「神田知宏」の版間の差分
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削除代行業者は裁判所や法律に依らず削除依頼のサポートを行ったり、一部では[[誹謗中傷対策マーク]]のごとく誹謗中傷のモニタリングサービスも行っている。無論、削除代行業者は弁護士ではなく法律業務を行う事が出来ない(仮処分なども出来ない)ので相手のIPや個人情報を手に入れるのは難しいし、ましてや裁判で損害賠償を支払わせる事も出来ない。また、あくまで削除'''依頼'''なので相手が依頼に応じるかどうかは'''任意'''であり、頑なに拒否された場合はやはり誹謗中傷対策を遂行する事が出来ない。このように弁護士でない彼らはやれる事に限界があり、本当に必要な時だけ弁護士を雇えばいいというスタンスを保つ事で民間の削除代行業者は存在している。 | 削除代行業者は裁判所や法律に依らず削除依頼のサポートを行ったり、一部では[[誹謗中傷対策マーク]]のごとく誹謗中傷のモニタリングサービスも行っている。無論、削除代行業者は弁護士ではなく法律業務を行う事が出来ない(仮処分なども出来ない)ので相手のIPや個人情報を手に入れるのは難しいし、ましてや裁判で損害賠償を支払わせる事も出来ない。また、あくまで削除'''依頼'''なので相手が依頼に応じるかどうかは'''任意'''であり、頑なに拒否された場合はやはり誹謗中傷対策を遂行する事が出来ない。このように弁護士でない彼らはやれる事に限界があり、本当に必要な時だけ弁護士を雇えばいいというスタンスを保つ事で民間の削除代行業者は存在している。 | ||
とはいえパカ弁にとっては削除依頼も大事な仕事であり、神田知宏(と唐澤貴洋)は民間の削除代行業者が行う誹謗中傷対策業務を弁護士の領分に踏み込んだ非弁行為であるとし、ついでに彼ら民間の削除代行業者の宣伝文句に唐澤の名前を使われた事に対して利益を阻害されたと損害賠償請求を起こした。 | |||
結果として神田知宏(と唐澤貴洋)の請求は全面的に棄却され、弁護士や法律に依らないレベルの削除依頼サポートならば非弁行為に当たらない事が確認された。この事件については、勝てるはずの無い訴訟に担ぎ出され、弁護士仲間に利用された唐澤に対して若干の同情的な声も上がっている。 | |||
==註釈== | ==註釈== |
2016年10月7日 (金) 15:18時点における版
弁護士ドットコムより | |
基本資料 | |
本名 | 神田知宏 |
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別名・渾名 | KND |
出生地 | 石川県(wp) |
才能 | 無能 |
騒動との関連 | パカ弁 |
職業 | 弁護士 |
所属 | 第二東京弁護士会 |
出身高校 | 石川県立小松高校 |
最終学歴 | 一橋大学法学部 |
関係者 | |
唐澤貴洋 - 共同で訴訟を起こした。
唐澤貴洋、清水陽平、中澤佑一 - インターネット上における権利侵害の問題を共著。 |
神田知宏(かんだ ともひろ)とは自称・「IT弁護士、弁理士、フリーライター、塾講師(高校数学/物理) 、プログラマー」の弁護士にしてパカ弁の創始者である。小笠原六川国際総合法律事務所のパートナー。第二東京弁護士会所属。弁護士登録番号36014。
概要
IT弁護士なる資格は存在しないが、何の許可もなくIT弁護士と名乗り、IT関連の法実務に関する講演を度々おこなっている。また、週刊誌や新聞やテレビに登場し、みずからのプロフィールではメディア露出歴を自慢げに並べ立てて喧伝している。自分が弁護士でありながら理系にも強いことをアピールするため、略歴には「塾で高校数学・物理の講師をしていた」などというせこい職歴まで麗々しく謳い上げている。
また、日本で最初のパカ弁であることも有名。
騒動との関わり
唐澤貴洋を取り巻く騒動について「発生当初から推移を見守っていた」とコメントしている[1]。
2014年12月21日、過去に唐澤貴洋と共同原告となり、訴訟を起こしていたことを明らかにした[2]。2015年3月12日、唐澤貴洋ら3人のパカ弁と共に大阪弁護士会の電子商取引問題研究会にて講義を行い[3]、5月にインターネット上における権利侵害の問題を共著している。
パカビジ独占訴訟
唐澤貴洋の裁判一覧#東京地方裁判所平成27年9月25日判決(平成26年(ワ)第31864号)
唐澤貴洋の裁判一覧#知的財産高等裁判所平成28年2月24日判決(平成27年(ネ)第10119号)
唐澤貴洋を含む多くのパカ弁は誹謗中傷対策において弁護士を雇う事を日頃から謳っているが、これまで散々なんJで言われているように、インターネット上での誹謗中傷トラブルの全てを弁護士に任せるのは(それほど手間が掛からないにも関わらず)費用がかかり過ぎるという問題点がある。とはいえ誹謗中傷対策の需要は大きく、それに応えるかのように現れたのが民間の削除代行業者である。
削除代行業者は裁判所や法律に依らず削除依頼のサポートを行ったり、一部では誹謗中傷対策マークのごとく誹謗中傷のモニタリングサービスも行っている。無論、削除代行業者は弁護士ではなく法律業務を行う事が出来ない(仮処分なども出来ない)ので相手のIPや個人情報を手に入れるのは難しいし、ましてや裁判で損害賠償を支払わせる事も出来ない。また、あくまで削除依頼なので相手が依頼に応じるかどうかは任意であり、頑なに拒否された場合はやはり誹謗中傷対策を遂行する事が出来ない。このように弁護士でない彼らはやれる事に限界があり、本当に必要な時だけ弁護士を雇えばいいというスタンスを保つ事で民間の削除代行業者は存在している。
とはいえパカ弁にとっては削除依頼も大事な仕事であり、神田知宏(と唐澤貴洋)は民間の削除代行業者が行う誹謗中傷対策業務を弁護士の領分に踏み込んだ非弁行為であるとし、ついでに彼ら民間の削除代行業者の宣伝文句に唐澤の名前を使われた事に対して利益を阻害されたと損害賠償請求を起こした。
結果として神田知宏(と唐澤貴洋)の請求は全面的に棄却され、弁護士や法律に依らないレベルの削除依頼サポートならば非弁行為に当たらない事が確認された。この事件については、勝てるはずの無い訴訟に担ぎ出され、弁護士仲間に利用された唐澤に対して若干の同情的な声も上がっている。
註釈
外部リンク