意見書を公表した。 ブロッキングは「極めて副作用が大きい」と慎重な検討を求め、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求など現行法で行える対策を、十分なスキルを持つ弁護士に依頼することなどを提言。賛同者を募っている。
意見書は、弁護士の壇俊光さん、板倉陽一郎さん、唐澤貴洋さん、神田知宏さん、清水陽平さん、中澤祐一さん、山口貴士さん、吉井和明さんの連名。
意見書では、海賊版サイト対策について、「運営者を特定して、海賊版サイトに対する差止め・損害賠償等がなされることが本来的な方法」と指摘。まずプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求などを使い、コンテンツ事業者が、海賊版サイト運営者を特定するべきだと指摘する。
大規模な海賊版サイトは、CloudflareをはじめとしたCDN事業者を通じて日本のデータセンターからコンテンツを配信しているため、「CDN事業者に対する発信者情報開示請求をすれば、運営者を特定することもできる」と指摘。
CDN事業者に送信防止を求める裁判・仮処分も行える他、CDN運営元の米国法人に対しては、米国の裁判所での匿名訴訟や、DMCA(米デジタルミレニアム著作権法)に基づく検索結果の削除要請などの方法もあると説明し、これらの対策を、十分なスキルを持った弁護士に依頼し、裁判手続きを行うことを求めている。
また、ブロッキングは「通信の秘密に対する重大な制約を伴う」「違法行為を行っていないユーザの知る権利を制限する」「海賊版とは関わりないユーザの通信の秘密を侵す」などの問題があり、「極めて副作用の大きな方法」だと指摘。 「ブロッキングの前に、事業者が相応の費用を負担してでも対策をする責務がある」とする。
ただ、現行のプロバイダ責任制限法では開示が認められる範囲が限定されているなど問題が多いとし、法改正を希望。日本のデータセンターに対する法的措置が行えるような立法や、海賊版サイトの収入源である広告を配信する広告事業者・代理店への出稿停止請求、契約相手の開示請求が認められるよう立法を検討することなどを求めている。
もしブロッキングが法制度化されるなら、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害の救済についても、ブロッキングが認められることを期待するとしている。