「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法改正案」の版間の差分
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「明らかな誹謗中傷を第三者に開示させる」という唐澤の主張は、このような不法行為認定の難しさを無視した荒唐無稽な主張であると言える。 | 「明らかな誹謗中傷を第三者に開示させる」という唐澤の主張は、このような不法行為認定の難しさを無視した荒唐無稽な主張であると言える。 | ||
== 【問題点3】事業者の負担 == | |||
ではここで、仮に唐澤の主張する「通信ログの保存期間の法規定」「第三者、サービス事業者による開示」が法制化されたとする。 | |||
当然唐澤はログの保存期間をより長くすることを意図していると思われるため、サービス事業者は莫大な量の通信ログを保存しておかなければならない。<br> | |||
保存容量を確保するための設備投資はもちろん、個人情報であるこれらの情報を保全・管理するための人材も必要とされ、事業者への重い負担が予想される。 | |||
「第三者による開示」について考えると、これには「投稿内容の確認」及び「違法性の検証」という作業が必要である。 | |||
つまり、[[Twitter]]であれば、「Twitter社は、Twitterにおけるすべての投稿を閲覧し、その違法性を検証し、開示をせよ」ということになる。 | |||
これには中国のインターネット検閲システム「金盾」並みの大規模な監視体制が必要と考えられ、要する設備・人材の規模は非現実的なものである。 | |||
さらに、金盾は国家事業だが、私企業である事業者が「IPを開示したが違法性なしとされた」、いわば「誤開示」をした場合、事業者は個人情報保護法違反、プライバシー漏洩などの法的責任を当然追及されることになる。 | |||
仮に税金を使って運用する国家機関であったとしても、プライバシー保護、通信の秘密の保護、検閲の危険性、また事業規模が莫大であることなどから現実的であるとは言い難い。 | |||
こうした負担ないしリスクの大きさは、現在のインターネットの規模を考えれば一企業が負うのは到底不可能であり、唐澤の改正案は願望の域を出ていない。 | |||
== 【問題点3】プロバイダ責任改正法のスラップ訴訟への悪用の危険性 == | == 【問題点3】プロバイダ責任改正法のスラップ訴訟への悪用の危険性 == |