弁護士ドットコム
弁護士ドットコム(べんごしどっとこむ)とはは日本の法律ポータルサイト及びその運営会社。弁護士のマーケティング活動を支援する無料法律相談や法律事務所の検索サービスを提供している(詳細についてはmuyopedia参照)。本項目では同サイト上における唐澤貴洋に関するページ・記事について記載する。
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https://p13.bengo4.com/a_13103/l_137348/ からさわ たかひろ 唐澤 貴洋弁護士 ☎03-6435-8073 法律事務所クロス 東京都港区虎ノ門3-16-7ピュア虎ノ門4階
プロフィール
1 迅速,正確に。 2 常に情熱を持つ。 3 常に冷静であれ。 4 全てはお客さまのために。
取扱分野
遺産相続 労働問題 債権回収 詐欺被害・消費者被害 インターネット問題 犯罪・刑事事件 不動産・建築 企業法務・顧問弁護士 税務訴訟・行政事件
自己紹介
IT分野に詳しいです。 IT関連紛争(不正競争防止法,著作権法,不正アクセス禁止法,プロバイダ責任制限法等関連)でお悩みの方ご相談下さい。 また,インターネット上の誹謗中傷(個人のプライバシー侵害も含む)にお困りの方,お気軽にご相談ください。 2chにおける書き込みでお困りの方,2chコピーサイトでお困りの方にも対応いたします。 現代は,インターネット上における信用管理が重要視される時代です。企業の商品の宣伝,企業での採用,企業への就職,個人間の人間関係(結婚等),学校におけるいじめ これらに全てインターネット上の情報流通がかかわってきます。企業及び個人の情報は企業及び個人が自己決定(どのような情報を出すのか)してマネージメントすることが求められます。 信用は全ての関係における基礎となっております。 所属弁護士会 第一東京弁護士会 弁護士登録年 2010年
主な案件
- 2011年 - 意思能力が争われた事件において相手方から出された医師の診断書の証拠価値を問題にし,最終的に訴えの取り下げに持ち込んだ。
- 2011年 - 遺産分割調停で依頼者に有利な形で一部調停成立
- 2011年 - 権利関係が入り組んだ土地を整理
- 2011年 - 渉外的要素のある相続を遺言執行者として適正に処理
- 2011年 - 2chコピーサイト等の誹謗中傷削除
- 2011年 - 2chにおける書き込みについて削除及び発信者情報開示仮処分 複数件
- 2011年 - ストーカー案件について刑事対応
- 2011年 - 未払い残業代請求についての労働審判
- 2011年 - 売掛金の回収を求める訴訟において1審勝訴 相手方は当初売買契約そのものを否認していたが,証拠を丹念に収集し1審勝訴に導いた。
- 控訴されたが,控訴審も勝訴
- 2011年 - 企業の不正調査
- 2012年 - ドメイン紛争
- 和解により解決
- 2012年 - 競業避止義務違反が問われ損害賠償請求債権を被保全権利とする債権の仮差押決定に対し,保全異議を出し,勝訴。
- 2012年 - 2ちゃんねるへの誹謗中傷記事を投稿した者を特定し,損害賠償請求及び刑事告訴
- 複数件
- 2012年 - 不法に解雇された労働者側に立ち,経営者と示談交渉。
- 示談成立。解決金を獲得。
- 2012年 - 被疑者段階で弁護人として入り,弁護。
- 複数件不起訴。
- 2012年 - グーグルに対し,サジェストワード及び関連検索ワードの削除請求。
- 2013年 - 企業買収に伴う法務DD
- 2013年 - 学校を退学させられた生徒側に立ち,学校を相手に生徒たる地位確認の仮処分命令申立て
- 勝訴。
- 2013年 - インターネット上の誹謗中傷者を特定。
活動履歴
講演・セミナー
- 2012年 - 従業員の精神疾患をめぐる法的責任と実務対応
企業管理職向けセミナー
人となり
趣味 | 映画・音楽・落語鑑賞 散歩 |
特技 | 見知らぬ人と話す。強い心を持ち,諦めない気持ちを持つ。 |
個人 URL | http://www.koushin-lawfirm.jp/measures/ |
好きな言葉 | 素心若雪 |
好きな本 | 「二十歳のころ」(立花ゼミ),「青春漂流」(立花隆),「勝者もなく,敗者もなく」(松原耕二) |
好きな映画 | Civil Action |
好きな観光地 | 山口県角島,福岡 |
