マヨケーがポアされたため、現在はロシケーがメインとなっています。

「唐澤貴洋の発言一覧/スパムブログ」の版間の差分

提供:唐澤貴洋Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
*>東京都大田区田園調布本町36-13
編集の要約なし
>Ostrich
(正規表現を使用した大量編集 アメブロhttps化)
 
(8人の利用者による、間の10版が非表示)
6行目: 6行目:
== ブログ一覧 ==
== ブログ一覧 ==
*[http://blog.goo.ne.jp/koushinlawfirm gooブログ]
*[http://blog.goo.ne.jp/koushinlawfirm gooブログ]
*[http://ameblo.jp/koushinlawfirm アメーバブログ]
*[https://ameblo.jp/koushinlawfirm アメーバブログ]
*[http://koushinlawfirm.blog.fc2.com FC2ブログ]
*[http://koushinlawfirm.blog.fc2.com FC2ブログ]
*[http://koushin-lawfirm.blogspot.jp Blogger]
*[http://koushin-lawfirm.blogspot.jp Blogger]
116行目: 116行目:
   
   
  まずは,<span style="font-size:150%;''>03-6417-9136</span> にお電話するか <span style="font-size:150%;''>takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jp</span>まで御相談下さい。
  まずは,<span style="font-size:150%;''>03-6417-9136</span> にお電話するか <span style="font-size:150%;''>takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jp</span>まで御相談下さい。
{{語録}}
{{デフォルトソート:からさわたかひろのはつけんいちらんすはむふろく}}
{{デフォルトソート:からさわたかひろのはつけんいちらんすはむふろく}}
[[カテゴリ:語録]]
[[カテゴリ:語録]]
[[カテゴリ:一覧]]
[[カテゴリ:一覧]]
{{広告}}

2019年11月23日 (土) 17:40時点における最新版

唐澤貴洋の発言一覧 > 唐澤貴洋の発言一覧/スパムブログ

唐澤貴洋が乱立した宣伝ブログでのツイートコピー(唐澤貴洋の発言一覧/Twitter宣伝)を除いた発言一覧。

無駄に文字サイズが大きいのは原文ママ。

ブログ一覧

タイトル

恒心綜合法律事務所 誹謗中傷対策(2ちゃんねる対応),名誉毀損対策,未払い残業代請求,遺言・相続,離婚,IT関連紛争は御相談下さい。
誹謗中傷対策(誹謗中傷削除),名誉毀損問題は恒心綜合法律事務所にお任せ下さい。実績ある弁護士がご対応します。2ちゃんねる対応可。出会い系サイト詐欺,未払い残業代金請求,遺言相続,知的財産問題等でお悩みの方も御相談下さい。 takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jphttp://www.koushin-lawfirm.jp. 

ご挨拶

(投稿日時:2011/9/4)

恒心綜合法律事務所は,恒に正しい心を持ち,仕事をする理念のもと,2011年7月4日に五反田で設立されました。
素心若雪,先駆者になる,現場主義が本事務所のモットーです。
素心若雪は,親戚の書家の方にいただいた中国における2000年前の言葉です。
降ったばかりの若い雪のような清廉な心を持つという意味です。
事務所は,西五反田にあります。
目黒川のすぐ近くです。
五反田について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8F%8D%E7%94%B0
に色々と情報が掲載されています。
当事務所は,様々なネットワークを用いた情報収集ができることが一つの特色です。
IT関連紛争:誹謗中傷対策(発信者情報開示,侵害情報削除,2ch対応),著作権問題など
労働事件(使用者側・被用者側):割増賃金請求のための労働審判など
会社法一般(株主総会・代表訴訟など):健全な経営を行うためのコンプライアンス整備など
高齢者・障害者問題:高齢者・障害者の財産管理など
遺言相続
消費者問題(出会い系サイト詐欺等)
学校における紛争対応(モンスターペアレント、問題教師への法的対応)
をメインの取り扱い分野としております。
企業の不正調査(会計の面では,会計士唐澤洋事務所の協力を仰ぐこともできます。)も致します。
03-6417-9136
takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jp
が連絡先です。
貴殿,貴社のお悩みを是非一度ご相談ください。 

誹謗中傷対策は恒心綜合法律事務所へ。

(投稿日時:2011/10/30)

