唐澤貴洋/新聞記事
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本項目では唐澤貴洋に関する新聞記事の一覧を記載する。カテゴリ:唐澤貴洋も参照。
ネットに「殺す」 重い結末 少年、被害者に謝罪・反省(日本経済新聞、2015/4/6)
ネットに「殺す」 重い結末 少年、被害者に謝罪・反省 - 2015/4/6付日本経済新聞 悪ふざけのつもりでも脅迫や中傷を書き込まれた側の恐怖や心の傷は大きい。少年と面会して謝罪を受けた弁護士は「逮捕など重大な結果をもたらすこともある」と警告した。? 「指一本で多くの人を傷つけてしまうことが分かりました。今後はネットとのかかわり方を見直します」。関東地方の10代後半の少年が3月、第一東京弁護士会の唐沢貴洋弁護士(37)の事務所を両親と訪れ、震えながら頭を下げた。 悪ふざけの書き込みが重大な結果をもたらすことも唐沢弁護士はネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策に取り組む弁護士事務所を共同経営しており、過去にネット掲示板に関連する事件を引き受けたのを機に、掲示板上で複数の投稿者から脅迫や中傷を受けていた。 少年は自分も加わろうと2月上旬、掲示板「2ちゃんねる」に「ナイフでメッタ刺しにする」と書き込んだ。 しかし警視庁がすぐに殺人予告に気づき、2ちゃんねるの管理人に発信元を開示するよう請求。投稿の3時間後には少年のネット上の住所にあたるIPアドレスが掲示板上に公開された。 それを見て現実に引き戻された少年は翌日、自宅近くの警察署に出頭。 警察から連絡を受けた唐沢弁護士が面会を求めたため事務所を訪れた。 「高校の同級生が大学や仕事に行っているのに自分は部屋に閉じこもっていることにストレスを感じていた」。 自宅で浪人生活を送っていた少年は、約1年前からスマートフォンで掲示板に投稿するようになっていたという。 警視庁は少年の書き込みについて脅迫容疑などで捜査。 同庁によると、唐沢弁護士を巡っては、これまでに少なくとも4人が同容疑などで逮捕・書類送検された。 唐沢弁護士は自らプロバイダーにIPアドレスを開示請求したり、警察から情報提供を受けたりして判明した容疑者数人と面会。 「書き込む人は10~30代の仕事を持たない男が多い。注目を集めたいという自己顕示欲が膨らみ、相手のことを考えられなくなっていた」と指摘する。 その上で「悪ふざけのつもりが逮捕などの重い結果につながることを知ってほしい」と強調。「今後も書き込みによる被害の救済に取り組んでいく」と話している。
私見卓見「ネットの中傷 責任追及の仕組みを」(日本経済新聞、2017/6/27)
※教徒による成り済ましの可能性あり。法律事務所クロス公式サイトのトピックス「弁護士唐澤貴洋の寄稿が日本経済新聞に掲載されました。」で本人による寄稿記事であったことが確定。
ネットの中傷 責任追及の仕組みを 唐沢貴洋氏 弁護士 2017/6/27 インターネット上で個人を標的にした誹謗(ひぼう)中傷が氾濫している。 見知らぬ人から執拗に攻撃される被害を受けた経験を踏まえ、ネット空間における中傷対策について意見を述べたい。 私への攻撃は2012年3月、匿名掲示板に関連する事件を引き受けたのを機に始まった。 複数の投稿者からネット上で中傷や殺害予告などの脅迫を受けた。 家族が盗撮されたり、親族の墓にペンキをかけられたりするなど被害は現実世界にも及び、まともな社会生活を送れなくなった。 投稿者を突き止めて警察に通報し、10人以上が脅迫容疑などで逮捕・書類送検された。 しかし投稿者特定までの道のりは困難を極めた。 サイト運営者や通信事業者にネット上の住所に当たるIPアドレスや契約者の氏名を明らかにするよう任意で求めても開示されることが少ないためだ。 通信事業者などの多くは契約者情報を開示する条件に裁判所の判決といった司法判断を挙げる。 私も法的手段を取らざるを得ず、脅迫者の身元特定まで1年近くかかった。労力や費用を考えて泣き寝入りしている被害者は多い。 投稿者を特定するための通信履歴(ログ)を保存する形式や期間が決まっていないことも問題だ。 形式が不十分だったり、保存期間が過ぎたりして投稿者が特定できないことがある。 法律で保存方法を定め、少なくとも1年間は保存を義務付けるべきだ。 