好きな音楽 | John Mayer,Linkin Park,Bruce Springsteen |
好きな食べ物 | 刺身,焼酎 |
好きなスポーツ | 水泳 |
好きなアート | 日本画 |
好きな有名人 | 寺島実郎 |
ツイッターアカウント | koushinlawfirm |
弁護士ドットコムニュース
2012年に、Yahoo! JAPANと連携した ニュースメディア「弁護士ドットコムトピックス」(現在の「弁護士ドットコムニュース」)を開始、ソーシャルメディアでの拡散を通じて、アクセス数増加に繋がった。2013年には、朝日新聞社出身でJ-CASTニュースやニコニコニュースで編集長を歴任した亀松太郎を編集長に迎えてニュース記事を強化。月100本以上の記事を配信し、月間サイト訪問者数は2014年現在、661万人に及ぶ。現在はハフィントンポストやBLOGOSにも記事を提供している。社会で話題となっているニュースなども取り扱い、1,000から1,500字と読みやすく、後半部分には弁護士の法的観点からの解説を入れる体裁を取っており、読者が普段から法律に親しみを持てる内容とする工夫がされている。
「インターネットの闇は深い」 匿名の「誹謗中傷」と戦う唐澤貴洋弁護士インタビュー(2015/6/25)
女子に人気の男子生徒の「ツイッター乗っ取り」で逮捕…「なりすまし」の法的問題(2017/2/6)
女子に人気の男子生徒の「ツイッター乗っ取り」で逮捕…「なりすまし」の法的問題 同級生の男子生徒のツイッターアカウントを乗っ取り、本人になりすまして、女子高生らに300回以上メッセージを送ったとして、兵庫県警は1月30日、同県の高校3年の男子生徒(18)を不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕した。 報道によると、逮捕容疑は2016年9月から11月にかけて、同じ高校の女子生徒に人気のある男子生徒(18)のツイッターの認証サーバーにパスワードを入力して、63回ログインし、アカウントをフォローする他校の女子生徒らに「体を見せ合おう」「エッチな話をしよう」などとわいせつなメッセージを送ったというもの。本人は容疑を認めているという。 今回の乗っ取りを図ったとされる男子生徒の行為は、法的にはどのような問題があるのか。ネット上の誹謗中傷の問題に取り組む唐澤貴洋弁護士に聞いた。 ●アカウント乗っ取り、民事・刑事双方の責任を負う可能性 ツイッターアカウント乗っ取りにより生じる法的問題は2つあります。 1つは、乗っ取り犯の刑事責任の問題です。男子生徒が逮捕された今回の報道のように、他人のIDとパスワードを用いて、他人に無断でツイッターアカウントを利用する行為は、不正アクセス禁止法(第11条、第3条、第2条4項1号)に違反するとして、刑事責任(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を問われる可能性があります。 もう1つは、乗っ取り犯の民事責任の問題です。民事責任の中でもその内容で大きく2つに分かれると考えられます。 民事責任の1つ目は、被害者本人が乗っ取られたアカウントを利用して自由な表現活動をできなくなったことについての損害賠償責任です。 また、乗っ取り犯が、乗っ取ったツイッターアカウントを用いて、社会的に問題とされるツイートやDM(ダイレクトメッセージ)を投稿することによって、あたかも被害者本人が当該投稿を行ったかのような印象を閲覧者に与えてしまいかねません。 そのことによって、被害者本人の名誉権等が侵害されたとして、乗っ取り犯に損害賠償責任が生ずる可能性があります。これが2つ目に考えられる民事責任です。 ●なりすまし、どう特定すればいいのか? 本人になりすます行為をされた場合、そもそも、なりすましをした者を特定できるのかが問題となります。 なりすましをした者が、元々あるアカウントを乗っ取ることにより不正アクセス禁止法に反する行為をしていれば、警察による捜査を期待できます。 しかし、本人の名義等を用いてなりすましでアカウントを新設された場合、アカウント新設行為を取り締まる法律がないため、刑事責任の追及は困難です。 この場合の法的手段として、いわゆるプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求をすることが考えられます。 