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唐澤貴洋から被害を受けた者による懲戒請求

提供:唐澤貴洋Wiki
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唐澤貴洋から被害を受けた者による懲戒請求(からさわたかひろ-ひがい-う-もの-ちょうかいせいきゅう)とは、唐澤貴洋に相談しようとした非ワが唐澤貴洋の失礼な対応に憤慨し、第一東京弁護士会懲戒請求をする事態にまでなった一連の事件である。

発端

2023年9月19日、インターネット上の誹謗中傷の件で非ワTwitter:@kassy0923)が法律事務所Steadinessの問合せから唐澤貴洋に相談し[1]、唐澤貴洋の指示で免許証の写しを送付した。

ところが、唐澤貴洋からは10日以上音沙汰がなく、不審に思った相談者が2023年9月30日にTwitterで唐澤貴洋に対応を催促した所、唐澤貴洋にブロックされる事件が勃発した[2]

ブロックされる前日29日にも対応がないことを不安がっていたが[3]、悪い予感は的中してしまった。

懲戒請求を実行

唐澤貴洋にブロックされたことを受け、Twitter教徒からの勧めも相まって唐澤貴洋への懲戒請求を検討することとなった。唐澤貴洋から被害を受けた非ワは別の法律事務所でも相談を行っており、そこではいきなり身分証を求められることはなかった[4]。教徒によるなりすましを疑った等の理由は考えられるものの、いきなり身分証の提示を求めた唐澤貴洋の対応は非常識と言えよう。

唐澤貴洋は夜泣きの中で言い訳がましい反論をしたが[5]、相談者は掲示板のURLを貼り付けて状況も事細かく説明していたため[6]、もしこれが本当であれば唐澤貴洋は言い訳の為に嘘をついたことになる。第一免許証を送らせておきながら「彼も名前を名乗ればいいんじゃいなかな。[7]」は変な話であるのだが。

10月8日、別で相談していた弁護士が相談案件を解決[8]したタイミングで本格的に懲戒請求書作成の段階へ移行する。

10月10日、推敲に推敲を重ね、懲戒請求書が無事投函される[9]

10月17日、唐澤貴洋に被害を受けた非ワが投函した懲戒請求書を第一東京弁護士会が受理したことが懲戒請求者により開示される[10]

確認される限り、唐澤貴洋から直接被害を受けた者による懲戒請求は初めてのことである。

懲戒棄却

2024年6月8日、懲戒請求者のツイートにより、唐澤貴洋への懲戒請求は棄却、それも懲戒委員会にすら通されなかった(「懲戒委員会に事案の請求を求めないことを相当する」)という驚愕の事実が開示された[11]

第一東京弁護士会は懲戒委員会に事案の請求をしない根拠として、唐澤貴洋が9月30日にメールを送信しているという事実を挙げたものの、メールを送信してきたのはXで炎上した後であり、その火消しをするために送ってきた=自主的ではないということを分かっていない上で判断したことになる[12]

弁護士が依頼者の相談を10日以上放置しX上で「この依頼者は客ではない」、「(個人情報を晒され相談している依頼者に対し)彼も名前を名乗ればいいんじゃないかな」などと上から目線で罵り失礼な投稿をしても後からメールでそれっぽい返信をしていれば何らお咎めなしと捉えることが出来[13]、これでは気軽に弁護士に相談することができないどころか、個人情報だけ持って行かれ、最悪それを悪用されかねないという、「非ワが弁護士に相談すること」を恐れる一つの悪い事例を示したと言えよう[14]弁制重挑の頃より弁護士会は身内の庇い合いと揶揄されてきたが、今回の懲戒棄却も身内の庇い合いの一環なのではないかと教徒からは批判が相次いだ。

【棄却された懲戒の議決書】対象弁護士 唐澤貴洋弁護士(第一東京)2023年一綱142号(魚拓) - 弁護士自治を考える会
【棄却された懲戒の議決書】
2023年 一綱142号 綱紀事件