契約者情報の開示も柔軟な対応を求めたい。 どんな権利侵害なら契約者情報を開示してよいのか、国が通信事業者にガイドラインで示すことが必要だ。 「文章の中に理由(根拠)も示さずに中傷する」といった基準があれば事業者も判断しやすくなる。 最近は発信者の身元を隠せる特殊なソフトを使った投稿が増えている。 サイト運営者が設定を変更し、匿名化ツールを使った接続を遮断して投稿をできなくすることも中傷を防ぐ有効な手段だ。 私たちは日本国憲法21条で「表現の自由」を手にした。 国家権力による市民の抑圧を防ぐための規定だが、ネット空間では本来の目的と違った形で「表現の自由」が乱用され、市民同士の無益な争いを生んでいる。 匿名性はネットの特徴であり、その利点は否定しない。 とはいえ、書き込みをした人物の法的責任が最終的に追及される担保があってこそ、ネット上でも本当に意義ある言説が展開されるはずだ。
ネット中傷 弁護士が山梨学院大で講義(山梨日日新聞、2016/12/1)
ネット中傷 弁護士が山梨学院大で講義 「炎上」いじめと類似性 「学校でモラル教育を」(魚拓) インターネットを活用し、誰もが自由に広く情報を発信できるようになった。一方で、不特定多数の人から集中的に誹謗中傷を受ける行為がまん延し被害を生むなどと、「無法地帯」が生まれている現状もある。山梨学院大での講義のためこのほど来県した、自身もネット空間で中傷などを受け続けながらネット上での権利侵害の間題に取り組む弁護士の唐沢貴洋さん(38)=東京都=にネット社会の課題を聞いた。<坂本一真> 唐沢さんが中傷行為を受け始めたのは2012年。ネット上での中傷などに悩む人から相談を受け、書き込みの削除を求めたところ、ネットユーザーから反発を買い、掲示板が個人攻撃であふれる「炎上」状態になった。殺害予告が連日書き込まれたほか、親族の墓にいたずら書きをされたり、地方自治体の役所に唐沢さんの名前で爆破予告がされたりするようになった。 鎮静化困難 ネット上での中傷は、名警やプライバシーなどの権利を侵害する行為に当たる。ただ、ネット空間では現実世界で全く接点がないユーザー同士のコミュニティーがつくられ、繰り返し中傷行為がされる「炎上」という現象であふれているという。 唐沢さんによると、ネット上でつくられるコミュニティーは一度できると、時間が経過しない限り沈静化は難しい。秩序よりも「ノリ」や「刺激」が重視される空間という。「炎上」は学校のいじめと似た構造をもち、加害者が過激な書き込みをすると一度は称賛されるが、いずれは詮索され、突然被害者に成り代わる危険性がある。唐沢さんは「安易に炎上に加わるべきではない」と指摘する。 技術が先行 ネット空間も野放しではなく、投稿時にはネット上の住所に相当する「IPアドレス」などがサーバー上に記録される仕組みで、必要に応じて情報開示請求ができる。ただ、発信元を分からなくできる技術も進み、「法による秩序が技術の進歩に追いついていない」とネット社会の現状を語る。 「社会全体がネット社会に問題意識をもたないと何も変わっていかない。現実社会の中でどう生きていくのかと同じくらい、ネット社会会での立ち居振る舞いも教えていかなければならない」と唐沢さん。法律だけではなく学校教育の中でネットを使う際のモラルを養っていく必要性を訴えている。
憲法のいま 公布70年⑬ 「13条/プライバシー権 21条/表現の自由」(毎日新聞地方版、2016/7/2)
公布70年/13 13条/プライバシー権 21条/表現の自由 /四国(魚拓) ネットと表現、深刻な被害も インターネットが普及し、誰もが広く発信できるようになった。 市民の表現活動は新たな局面に入ったと言える。一方で、その表現が誰かを深く傷つけたり、膨大な情報を蓄積するネットの特性が、従来はなかった被害を生んだりする事態も。 憲法21条が定める表現の自由や知る権利と、13条の幸福追求権から導かれるプライバシー権、名誉権のバランスをどうとるかが課題になっている。 個人攻撃、殺害予告 「数え切れないほどの人に囲まれているようで、恐ろしくて夜も眠れなかった」。 第一東京弁護士会の唐沢貴洋弁護士は、2012年にネット上で始まった自身への攻撃について振り返る。 ネット上での中傷などに悩む人たちから相談を受け始めて約1年が過ぎた時期だった。 ある掲示板に、依頼者に関する書き込みの削除を求めたことで反発を買い、掲示板が個人攻撃であふれる「炎上」状態に。 