「Twitter逮捕歴削除請求裁判」の版間の差分
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2012年4月16日、山形市の会社員Aは仙台作並温泉の女湯脱衣所に侵入し逮捕、罰金刑を受けた。本ツイートはその事件を報じた読売新聞の記事を拾ったbotである。逮捕により職場を解雇されたAは就職活動を行ったが、過去の犯罪歴がネットに掲載されたことが原因で、就職がままならず現在は家業を手伝っていると最高裁判決文にある。 | |||
また、Aは事件後結婚したが、犯罪歴を隠しており、現在でも結婚相手は事件のことを知らないと言う。 | また、Aは事件後結婚したが、犯罪歴を隠しており、現在でも結婚相手は事件のことを知らないと言う。 | ||
このように逮捕歴がネット上にデジタルタトゥーとして残っていることにより生活に支障をきたすとして、Aは田中一哉弁護士に対応を依頼、ニュース記事の削除には成功したものの、Twitterは投稿記事削除に応じなかったため裁判を提起した。 | このように逮捕歴がネット上にデジタルタトゥーとして残っていることにより生活に支障をきたすとして、Aは田中一哉弁護士に対応を依頼、ニュース記事の削除には成功したものの、Twitterは投稿記事削除に応じなかったため裁判を提起した。 | ||
== 一審・東京地裁 == | == 一審・東京地裁 == | ||
2019年10月12日の第一審の東京地裁において、谷口安史裁判長は「逮捕から期間が経過し、公表の公益性は相当減少している」「公表されない法的利益は、公表を続ける必要性に優越する」として削除という判断を下した<ref>{{archive|https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50931630S9A011C1CE0000/|https://archive.vn/jnkXj|ツイッターに削除命じる 過去の逮捕歴、東京地裁}} - 日経</ref>。('''田中一哉側の勝利''') | 2019年10月12日の第一審の東京地裁において、谷口安史裁判長は「逮捕から期間が経過し、公表の公益性は相当減少している」「公表されない法的利益は、公表を続ける必要性に優越する」として削除という判断を下した<ref>{{archive|https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50931630S9A011C1CE0000/|https://archive.vn/jnkXj|ツイッターに削除命じる 過去の逮捕歴、東京地裁}} - 日経</ref>。('''田中一哉側の勝利''') |