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「東京地方裁判所令和3年(ワ)第12332号」の版間の差分

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====3 争点2-2(本件投稿2ないし6による名誉感情侵害の明白性)====
====3 争点2-2(本件投稿2ないし6による名誉感情侵害の明白性)====
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿2ないし6は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,本件イラスト画像をプロフィール画像に設定して投稿されている以上,その内容は,原告を対象とするものであることは明らかである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184|https://archive.vn/fPMlI|本件投稿2}}ないし{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|6}}は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,本件イラスト画像をプロフィール画像に設定して投稿されている以上,その内容は,原告を対象とするものであることは明らかである。
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そして,本件投稿2ないし6は,投稿者の単なる意見・感想ではなく,品性に欠ける卑猥な表現で原告を馬鹿にするものであって,原告の人格・人間性を殊更に否定するものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
そして,本件投稿2ないし6は,投稿者の単なる意見・感想ではなく,品性に欠ける卑猥な表現で原告を馬鹿にするものであって,原告の人格・人間性を殊更に否定するものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
=====(被告の主張)=====
=====(被告の主張)=====
本件投稿2ないし6には原告の氏名は記載されていないから,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿2ないし6の内容が原告を対象とするものであるとはいい難い。
本件投稿2ないし6には原告の氏名は記載されていないから,一般人の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿2ないし6の内容が原告を対象とするものであるとはいい難い。
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