アカウント新設の際に、本人の名前が無断で利用されて、閲覧者から本人のアカウントであると認識される状態であれば、いわゆる氏名権(正当な理由なく、その氏名を第三者に使用されない権利)が侵害されたとして発信者情報開示請求を行う余地があります。 さらに、なりすましアカウント上で社会的に問題とされる表現行為が公開された場合も、同様に名誉権侵害を根拠に発信者情報開示請求を行いうると考えられます。 このような発信者情報開示請求により、発信者特定の問題が解決できれば、なりすましによってわいせつなDMが第三者に送信された場合、自己の氏名を正当な理由なく利用されたことにより精神的苦痛等の損害が生じたとして、なりすましをした者は本人から損害賠償請求される可能性があります。 【取材協力弁護士】 唐澤 貴洋 (からさわ・たかひろ)弁護士 インターネット上の法律問題(名誉毀損・誹謗中傷への法的対応(投稿記事削除、投稿者の特定)など)を専門的に取り扱う。 インターネット上の権利侵害の問題に対して強い警鐘を鳴らし、新たな立法の必要性を主張している。 事務所名 :法律事務所クロス 事務所URL:https://cross-law.jp/
メディアも騙された「唐澤弁護士の姪は麻央さん」偽ツイッター、善意巻き込み被害拡大(2017/6/26)
メディアも騙された「唐澤弁護士の姪は麻央さん」偽ツイッター、善意巻き込み被害拡大 - 弁護士ドットコムニュース 2017年06月26日 15時05分 小林麻央さんの死去が明らかになった6月23日、あるアカウントのつぶやきがネット上をかけめぐった。 実在する弁護士の名を騙ったツイッターアカウント(6月25日午前6時30分ごろに凍結)が、麻央さんの夫である市川海老蔵さんが会見するよりも早く、麻央さんの死去を「伝えた」からだ。 〈私の姪の小林麻央、先ほど亡くなられたとの第一報。初めて出会ったよく泣く元気な赤ちゃんのときが昨日のよう。最期まで笑顔を絶やさなかったようで。ご冥福をお祈りいたします。〉(原文ママ) 「法律事務所クロス 弁護士唐澤貴洋弁護士」を名乗るそのツイッターアカウントが投稿したのは、6月23日、午前2時50分ころ。 唐澤貴洋弁護士(法律事務所クロス)は、確かに実在する弁護士であるが、このアカウントは唐澤弁護士を騙った何者かによる「なりすまし」である。 ところがリツイート数は4040を超えた(6月24日午前0時)。 本物と騙された人たちからは「心がないんでしょうか」「早く削除すべきです」などと批判が殺到し、複数のメディアがこの投稿を伝える事態に発展した。 唐澤弁護士は「このアカウントは『なりすまし』であり、小林麻央さんが私の親族という事実も一切ない。 このようなかたちで、話題になってしまったことに申し訳なさを感じている」と、困惑した面持ちで話す。 唐澤弁護士はかねてより、ネットでの殺害予告など、ありとあらゆる嫌がらせを受けてきた。 今回、何があったのか。唐澤弁護士に聞いた。 ●6月23日、何があったのか ーーなりすましの投稿が大きく広がりました 6月23日、午前9時30分を過ぎた頃、複数のメディアから「親戚としてツイートしているが、あの内容は本当なのか?」という問い合わせが次々に事務所へ連絡があり、投稿があることを知りました。 これまでにも、ツイッターのなりすましや、誹謗中傷は数多くされてきましたから、最初はその類だろうと考えていました。 しかし、メディアの問い合わせ内容から、そのツイートが信じられている可能性があると認識し始めていきました。 ーーメディアからの問い合わせは、どのような内容だったのでしょうか 「あれは唐澤さんのアカウントですか?」と聞くメディアもありましたが、中には、アカウントの真偽を聞かれるのではなく、私が親族であることを前提にした質問もありました。 あるメディアには、「(弁護士の)公式ツイッターからの投稿だった」と書かれました。 編集部に抗議をし、「公式ツイッターを装うアカウントからの投稿」と修正をしてもらいました。 ーーただ、午後からは徐々に「なりすまし被害」という報道も出てきましたね そうですね。しかし、なおも「アカウントはなりすまし」という記事よりも、問題のツイッター投稿が拡散していきました。 事務所の公式サイトにも否定する内容を掲載しましたが、ツイッターでの批判、事務所への電話、メールでの問い合わせが続きました。 ーーツイッターでの拡散も、これまでとは様子が違ったのでしょうか 違いました。私がこれまで中傷被害にあっていることをご存知の方も多いかと思います。 