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「インターネットを利用した業務妨害」の版間の差分

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2022年6月23日 (木) 21:28時点における版

ICHIBEN Bulletin > インターネットを利用した業務妨害

インターネットを利用した業務妨害(いんたーねっとをりようしたぎょうむぼうがい)は、山岡裕明が第一東京弁護士会会報「ICHIBEN Bulletin」令和2年4月号に寄稿したコラムである。

概要

弁護士業務妨害対策委員会のコーナー「業務妨害対策だより」のコラム。2020年の山岡は業務妨害対策委員会に所属していたことが明らかとなった。当時山岡はカリフォルニア大学バークレー校に留学しており、留学先からの寄稿と推測される。 2020年6月21日、有志の手によって開示された。スバケーでは、ほぼ「自分の事例やないか」と話題になった[1]

全文

業務妨害対策だより
□弁護士業務妨害対策委員会

■インターネットを利用した業務妨害
昨今インターネットを利用した業務妨害事案が増加傾向にあります。インターネット上の業務妨害は、物理的な業務妨害よりも妨害者を特定しづらく、対応方法も限定的という特徴があります。以下に紹介する事例は、業務妨害対策委員会に正式に支援要請があった事例に加え、当職が個人的に相談を受けた事例を含みます。

1 .インタ-ネット上での誹謗中傷
インターネット上において、「●●弁護士に騙された」、「●●法律事務所は悪徳事務所」といった投稿がなされます。こうした誹謗中傷が投稿される媒体は、匿名掲示板からブログ、SNS及びGoogleマップ上のクチコミまで多岐にわたります。
物理的な危害が無いので無視することも一案ですが、昨今は相談者が事前に弁護士名や事務所名を検索することが少なくないところ、その際に例え虚偽であってもネガテイブな情報が表示されると、敬遠されることは想像に難くありません。既存の依頼者に対しては虚偽の情報であることを説明する機会がありますが、潜在的な相談者は自分の知らないところでこうした情報を目にして離れていくので、逸失した機会が測り知れないところにこの種の業務妨害の実害の大きさがあります。特にインターネット上の広告サービスを利用して集客をしている法律事務所にとってはその影響はさらに大きいといえます 
また、匿名による投稿により投稿者の素性がはっきりしないことから、不安感が募り、精神的な負担も大きいという特徴があります 
対応としては、大きく分けて削除と投稿者の特定があります。業務妨害による実害という観点からはまずもってネガテイブな情報を削除することが望ましいですが、せつかく削除できても繰り返し投稿される可能性がありますので、削除請求に先行又は並行して投稿者を特定することも有用です。

2.既存の法律事務所の偽ホームページ
既存の法律事務所名及び所属弁護士になりすました偽のホームページ(偽ページ)が作成されます。
連絡先として偽の電話番号やメールアドレスを記載することで、相談者が誤導されます。相談者が事前に個人情報や相談内容をメールで送った場合には、相談者に関する重要な情報が第三者に入手されることになります。
偽ページでなりすまされた弁護士は、偽ページに相談したことを知った相談者から苦情を受けることになります。
発覚した時点で、偽ページが蔵量されたサーバーを管理する会社に削除請求をしたり、契約者情報の開示を求めることが考えられます。

3.ホームページの改ざん
法律事務所が用意した正規のホームページが、不正にアクセスされ、その内容が改ざんされるという事例です。
改ざんされた内容を速やかに元の内容に戻すとともに、改ざんに至った原因を特定して修正のうえ、再発を防止することが重要になります。

4.標的型メール攻撃
業務用のメールアドレスに、マルウェアの感染を目的としたメールが送られた事例です。不用意に添付ファイルを実行すると、ランサムウェアなどのマルウェアに感染して、感染したパソコンを使用できなくなったり、情報が流出するといった業務妨害が生じます。
こうしたインターネット上の業務妨害事例について、単会の業務対策委員会として取り組むとともに、東京三会及び神奈川県弁護士会でインターネット業務妨害対策PT (プロジェクトチーム)を設け、情報及び対応策の共有を行っています。 

弁護士業務妨害対策委員会委員山岡裕明( 63期)
弁護士業務妨害対策委員会へのお問い合わせは、当会会員課(電話03ー3595ー8580)までお願いします

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脚注

関連項目

山岡裕明
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