「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成27年(ワ)第8276号」の版間の差分

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原告 [[ロイヤルネットワーク株式会社]]<br>
原告 [[ロイヤルネットワーク株式会社]]<br>
同代表者代表取締役 Z1<br>
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同訴訟代理人弁護士 [[唐澤貴洋|○○○○]]<br>
同訴訟代理人弁護士 [[唐澤貴洋|○○○○]]<br>
被告 株式会社NTTドコモ<br>
被告 株式会社NTTドコモ<br>
同代表者代表取締役 Z2<br>
同代表者代表取締役 Z2<br>
同訴訟代理人弁護士 上田雅大
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== 主文 ==
== 主文 ==
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 (1) 本件情報1は,原告の従業員が,インターネット上において,顧客について「ワキガ臭」がするなどと侮辱していると一般の読者をして誤信せしめ,もって,その社会的評価を著しく低下させるものである。
 (1) 本件情報1は,原告の従業員が,インターネット上において,顧客について「ワキガ臭」がするなどと侮辱していると一般の読者をして誤信せしめ,もって,その社会的評価を著しく低下させるものである。


 (2) 本件情報2は,原告において,「サビ残」があると記載し,原告において違法な労働環境が常態化していると一般の読者をして誤信せしめ,もって,その社会的評価を著しく低下させるものである。
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 (3) 本件情報3は,顧客に対して,「頭がイカれているババァ客を出禁にするにはどうしたらいい?」,「馬鹿にしたくて喧嘩売りに店に来ているようなババァ」と記載し,原告の従業員が,インターネット上において,顧客のことを侮辱し又は顧客に対する名誉毀損行為をしていると一般の読者をして誤信せしめ,もってその社会的評価を著しく低下させるものである。
 (3) 本件情報3は,顧客に対して,「頭がイカれているババァ客を出禁にするにはどうしたらいい?」,「馬鹿にしたくて喧嘩売りに店に来ているようなババァ」と記載し,原告の従業員が,インターネット上において,顧客のことを侮辱し又は顧客に対する名誉毀損行為をしていると一般の読者をして誤信せしめ,もってその社会的評価を著しく低下させるものである。
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(3) 本件記事3
(3) 本件記事3


「頭がイカれてるババァ客を出禁にするにはどうしたらいい?マジで業務に差し支えるくらい酷い<br>
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上に相談したところで守ってくれない(そんなんでも客は客と売上げ重視)<br>
上に相談したところで守ってくれない(そんなんでも客は客と売上げ重視)<br>
当店のご利用はお断りいたしますとか言っちゃってもいいかな?<br>
当店のご利用はお断りいたしますとか言っちゃってもいいかな?<br>
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 本件記事2は,サービス残業の実態について告発するとともに,労働評議会によるアンケートの結果により原告の違法な雇用形態が明らかになったことについて,不確定情報であることを断った上で情報提供するものである。
 本件記事2は,サービス残業の実態について告発するとともに,労働評議会によるアンケートの結果により原告の違法な雇用形態が明らかになったことについて,不確定情報であることを断った上で情報提供するものである。
 
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 その内容は,原告が従業員にサービス残業を強いるなど,違法な雇用関係を形成しているとの事実を摘示するものであるから,原告の社会的評価を低下させるものであるが,仮にサービス残業の実態が真実なのであれば,これを告発する記事の投稿には公共性や公益目的が認められ,違法性が阻却される可能性がある。
 その内容は,原告が従業員にサービス残業を強いるなど,違法な雇用関係を形成しているとの事実を摘示するものであるから,原告の社会的評価を低下させるものであるが,仮にサービス残業の実態が真実なのであれば,これを告発する記事の投稿には公共性や公益目的が認められ,違法性が阻却される可能性がある。


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