しかし、今回はこれまでのようなくだらない投稿内容ではありませんでした。 私を全く知らない人たちが投稿内容を信じた上で、小林麻央さんのことを思って、不謹慎な売名行為をする弁護士は許せない、「最低ですね」と、怒っているようでした。 問題のなりすましが投稿したのが午前2時50分。その後、小林麻央さんの夫である市川海老蔵さんが会見したのが、午後2時30分です。 この間、確定情報がなかったことから、なりすましの投稿が拡散してしまったのでしょう。 それだけに、日頃は中傷とは無縁である方々も正義感などから感情を刺激されてしまったのだろうと考えています。 ーーこれまで標的になった誹謗中傷とは性質が違ったのですね 投稿を最初に見た時は「ただのいたずら」と思いました。 しかし次第に、ことのほか真剣な問題として取り上げられ、批判されていくのをみて、書き込む人たちは正義感に駆り立てられていったように感じました。 ●ツイッターへの凍結申請、一度は却下される ーー火消しのため、どのような対応をされたのでしょうか 事態を重く受け止め、投稿があった金曜日の夕方、ツイッター社に対し、なりすましアカウントを通報するフォームから、アカウントの凍結申請をしました。 翌土曜日の昼前にツイッター社からメールが届き、「ご報告いただいたアカウントを調査いたしましたが、なりすましに関するTwitterのポリシー違反にはあたらないと判断いたしました」と、はねられたわけです。 しかし到底、納得がいく判断ではありませんから、その日に再度、今回の件に関する報道も添付した上で申請し、日曜日の午前6時30分ころになって、ようやく凍結したとの連絡がメールで届きました。 ーー結局、あの投稿はどのくらい拡散したのでしょうか 投稿されたのは、金曜日の午前2時50分ころ。それから日曜日の朝6時30分ころまでの、約52時間ですね。 金曜日深夜の時点でリツイートが5000を超えたことは確認しましたが、その後、どこまで膨らんだのかは把握していません。 ーーツイッター社がなぜ、一度は申請を却下したのかわからないですね 一度、却下された時は、本当に審査されているのか疑問を感じました。 私は過去にも、なりすまし被害にあっていますが、申請を出しても却下されたことが少なからずあります。 一般の人は、なりすましのフォームもわからないし、形式的にはねられると、どうしたらいいのかわからない。 対応の仕方に困るだろうと。これは今後の課題ですね。 ●今後の対応、刑事手続は? ーー今後、何らかの法的な対応を考えているのでしょうか 民事、刑事ともに検討しています。 アカウントが凍結されても、通信ログの情報はツイッター社は保全しています。 そこで、発信者に関する情報を手にいれる法的手続き(発信者情報開示仮処分命令申立)を準備中です。 刑事については、業務妨害と名誉毀損とで被害届の提出を検討しています。 メールや電話での問い合わせにより業務に支障が出ましたし、名誉毀損についても該当し得ると考えています。 私だけでなく、複数の弁護士たちの協力を得て、対応していく予定です。 ーー被害届が受理されたら、処罰される可能性もありますね 業務妨害罪は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。名誉毀損罪は「3年以下の懲役もしくは禁錮、50万円以下の罰金」となります。 ーー今回のケースとは別に、唐澤弁護士への殺害予告では、刑事事件になったものもありますが、まだ被害は続いているのでしょうか 殺害予告、爆破予告で刑事事件となった被害は10件をこえています。 殺害予告や中傷の被害数は把握しきれていませんが、前よりは減ったと思います。 しかし減ってきているとは言え、いまだ根強くやっている者もいます。 ●「偽情報」に惑わされないためには? ーーRTしたり、反応した人の中には、唐澤弁護士への誹謗中傷を行ってきた人たちとは異なるタイプの人たちが、真剣に腹を立てたり、信じたりしている様子が見てとれました。 今回なぜこんなにも多くの人が信じたのでしょうか 事実の確認もなく、まず初めに拡散してしまいました。 そして、噂が噂をよび、読む人のなんらかの感情を刺激し、批判、バッシングが行われてしまったのだと思います。 ーーどうしたら、私たちは偽情報に惑わされないのでしょうか 発言があろうがなかろうが、出処をちゃんと正しいかどうかを考える視点を持たないといけないと思います。 ニュースの出処についての知識を得ることです。 