フジテックス
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基本資料 | |
名称 | 株式会社フジテックス |
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代表者 | 大越 卓 |
設立年 | 昭和61年4月 |
所在地 | 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー 13F(東京本部) |
電話番号 | 03-5155-2030 |
騒動との関連 | 唐澤貴洋の依頼人 |
公式サイト | https://www.fjtex.co.jp/ |
関係者 | |
フジテックスとは、日本の商社。グループ企業である伝創社も唐澤貴洋に依頼している。
東京地方裁判所平成27年(ワ)第16623号で唐澤・山岡が代理人を務めた。唐澤貴洋が開示→損害賠償請求まで持ち込んだ確認されている唯一の例。
概要
この裁判では、発信者情報の開示には成功したものの損害賠償請求では原告の請求が完全に棄却されるボロ負けを喫している。
著書『炎上弁護士』で唐澤自身が述べているように、「サジェスト汚染による権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、裁判所から正式に決定を取得」しないとIP開示の仮処分は認められず、
矢尾渉の判決文にあるように「それによって原告の権利が侵害されたことが明らか」でないと発信者情報は開示できないため、発信者情報開示請求が認められた時点で既に勝訴の確約を得たと言ってよい。
そのような状況にも関わらず無理筋の主張をして450万円をドブに捨てたこの裁判は、教徒の「パカ弁はパカパカ裁判以外できない」という印象をより強めることになった。
裁判内容
この裁判における原告の主張は素人目に見ても無理筋なものであった。この内容について考察する。
- 争点1:原告の社会的評価の失墜
- 問題とされているスレには、企業である「フジテックス」とその代表取締役である「大越卓」の両方への批判が書き込まれているが、原告が「フジテックス」のみなのに「大越」への批判まで問題としている。
- 「商社と名乗っているが実際には卸売」など、明らかに誹謗中傷とはいえないものまで問題としている。
- 争点2:使用者責任
- 被告Yは、仕事中に会社のPC、会社のネットワークで2chに書き込んでいたらしい。無能。
- この事実を基に、なぜか被告の勤め先にまで書き込みの責任を取るよう要求している。2chの書き込みを業務として命じている訳もなく、使用者責任を追及するのは無理筋である。
- なぜこのような主張に走ったのかを考えると、発信者情報が開示されたことで調子に乗り、高額な賠償金を吹っ掛けるために資金力のある勤め先企業を巻き込んだものと考えられる。
- 争点3:「人的損害」
- そもそも「人的損害」とは、交通事故などで物損に対してヒトが怪我・トラウマなどを負う損害のことを言う。「人的資源」のような使い方は法律的には誤り。
- 人的損害が4500万円となる根拠が全く不明。通常は何らかの計算式を書き添える。
- 内定辞退で損害を被った、というなら内定辞退をした学生にも損害賠償が請求出来てしまう。(基本的に)そのような請求ができないのは常識。
外部リンク
フジテックスってドーヨ? - 問題とされたスレ
関連項目
伝創社 - グループ企業で、同じく唐澤貴洋の依頼人。
出典・註釈