ブログ,掲示板2ちゃんねる,2ちゃんねるのコピーサイトなどにおいて誹謗中傷(名誉毀損・風評被害)されてお困りの個人企業の方恒心綜合法律事務所まで御相談下さい。
誹謗中傷(名誉毀損)(権利侵害情報)は,インターネット上から削除することは可能です。
このような問題は,インターネットについて詳しい弁護士に御相談するのが一番の処方箋です。

誹謗中傷の程度がひどければ発信者を特定することも可能です。
そして、誹謗中傷の結果、企業の営業状況が芳しくない、精神的損害を受けたなど、現実に被害が生じている場合は、発信者に損害賠償請求することも可能です。
さらに、刑事的に名誉毀損や侮辱で告訴するなどの対応も可能です。
誹謗中傷はストーカー問題の一つの現象として現れてくることも多々あります。
その場合は、ストーカー規制法による相手の行為の規制もしていくことになります。
インターネット上の誹謗中傷にあきらめてしまっている方は多くいます。
しかし、多くの誹謗中傷問題は解決可能です。
弁護士による誹謗中傷対策は、恒心綜合法律事務所に御相談下さい。
メール・電話での無料相談、実際に対面しての御相談双方可能です。
メールは takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jp
電話は 03-6417-9136(月曜日~金曜日、10:00~20:00)
です。
恒心綜合法律事務所は,東京都品川区西五反田(JR五反田駅)に存在しますが,
日本全国の方御相談に乗ります。

誹謗中傷対策は恒心綜合法律事務所へ。 

なぜ誹謗中傷対策(名誉毀損対策・風評被害対策)をすべきか。

(投稿日時:2011/11/3)

高度情報社会になった現代において,個人や企業に関する情報は大量に発信されるようになりました。

人々の情報を取り扱うリテラシーは向上し,商品を選択したり,何かを決断したりする場合に,何の

根拠もなく決断することはなくなり,事前に決断に関わる情報を入手し,その情報をもとに判断するようになってきたのです。

よく当事務所でもインターネットを見ましたとおっしゃられて相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

その場合、多くの方がgoogleやyahooで検索されているのです。

googleやyahooでの検索結果トップ3ページは、個人や企業にとっていわば看板と一緒であり、そこに何が掲載されているかにより,人々の選択行為の対象になるかならないか決まってくるといっても過言ではありません。

看板に「ブラック企業」「犯罪者」等といった誹謗中傷が書いてある個人や企業と何らかの社会的関係を築こうとすると物好きな方はいないでしょう。

具体的なリスクを見ていきましょう。

企業の場合は,

入社希望者,従業員、取引先,顧客,金融機関との関係を失うというリスクがあります。


「ブラック企業」と誹謗中傷されている企業に入社したいとういう人はいないでしょうし,「暴力団と関係がある」「詐欺」と誹謗中傷されている企業と取引したい方,「粉飾決算している」と誹謗中傷されている企業と取引したい金融機関はいないでしょう。従業員は誹謗中傷されている企業に対して忠誠心を失い社内の士気が低下しはじめます。


インターネット上の誹謗中傷を放置は,信用管理に対する意識の低さ、企業としての危機管理意識の低さを示しています。


個人の場合は,

交際相手を失う,結婚できない,離婚になる,
入社のときにマイナスに評価される,社内での立場を失う等社会的関係を失うリスクがあります。

特に,芸能人の場合は,「整形している」,「暴力団と関係がある」,「家族に犯罪者がいる」等の誹謗中傷がなされたら,人気が低下する,クライアントが離れていく(CMなど広告媒体で使われなくなる)リスクがあります。

そして,特に政治家の場合は,「不正な政治献金を受けている」,「愛人がいる」,「家族に犯罪者がいる」,「企業と癒着している」等の誹謗中傷がされたら,有権者による投票行動に負の影響が及び,落選するといったリスクがあります。

誹謗中傷を放置すればこれらのリスクが顕在化してくることになります。

誹謗中傷問題は,負の情報に関する問題であるため,職務上厳格な守秘義務が課されている弁護士に相談するのが間違いありません。


弁護士は,誹謗中傷を削除し,誹謗中傷者を特定するために発信者情報開示するために弁護士にのみ認められてる様々な方法を駆使することができます。

恒心綜合法律事務所は,誹謗中傷対策で実績がございます。


まずは,03-6417-9136 にお電話するか takahiro.karasawa@koushin-lawfirm.jpまで御相談下さい。