IT法務コラム/アメーバブログ(アメブロ)における誹謗中傷や名誉毀損への対応方法
アメーバブログ(アメブロ)における誹謗中傷や名誉毀損への対応方法(あめーばぶろぐ(あめぶろ)におけるひぼうちゅうしょうやめいよきそんへのたいおうほうほう)とは、法律事務所クロスホームページのコンテンツ「IT法務コラム」にカテゴリ「アメブロ」で投稿された記事である。
内容
アメーバブログ(アメブロ)における誹謗中傷や名誉毀損への対応方法[1] |
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1.アメーバブログ(アメブロ)とは
アメーバブログ(Ameba Blog、以下「アメブロ」)とは、株式会社サイバーエージェントが運営するレンタルブログサービスで、レンタルブログサービスの中では、利用者数が日本最大級であるといわれており、知名度の高いブログサービスの一つです。
株式会社ホットリンクの調査によると、アメブロは、国内の主要ブログサービスで投稿された記事のうちの約60%のシェアを占めるといわれており、運営会社である株式会社サイバーエージェントの発表によれば、月間記事投稿数は1,000万件を超えるとされています。
芸能人やスポーツ選手、政治家等の著名人やタレントブロガーが多いことや、女性の利用者の比率が高いことでも有名です。
2.アメブロにおける権利侵害
アメブロはアカウント登録すればほとんどの機能が無料かつ匿名で利用できるため、他人を誹謗中傷する記事や、個人や企業に対する名誉毀損にあたるような記事が投稿されることも少なくありません。
前記のように、アメブロは利用者や閲覧者が多い上、検索エンジンの検索結果でも上位になりやすく、誹謗中傷記事や名誉毀損記事を放置してしまうと、多くの人の目に触れてしまい、また、その内容が個人のSNSや他のブログに引用されて、被害が広まってしまうことがあるため、早急に対応することが必要です。
3.記事の投稿者への直接連絡
アメブロの特徴的な機能の一つとして、アメブロの登録者は、「アメンバー」というSNS機能を利用できる点があります。アメンバーを利用すると、特定の人にメッセージを送ることができるので、記事の投稿者へ直接メッセージを送ることができます。
この機能を利用して、記事の削除や記事の修正、画像の削除等を記事の投稿者に直接求めることができます。記事の投稿者が良心的である場合や、意図せず名誉毀損となるような記事を作成してしまったような場合であれば修正に応じてくれる可能性がありますが、投稿者によっては削除請求があったことに対して感情的になり、さらに投稿を過激化してしまう可能性もあるので注意が必要です。
4.運営者に対する削除依頼
4-1.権利者向け窓口の利用
アメブロの運営会社である株式会社サイバーエージェントは、アメブロにおいて権利侵害があった場合のために、「権利者向け窓口」を用意しています。この権利者向け窓口を利用して、運営会社に直接、問題の記事の削除を求めることができます。
ただ、削除するかどうかはあくまでも運営会社であるサイバーエージェント社の判断になります。サイバーエージェント社に限らず、どの運営会社でも、規約違反にあたることや、法的な権利侵害等が明確な場合でない限り、削除されない可能性が高いといえます。これは、インターネット上の記事や投稿にも投稿者の表現の自由が認められることから、それを一方的に削除することに運営会社側が慎重であるためです。
4-2.送信防止措置請求
前記の権利者向け窓口の削除依頼フォームを利用して直接削除を依頼した場合、サイバーエージェントから「書類の提出」を求められる場合があります。
この場合は、アメブロの削除請求の申出(送信防止措置の申出)のページから「送信防止措置の申出書」をダウンロードして、サイバーエージェント社に提出する必要があります。また、印鑑証明書・住民票等を本人確認のために合わせて提出する必要があります。
この送信防止措置の申出とは、被害にあった方が、サイトの運営者や管理者に対して、問題となっている記事や投稿を削除することを依頼する手続です。
サイバーエージェントが、この送信防止措置の申出を受けたときは、同社が自主的に投稿を削除するか、もしくは、自主的に削除しない場合には、投稿者へ削除依頼があったことを通知します。7日以内に投稿者から反論がないか、反論があっても理由がないと同社が判断した場合、投稿が削除されるケースがあります。
この方法による場合は、サイバーエージェント社が行う「情報発信者への意見照会」を通じて、投稿者に、削除依頼があったことが知られてしまうという点に注意が必要です。
5.裁判を利用した削除依頼
アメブロを運営するサイバーエージェント社が削除依頼に応じてくれない場合、サイバーエージェント社を相手方として、裁判所に削除を命じる仮処分の発令を求める方法があります。
アメブロを運営するサイバーエージェント社が削除依頼に応じてくれない場合、サイバーエージェント社を相手方として、裁判所に削除を命じる仮処分の発令を求める方法があります。
裁判所が仮処分で削除を命じた場合、サイバーエージェント社は基本的に削除に応じる方針であるため、より確実に削除してもらうことが可能です。
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解説
2017年10月11日に投稿された。
なぜかいつも記事の締めくくりとしている「誹謗中傷対策は弁護士にご相談ください」といった文言がない。
脚注
関連項目