殺害予告が連日書き込まれ、事務所の周囲には不審者がたびたび現れた。 表現の自由の乱用 警察が捜査に乗り出し、脅迫容疑などで10人程度が逮捕・書類送検されたという。 以前ほどではないが、攻撃は今も続く。「表現の自由が乱用されている。何らかの歯止めが必要では」と唐沢さんは言う。 言論や表現活動が国家から厳しく弾圧された明治憲法の時代を経て、現行憲法の下、市民は表現の自由を手にした。 しかし、ネット社会での「自由」の行使が、多くの炎上事例を生み、同じ市民の人権を侵害する事態が起きている。 唐沢さんは「ネットは市民同士の戦いの場になっている」と話す。 忘れられる権利 一方、個人のプライバシー権や名誉権を保護するため、新たな権利の概念が近年注目されている。 ネット上に残り続ける個人情報の削除を求める「忘れられる権利」だ。 本や新聞などの情報は時間の経過とともに人目に触れにくくなるが、ネットの場合は過去の情報にも容易にアクセスできることが背景にある。 例えば、犯罪や不祥事への関与などで一度悪評が付くと、グーグル、ヤフーといった検索エンジンで名前や関連する言葉を打ち込むことで簡単に情報が引き出される。 14年10月、忘れられる権利を日本で初めて認めたとされる東京地裁の仮処分決定は、原告の男性が反社会的集団に所属した過去を記したページの一部を、グーグルの検索結果から削除することを命じた。 「ネットの記載が、社会生活を営む上で悪影響を及ぼしている」という男性側の主張が認められた。 いびつな現状 ただ、検索結果に手を加える動きには、表現の自由と知る権利を保障する観点から慎重な意見もある。 国際大学GLOCOMの山口真一講師は「検索エンジンは公共性が高く、できるだけ中立を保つべきだ。削除は権力者に悪用される恐れもある」と指摘する。 山口さんの共著書「ネット炎上の研究」では、炎上を恐れてネットでの表現を控える人が相当数いる半面、掲示板に関連のコメントを投稿するなど炎上に「参加」した経験があるのは利用者全体の1%程度にとどまることを約2万人へのアンケート調査から示した。 さらにその中でも、相手を直接的に攻撃するような書き込みをする人はごく一部という。 少数が表現の自由を最大限使って極端な行動をとることで、周囲を萎縮させたり、規制論を呼び起こしたりして、多数の自由を損ねる、といういびつな現状があると分析する。 安易に炎上に加担しないよう、学校教育などを通じて市民のネットリテラシー(ネットを適切に使うための知識や能力)を高める必要性を力説する山口さん。 「多くの人が萎縮すると、ネットに出てくる意見は多様性が失われ、先鋭化したものばかりになってしまう」と懸念する。 書き込み削除、議論を 宍戸常寿・東大教授 民主主義社会では表現の自由の下、原則として自由に意見や情報を発信し、互いにそれをぶつけ合うプロセスが重要だ。 インターネット上でも同様だと思う。 ただ、ネットでは一度発信したものがいつまでも残る。検索エンジンの存在もあり、知りたい情報を簡単に引き出せる一方、知られたくない情報を削除するのは困難だ。 そうしたネットの特徴を踏まえ、表現の自由や知る権利との兼ね合いを社会全体で考える時期にきている。 例えばマスメディアは実名報道の重要性を強調してきたが、報じた内容が拡散され残り続ける中、果たして微罪事件であっても容疑者の実名を報じるべきだと言えるのか。改めて検討しなければならないだろう。 ネットの世界が現実世界から独立して存在するわけではない。 ネット上の書き込みや転載であれ、それ以外の場での表現であれ、権利侵害があれば同じように対処をすべきだ。 現状の「忘れられる権利」は、検索エンジンの事業者に検索結果を削除させる権利のように見なされている。 しかし、もともとのサイトの表現自体を、削除しやすくする仕組みをつくる方が大切ではないか。 表現の自由や知る権利の尊重を前提としながら、議論を深める必要があるだろう。
「ひと」(朝日新聞、2017年8月4日)