例えば、私の名前で調べていただけば、過去にもなりすまし被害にあっていること、刑事事件の被害者という立場になっていることを知ることができます。 その時点で、「この投稿はあやしい」と思えたはずです。 その上で、記事内容についても、鵜呑みにせず、他メディアでも調べるなど、ちゃんと事実を確認することが大切です。 ーー今回、これだけ拡散されてしまった背景には、小林麻央さんを思う善良な気持ちから、過激な書き込みがあった可能性もあるのではないでしょうか 災害の時など、不安が先行し、情報が少ない状況では、扇動するような情報があると、どんな情報でも鵜呑みにしてしまう可能性があります。 今回わかったのは、メディアを通して否定しても、それでもなお、嘘の情報が拡散してしまう恐ろしさです。 今回も、凍結されたとはいえ、投稿を信じた人が残り続けるという危機感があります。 小林麻央さんが死去され、日本中が悲しみに包まれる中、ネット上では私に対する狡猾な扇動行為が行われてしまった。 これは小林麻央さんの死を冒涜するものでもあり、許しがたい行為です。 このようなかたちで話題にされてしまったことが、申し訳ないと考えています。改めて、お悔やみ申し上げます。 【取材協力弁護士】 唐澤 貴洋 (からさわ・たかひろ)弁護士 インターネット上の法律問題(名誉毀損・誹謗中傷への法的対応(投稿記事削除、投稿者の特定)など)を専門的に取り扱う。 インターネット上の権利 侵害の問題に対して強い警鐘を鳴らし、新たな立法の必要性を主張している。 事務所名 :法律事務所クロス 事務所URL:https://cross-law.jp/
松居一代さん、止まらない『YouTube』動画投稿…削除対象にならないのか?(2017/07/12)
松居一代さん、止まらない『YouTube』動画投稿…削除対象にならないのか? 離婚調停中の夫・船越英一郎さんについて、YouTubeやブログなどを通じて日々、発信を続ける女優の松居一代さん。 2人の間に実際のところ何があったのかは定かではないが、その内容をめぐり、ブログを運営する「サイバーエージェント」社が松居さんに対し、名誉毀損にあたる部分の記事の削除を要請した。 サイバーエージェント社によれば、船越さんの所属事務所からの要請を受け、「名誉毀損にあたるブログ記事について、アメブロの利用規約に則り、松居さまご本人様への該当記事の削除依頼を行いました」という。 また、名誉毀損にあたる部分(該当記事)を削除しない場合は、「『ブログ閉鎖』ではなく、『該当記事の削除』をさせていただく場合がある旨をご連絡させていただきました」という。その後、該当記事は松居さん側は対応した。 しかし、気になるのは、ブログよりも詳細を語っているYouTubeの動画だ。 明らかな権利侵害が起きているようにも見えるが、YouTube側に、船越さんは削除要請できるのか? また、どのように削除要請を進めていくことができるのだろうか。唐澤貴洋弁護士に聞いた。 ●どう対応したらいい? 「YouTubeには、時々刻々と新しい動画が投稿されます。YouTube運営の人員も無数にいるわけではありませんから、投稿動画についての投稿前の事前審査はなく、投稿後に権利を侵害された人などからの通報等があったときに、はじめて審査対象になります。 審査に際しては、YouTubeはコミュニティガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます)という自主ルールを定め、ガイドラインに反した投稿を削除対象にしています」 今回、松居一代さんが投稿された動画は削除対象になるのか。 「動画のうち、松居さんの現在の夫である船越英一郎さんが罹患している病名、血液検査の数値等を公表している部分や、性的機能不全の有無やそれに関する薬剤の服用の有無、日常的に彼が視聴している動画の内容等を公表している部分は、一般的に書かれた本人が他人に知られたくない事実である可能性がありますので、『プライバシーの保護』に反する動画に該当し得ます。 また、『他人の個人情報の暴露』や『他人を侮辱するコメントの意図的な投稿』『他人に苦痛を与えるような否定的なコメントや動画』として、削除対象項目としての『嫌がらせやネットいじめ』にも該当しうるといえます。 さらに、『法律に関するポリシー』内の『名誉毀損』の動画にも該当しうるでしょう」 ●第三者でも手続きはできるのか? 投稿動画が削除対象になりうるとして、どのような手続きを踏めば動画は削除されることになるのか。 