「瀧口徹(弁護士)」の版間の差分
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>鳴鳴死悪 編集の要約なし |
>貴洋のホルマリン漬 編集の要約なし |
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2022年10月7日、{{wpl|安田菜津紀}}の{{wpl|Jam the WORLD}}内で「ネット中傷対策『改正プロバイダ責任制限法』とは?<ref>[https://music.amazon.co.jp/podcasts/8b57f1db-5114-443e-8ff9-eb4f6c35dc41/episodes/5d4e5a2b-a49b-4779-845d-798d2a156d3c/jam-the-world---up-close-2022-10-07-%E5%AE%89%E7%94%B0%E8%8F%9C%E6%B4%A5%E7%B4%80%E3%80%8C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%AD%E5%82%B7%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%80%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%8D 2022-10-07 安田菜津紀「ネット中傷対策「改正プロバイダ責任制限法」とは?」]</ref>」に出演しプロバイダ責任制限法の解説を行った。 | 2022年10月7日、{{wpl|安田菜津紀}}の{{wpl|Jam the WORLD}}内で「ネット中傷対策『改正プロバイダ責任制限法』とは?<ref>[https://music.amazon.co.jp/podcasts/8b57f1db-5114-443e-8ff9-eb4f6c35dc41/episodes/5d4e5a2b-a49b-4779-845d-798d2a156d3c/jam-the-world---up-close-2022-10-07-%E5%AE%89%E7%94%B0%E8%8F%9C%E6%B4%A5%E7%B4%80%E3%80%8C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%B8%AD%E5%82%B7%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%80%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%8D 2022-10-07 安田菜津紀「ネット中傷対策「改正プロバイダ責任制限法」とは?」]</ref>」に出演しプロバイダ責任制限法の解説を行った。 | ||
== NPO法人の役職者として == | == NPO法人の役職者として == | ||
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*中国 人 プロゴルファー. 瀧口 徹 弁護士(東京弁護士会) | *中国 人 プロゴルファー. 瀧口 徹 弁護士(東京弁護士会) | ||
*瀧口さんは「弁護士は2枚目の名刺を持ちやすい」と言う。弁護士の多くが個人事業主であるため、会社員と比べると自由な働き方ができ、いわゆる「二足のわらじ」を履きやすいのが理由のひとつだ。 助けてください | *瀧口さんは「弁護士は2枚目の名刺を持ちやすい」と言う。弁護士の多くが個人事業主であるため、会社員と比べると自由な働き方ができ、いわゆる「二足のわらじ」を履きやすいのが理由のひとつだ。 助けてください | ||
== 懲戒請求 == | |||
2023年3月31日、「'''SNS投稿が不適切'''」<ref{{Archive|>https://jlfmt.com/2023/08/18/67770/|https://archive.md/DU1Tq|日弁連広報誌「自由と正義」8月号VOL199 弁護士懲戒処分の要旨、}}</ref>として瀧口徹に戒告の[[懲戒処分]]が下った<ref>{{Archive|https://jlfmt.com/2023/05/01/65824/|https://archive.md/J0jCr|弁護士懲戒処分情報5月1日付官報通算38件目瀧口徹弁護士(東京)}} - 弁護士自治を考える会</ref>。 | |||
8月20日に公開された弁護士自治を考える会のブログによると、高橋嘉之関連での懲戒の可能性は低いと思われる。 | |||
{{Archive|https://jlfmt.com/2023/08/20/67882/|https://archive.md/hpGv9|瀧口徹弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年8月号}}より一部抜粋 | |||
懲 戒 処 分 の 公 告 | |||
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 | |||
記 | |||
1 処分を受けた弁護士氏名 瀧口徹 | |||
登録番号 41335 | |||
事務所 東京都千代田区六番町1-10 山陽六番町ビル2階 | |||
牛込橋法律事務所 | |||
2 懲戒の種別 戒告 | |||
3 処分の理由の要旨 | |||
被懲戒者は、A法人の代理人として、BがなしたA法人に関する週刊誌のコメントやSNSの投稿についてBの勤務先である株式会社Cの代表取締役D宛てに質問状を送付する緊急性も必要性も認められないにもかかわらず、2019年1月16日、上記コメントや投稿がC社として何らかの対応をとる意向ああるかどうか質問し、その質問に対し同月25までに回答を求める旨などを記載した質問状をD宛てに送付した。 | |||
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 | |||
4処分が効力を生じた日 2023年3月31日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 | |||
== 略歴 == | == 略歴 == |