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2022年4月30日 (土) 18:39時点における版

中島博之
東京フレックス法律事務所 中島博之
東京スポーツの取材記事より
基本資料
本名 中島博之
別名・渾名 ゆうきまひろ[1]
一人称
性別 男性
才能 無能
特定経緯 セルフ開示
職業 弁護士
所属 東京フレックス法律事務所
最終学歴 神戸大学法科大学院
趣味 漫画
好きなもの クロニクル[2]、コンシューマーゲーム[3]
嫌いなもの 漫画村ファスト映画
関係者

中島博之(なかじま ひろゆき)とは、第二東京弁護士会に所属する弁護士である。弁護士番号は45303。

概要

経歴

BUSINESS LAWYERS(魚拓)より

  • 2007年3月 中央大学法学部法律学科卒業
  • 2010年3月 神戸大学大学院法学研究科卒業
  • 2010年5月 衆議院議員秘書
  • 2011年 司法修習終了(64期)・弁護士登録(第二東京弁護士会)
  • 2011年 弁護士法人東京フレックス法律事務所入所

漫画村営業について

事実無根の誹謗中傷として東京地裁に提訴

2022年4月21日、ねとらぼに記事が掲載される。

「漫画村」運営者特定した弁護士に嫌がらせ? 東京地裁が誹謗中傷者への発信者情報開示請求認める(魚拓) - ねとらぼ
漫画村運営者を特定したのは中島弁護士ではなく、嘘の実績で出版の宣伝をしている――などと事実無根の誹謗中傷を行っていた人物に関して、東京地方裁判所がインターネットサービス事業者に対する発信者情報の開示請求を認めました。また、同時期に「漫画村運営者を解明したのは中島弁護士ではありません」と神奈川弁護士会の所属弁護士をかたる怪文書が出回っていたことも分かりました。
東京地裁による決定
 誹謗中傷の被害に遭ったのは、東京フレックス法律事務所の中島博之弁護士。著作権を侵害して広告収入を得ていた海賊版サイト「漫画村」をいち早く問題視し、アメリカのサーバー会社・Cloudflare社に対して発信者情報開示請求を行うなど、自費100万円をかけて運営者の特定に尽力した人物です。
 中島弁護士はその後、漫画原作者としてもデビューを果たし、メディア出演も増えてきた2021年に突然、出版のタイミングで今回の誹謗中傷を受けたといい、同時期に神奈川弁護士会所属弁護士を名乗る人物からの怪文書が出回っていることを知ったといいます。
 その人物は、「漫画村運営者をアメリカ連邦地裁のディスカバリーを使って解明したのは●●弁護士、ほぼ同時期に日本の発信者情報開示請求を利用した手続きを進めていたのは●●弁護士です。中島弁護士ではありません」と断言。
 「記事の訂正と、なぜこのような事実と異なる記事が出たのか釈明をお願いします」と、新聞社側に求めていました。
 さらに、同じ人物の投稿かは不明ですが、漫画村運営者を特定したのは中島弁護士ではなく、嘘の実績で出版の宣伝をしているなどとインターネット上の書き込みも見られました。
 これに対して中島弁護士は真実に反すると反論。「漫画村の訴訟のために原告として立ち上がって下さった漫画家の先生や、漫画原作に関わって下さった多くの方々の名誉にも関わりますし、嘘の情報で表現行為を委縮させようとする行為にも弁護士として立ち向かわなければならならないと感じました」と、発信者情報開示を求める仮処分を自分で提起し、東京地裁は3月30日付で誹謗中傷を行った人物の発信者情報を開示する仮処分を決定しました。

たまきちひろ先生のコメント
 中島弁護士が代理人を務める漫画家のたまきちひろさん(著書に『人生リセット留学。』や、ドラマ化された『Walkin' Butterfly』など)は、今回の状況について「中島弁護士は漫画村の発信者情報開示請求訴訟を4年間、弁護士費用もとらずに自腹で100万円以上負担して、知財高裁で勝訴するまでやり抜いてくれました。その過程で運営者を特定したことは当時広く報道されていました。それにもかかわらず、漫画好きの中島弁護士が、漫画原作者になった本来一番嬉しいはずのタイミングで、特定手続をしていないと嘘の情報を流して、出版記事の取下げを要求したり、誹謗中傷をするなんてあまりにも酷すぎます。さらに今回、誹謗中傷者を特定するために、自分で裁判手続をして辛い思いをしたり、供託金を支払う苦労をしたと知り私も大変心を痛めています。」とコメント。