ネットの闇に立ち向かう弁護士 自分自身も「標的」に… ■ひと 唐澤貴洋さん(39) 弁護士の唐澤貴洋さん=早坂元興撮影 5年前。ネット掲示板で中傷された男性の依頼を受けて書き込みの削除を求めると、思いがけず自分自身が「標的」になった。 ネットでの中傷のほか、事務所ビルへの不法侵入や盗撮なども相次いだ。殺害予告の書き込みや名前をかたった爆破予告までされて警察に相談。 10人以上が脅迫容疑などで逮捕・書類送検されたが、会ったこともない少年や男性ばかり。 「私への嫌がらせは、彼らがネット空間のコミュニケーションで消費するネタに過ぎなかった」 匿名性の高いネット空間はデマや中傷が横行している。 仲間と作った東京・虎ノ門の法律事務所で被害者の相談にのる。現行の法制度は労力と費用がかかり、泣き寝入りも多い。 「誰が書き込んだのかを、容易かつ確実に後から特定できる仕組みをつくるべきだ」 17歳の時、1歳下の弟が自ら命を絶った。渋谷の非行グループからパーティー券を売りつけるよう迫られたが、できずに暴行された直後の悲劇だった。 「本当の悪い人間と闘うには武器が必要」と法曹の道を志した。 悪意に満ちた攻撃は今も続く。 6月にフリーアナウンサーの小林麻央さんが亡くなった際も、虚偽のツイッター投稿で名前を使われ、問い合わせや批判が法律事務所に殺到した。 「弟の苦しみに比べればたいしたことはない。何があろうと逃げないで闘う」
少年と罪 第4部「ネットの魔力」(中日新聞)
⑤劣勢「驚く研究力捜査後手」(2017/11/08)
カランサムウェアがイメージ画像として登場
⑥私刑「匿名の攻撃 実害次々」(2017/11/09)
「保守速報」の記事掲載、差別と認定 地裁が賠償命じる(朝日新聞、2017/11/09)
「保守速報」の記事掲載、差別と認定 地裁が賠償命じる(魚拓) 大貫聡子 2017年11月16日19時41分 ネット上の差別的な投稿を集めて掲載され、名誉を傷つけられたとして在日朝鮮人の女性が、まとめサイト「保守速報」を運営する男性に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。 森田浩美裁判長は、運営者に名誉毀損(きそん)や差別の目的があったと認定し、200万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、大阪府東大阪市在住のフリーライター李信恵(リシネ)さん(46)。 原告の弁護団は、まとめサイト運営者への賠償命令は「我々が知る限りで初めて」と評価した。運営者側は控訴する意向。 判決によると、運営者の男性は2013年7月から約1年間、保守速報に、匿名掲示板「2ちゃんねる」などに書き込まれた李さんを差別や侮蔑する投稿を、編集した上で掲載した。 判決は、李さんへの「頭おかしい」「朝鮮の工作員」といった表現は、社会通念上許される限度を超えた侮辱にあたると認めた。 「日本から叩(たた)き出せ」などの記述は排除をあおり、人種差別にあたると判断。容姿などの揶揄(やゆ)も挙げ「名誉感情や女性としての尊厳を害した程度は甚だしく、複合差別だ」と述べた。 運営者側は「情報の集約に過ぎず違法性はない」と主張していた。しかし判決は、表題の作成や情報量の圧縮で内容を効果的に把握できるようになったと指摘。 「2ちゃんねるとは異なる新たな意味合いを有するに至った」とし、引用元の投稿とは別に、憲法13条が認める人格権を侵害したと結論づけた。 判決後に会見した李さんは「大人も若い世代も見るまとめサイトに差別があふれていてはいけない。被害が認められてほっとしている」と述べた。 「ネットにはフェイクニュースやデマもあふれている。判決が自浄効果をもたらせばいい」とも語った。 ヘイトスピーチに詳しいジャーナリストの安田浩一さんは「ほかのまとめサイトへの抑止力になることを期待したい」と話す。 だが訴訟のハードルは高く「掲示板やSNSの運営者自身が、差別的書き込みを取り締まるなどの取り組みが必要だ」と指摘する。(大貫聡子) ◇ 〈ネットやSNSに詳しい唐澤貴洋弁護士の話〉 判決がまとめサイトの法的責任を認めたのは画期的だ。 まとめサイトでは、ネット上の書き込みを一覧できる一方、裏付けのない情報が真実であるかのように拡散しがちだ。 閲覧数を増やそうと差別的書き込みを引用し、扇情的な見出しをつけることも多い。「まとめただけ」という抗弁は通用しない。 運営者は責任ある記事掲載を求められる。 ◇ 〈まとめサイト〉 ネット上のニュースサイトや掲示板、ブログ、SNSに投稿された書き込みなどを、テーマごとに整理し一覧できるよう掲載したサイト。 より多くの閲覧者を集めるため、管理者らが見出しを付け投稿の順番を変えるなど編集していることが多い。
産経新聞
「三宅令」も参照。
註釈