議 決 書
対象弁護士  東京都三田2-2-15 法律事務所 Steadiness 
唐澤貴洋 (登録番号43044)
上記代理人弁護士 原田學植 
上記対弁護士にかかる頭書綱紀事件について、当委員会は調査審議の上、次のとおり議決する。

主 文 対象弁護士につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

理 由 1 懲戒請求事由の要旨 
懲戒請求者は、2023年9月19日に、対象弁護士が運営、管理しているサイトの問合せフォームから対象弁護士に対して「電光掲示板で(個人情報込みで)深刻な誹謗中傷を受けたので削除して欲しい(中略)スレッド全体の削除費用とコメント毎の削除費用はそれぞれどれくらいかかりますか?」という問い合わせをした。これに対して、対象弁護士が懲戒請求者に対して「ご相談に当たり、身分証明書の写しをいただけますか」と返信したので、懲戒請求者は運転免許証の写しをメールで送信した。9月27日に懲戒請求者は対象弁護士に対して、電子メールで催促のメールを返信したがこれに対して返信はなかった。
また、9月30日に懲戒請求者は請求者は,X (旧 Twitter) 上の対象弁護士のアカウントに催促を送信したが、 後に、対象弁護士に投稿を削除されブロックされた。 その後、他のXユーザーからのこの件についての投稿に対して 「具体性がなく、金額だけ聞いてきていただけ。 顧客ではない。 彼も名前を名乗ればいいんじゃないかな。」 と投稿した。 
これらの行為は、「最初から依頼を受けるつもりなど無かったのにも関わらず反論できないように個人情報を入手した後何の説明もなく放置し 「SNS上で虚偽 この内容を投稿し相談者の信用を失墜させようとする」ものである。 また、 対象弁護士の投稿内容は「本来秘密にされるべき相談に関する事項を一部とはいえネットに公開され精神的苦痛を与えた行為」である。 

第2 対象弁護士の答弁の要旨
対象弁護士は、受任の可能性のある依頼者ないし相談者からは漏れなく写真付きの身分証明書を提示させ、その身元を確認している。 
懲戒請求者の質問は「スレッド全体の削除費用」および「コメントの削除費用」を尋ねる抽象的なものであったが、対象弁護士は、9月30日に「 弊所も多く相談をいただいており、順次の対応となります。権利侵害があると考えるレス番号をいただけますでしょうか。」とメールで返信をしている。 
この返信に対して、懲戒請求者からは、他の法律事務所にこの件を相談し、その法律事務所と契約をした旨の返信があり、これをもって懲戒請求者と対象弁護士の法律相談関係は終了した。
 
3 判断の資料 
別紙資料目録記載のとおり 

第4当委員会の認定した事実及び判断 
まず、対象弁護士は、懲戒請求者に受任の可否など告げる前に、身分証明書の提示を求めているが、そのことは、紹介者なくネット上の問い合わせフォームから相談をしてきた者への対応として何ら問題はない。 
対象弁護士は、かかる9月19日の問い合わせに対して、9月30日には追加の 情報提供を求める返信を出しており、対象弁護士が懲戒請求者の相談を放棄したという事情は認められない。 
また、懲戒請求者の相談内容は、ネット上のスレッド全体の削除費用とコメント欄の削除費用を尋ねるものであるが、この段階では具体的な法律相談とは言い難いものであり、これについて対象弁護士が投稿した「具体性がなく、金額だけ聞いてきていただけ。 顧客ではない。」というコメントは虚偽ではない。 また、かかる投稿において、懲戒請求者の相談内容をしたと言える事実は何ら記載されていな い (金額を聞いてきただけ、という記載だけでは、 相談内容を他に譲らしたとは言えない) よって懲戒請求事由には理由がないから主文のとおり議決する。

 2024年(令和6年)3月22日 
第一東京弁護士会 菰田 優 殿  
             第一東京弁護士会綱紀委員会

出典・註釈

関連項目