中島弁護士のコメント
 中島弁護士自身も「これまで警察と多くのインターネット上の権利侵害を摘発した経験から、裁判所で権利侵害と先に認めてもらうことで、事件化もしやすくなりますので、近日中に警察に被害相談を行う予定です。昨今、誹謗中傷が社会問題となっています。投稿前に自分の投稿が間違っていないかや、誰かの権利を侵害していないかをよく考えて頂き、誰も嫌な思いをしない世の中になって欲しいと思います」とコメントしています。

上記の記事であるが、事実と異なる点があるため、以下にその根拠を説明する。

周囲の反応

勿論当事者である山口貴士弁護士は即座に反応した。


山本一郎ブログ更新

この記事を受け、元2ちゃんねるの共同経営者であり、投資家としても活躍する山本一郎はブログを更新した。

「漫画村」特定において、知る限り中島博之弁護士は特段の貢献はないのではないかと思います(魚拓) - やまもといちろうオフィシャルブログ

ねとらぼの記事について、別の媒体から取材が何件か来ていて、内容を初めて知ったのですが、基本的なところで事実誤認らしきものがあったので念のため記事にしようかと思います。
「漫画村」運営者特定した弁護士に嫌がらせ? 東京地裁が誹謗中傷者への発信者情報開示請求認める https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2204/15/news036.html
記事にある通り、漫画家のたまきちひろさんの代理人を中島博之先生が担当されたのは事実と思いますが、漫画村への発信者情報開示請求の訴訟で100万の自腹ってのはそもそも何なのでしょうか。
また、記事中「その人物は、『漫画村運営者をアメリカ連邦地裁のディスカバリーを使って解明したのは●●弁護士、ほぼ同時期に日本の発信者情報開示請求を利用した手続きを進めていたのは●●弁護士です。中島弁護士ではありません』と断言」とありますが、これはおそらく怪文書が示した内容は事実で、中島博之先生の漫画村関連の追跡よりも先に、すでに漫画村運営者情報は突き止められています。

この怪文書(?)に沿って説明するならば、漫画村運営者をアメリカ連邦地裁のディスカバリーを使って解明したのは山口貴士弁護士、同時期に日本の発信者情報開示請求を利用した手続きを進めていたのは山岡裕明弁護士ということになります。
事実関係については、法とコンピュータ学会(2018年11月17日)に山口貴士先生ご自身が一部発表をされています。

第43回法とコンピュータ学会総会・研究会
http://www.lawandcomputer.jp/theme043.html

漫画村運営者の特定にあたっては、私自身も知り得る限りの情報を提供し、山口貴士先生の手配の元ディスカバリー手続きで判明させることができましたし、漫画村運営者に対する刑事事件化に際して警察関係者から依頼を受け情報を提供し、また、彼らの知っている内容と事実関係の突合せにも(それなりの長い時間)付き合いましたが、その中で中島博之先生の実名が含まれた資料を見た記憶がありません。
海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的措置へ https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/manga-mura

 事実関係としては、中島博之先生がクラウドフレア社に対してたまきちひろさんの代理人として提訴し、最終的にクラウドフレア社から発信者情報の開示を得たことは間違いありませんが、そもそも地裁においてはなんと「漫画村運営者が逮捕されており、特定済みだから開示を認めないという理由で棄却」されています。

漫画村の「発信者開示」は請求棄却 「すでに星野ロミが逮捕されているから」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_10681/

つまり、外形的には中島博之さんが本件裁判で漫画村運営者を突き止める前に、すでに山口貴士先生の手によって漫画村運営者は解明されていることになります。
一連の事実を知る者としましては、見ようによっては中島博之先生の漫画村運営者特定のお話は典型的な「アレオレ詐欺」に近しいものではないかという判断に傾くのですが、警察や先行した弁護士も知らなかった何らかの活動がが中島弁護士にあったのであればそれはぜひ情報法制研究会や法とコンピュータ学会などで論文発表などしていただければとも存じます。

恒心教の立場について

このように確かに中島弁護士が漫画村の管理者を開示し、特定したのは事実だが、一番最初に特定したのは山口貴士弁護士であり、中島弁護士ではないというのは誹謗中傷ではなく事実の適示である。 恒心教の立場としては、中島弁護士が漫画村営業を繰り返すことで、山岡の漫画村営業の悪事が風化し何となく許された雰囲気になること[4]は認めがたいため、直ちに辞めていただきたいというのが本音である。開示請求された横浜の弁護士の動向も含め今後の裁判の経過も注目される。

註釈

  1. 漫画原作者名義で使用
  2. 本人のツイートより(魚拓)
  3. 本人のツイートより(魚拓)
  4. 現に2021年に入ると山岡はランサムウェア営業にシフトしており、セミナー等でも漫画村の件はあまり表に出さなくなってきている

リンク

  • [ ]([ 魚拓])

関連項目

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