「削除方法を検討する際、手続きをとれるのが、船越さんやその他直接の権利侵害を主張しうる方に限られるのか、それ以外の広く一般の第三者にも可能なのかが気になるところです。 YouTubeでは、動画が投稿されているページの『その他』オプションからの『報告』により、第三者からでもガイドライン違反の報告ができます。 ただし、この『報告』については非常に簡易な形式しか準備されていないことから、すべての『報告』をYouTube運営側が綿密に検討しているのかどうか、および実際に『報告』により削除がなされるかについては未知数だといえるでしょう。 この簡易な『報告』以外に、権利を侵害されたと主張する方だけが利用できる手続きとして以下のようなYouTube運営に対する通報手続きがあります」 ●「ユーザーへの直接の連絡は、事態を悪化させることも」 手続きをする上で、注意すべき点はないのか。 「以上の手続きを利用する場合に注意が必要なのは、YouTube運営側が予定する手続きを踏まないと、削除対象の動画も削除してもらえない可能性があることです。たとえば動画が『プライバシー侵害』に該当するにも関わらず『名誉毀損の申し立て』の手続きで通報を行っても、削除処理を行ってもらえない可能性があるということです。 また、いくつかの手続きでは、YouTube運営側への報告の前に、動画を投稿したユーザーへの連絡をするよう勧められていますが、動画を投稿したユーザーへの直接の連絡は、当該ユーザーを感情的にしたり、嫌がらせの効果を実感させたりする効果を招き、事態を悪化させかねませんので、この点も注意してください」 もし削除申請をしても、応じてもらえなかった場合はどうしたらいいのか。 「前述したようなYouTube運営への削除申請をしても、何の削除処理もなされない場合があります。この原因は、通報の手段が間違っているなどの理由で単にYouTube側に門前払いをされている場合と、YouTube運営側が審査した上でガイドライン違反に該当しないと判断した場合の2通りが考えられます。 門前払いの場合には、改めて別のルート(たとえば「プライバシー侵害」ではなく「名誉毀損の申し立て」によって申請してみるなど)で通報することによって削除される場合もあるでしょう。 門前払いではなく、YouTube運営側の審査でガイドライン違反に該当しないと判断されているような場合には、 1)書面(郵送)でのYouTube運営に対する削除請求による削除 2)裁判所に削除仮処分申請を行い、仮処分命令を出してもらうことによる削除 というような手段もあります。 経験上、YouTubeのサイト経由での申請では削除処理がされなかったものが、以上の1の書面での請求を行った場合に削除できたこともありますので、削除されるまで粘り強く申請を行うことが重要です。 なおこれらの手続きは、YouTube運営側のガイドライン記載事由に限らず、あらゆる権利侵害を根拠に行うことができます。 以上のように、手段は複数ありますが、YouTube運営側も十分な人員を割いて削除を行っているとはいい難いことから、全てを綿密に検討することもできないと考えられ、簡単には削除に応じてもらえないことが多いです。 そのことを肝に命じ、うまくいかなければ手段を変えてトライするなど粘り強く削除を求めていくことが重要だといえるでしょう」 【参考リンク集】 YouTubeのこのような手続き関連のページはなかなか複雑に作られているため、トップページからたどり着くのは困難かもしれません。 ご参考までに代表的なものをご紹介します。 「プライバシー侵害の申し立て手続き」 https://support.google.com/youtube/answer/142443?hl=ja 「名誉毀損の申し立て」 https://www.youtube.com/reportingtool/defamation?rd=1 「セキュリティや嫌がらせ行為に関する報告ツール」 https://www.youtube.com/reportabuse 【取材協力弁護士】 唐澤 貴洋 (からさわ・たかひろ)弁護士 インターネット上の法律問題(名誉毀損・誹謗中傷への法的対応(投稿記事削除、投稿者の特定)など)を専門的に取り扱う。 インターネット上の権利 侵害の問題に対して強い警鐘を鳴らし、新たな立法の必要性を主張している。 事務所名 :法律事務所クロス 事務所URL:https://cross-law.jp/
出典・註釈