「懲戒請求」の版間の差分
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== 概要 == | == 概要 == | ||
弁護士法第58条に定められた制度で、簡単に説明すると、犯罪その他品位を損ねる行為を行った弁護士や弁護士法人に対して、所属する弁護士会に懲戒を求めることができる制度である。 | 弁護士法第58条に定められた制度で、簡単に説明すると、犯罪その他品位を損ねる行為を行った弁護士や弁護士法人に対して、所属する弁護士会に懲戒を求めることができる制度である。 | ||
これは弁護士法第56条に定められた弁護士会による弁護士への懲戒処分の制度を援用したものであり、弁護士会に対する会費未納のように弁護士に対する懲戒処分のすべてが懲戒請求に基づいてなされるものではない。 | |||
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条文詳細({{Archive|https://hourei.net/law/324AC1000000205|https://archive.vn/AIRJH|法令リード}}より) | 条文詳細({{Archive|https://hourei.net/law/324AC1000000205|https://archive.vn/AIRJH|法令リード}}より) | ||
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(懲戒事由及び懲戒権者)<br> | |||
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。<br> | |||
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。<br> | |||
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。<br> | |||
(懲戒の請求、調査及び審査)<br> | (懲戒の請求、調査及び審査)<br> | ||
第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。<br> | 第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。<br> | ||
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この制度の大きな特徴として、弁護士の行為に対する被害者だけでなく'''誰でも処分が請求できる'''ことがある。 | この制度の大きな特徴として、弁護士の行為に対する被害者だけでなく'''誰でも処分が請求できる'''ことがある。 | ||
== 恒心における懲戒請求 == | == 恒心における懲戒請求 == | ||
誰でも処分が請求できるという性質から、[[唐澤貴洋]]に対する懲戒請求は過去幾度となく検討されている。しかし、下記の理由によりつい最近まで実行に至っていなかった。 | 誰でも処分が請求できるという性質から、[[唐澤貴洋]]に対する懲戒請求は過去幾度となく検討されている。しかし、下記の理由によりつい最近まで実行に至っていなかった。 | ||
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7月1日に特定された[[特定された飯塚軍関係者#undo|undo]]もその一人であり、他の特定されたキッズ同様、開放のための課題が課せられた。その中の一つが[[アマギフ裁判]]に関して唐澤貴洋に懲戒請求を行うことであり、undoはこれを見事達成。他の課題の達成も併せundoは解放されることとなり、同時に教徒が確認できる範囲で始めて懲戒請求が行われた。 | 7月1日に特定された[[特定された飯塚軍関係者#undo|undo]]もその一人であり、他の特定されたキッズ同様、開放のための課題が課せられた。その中の一つが[[アマギフ裁判]]に関して唐澤貴洋に懲戒請求を行うことであり、undoはこれを見事達成。他の課題の達成も併せundoは解放されることとなり、同時に教徒が確認できる範囲で始めて懲戒請求が行われた。 | ||
ただし、弁護士法第63条において除斥期間の規定があり、懲戒の事由から3年を経過した場合は懲戒の手続きそのものを開始することができず、仮に懲戒請求をしても処分はおろか手続き自体が実施されないということになる。 | |||
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条文詳細({{Archive|https://hourei.net/law/324AC1000000205|https://archive.vn/AIRJH|法令リード}}より) | |||
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(除斥期間)<br> | |||
第63条 懲戒の事由があつたときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。 | |||
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undoによる懲戒請求の対象とされたアマギフ裁判は確認されている公式手続きのうち最古のものである訴状送達が2016年11月24日であり、判決は2018年3月9日である。ここで実際に送付された[[ファイル:アマギフ懲戒.pdf]]によれば、懲戒事由は「当該弁護士は依頼人がアマゾンギフトカード規約に違反していることを承知の上で東京地方裁判所平成28年(ワ)第38586号のような訴訟を起こし報酬を受け取った。」ことであり、懲戒事由の発生時期は訴状送達のなされた2016年に遡る可能性が高い。 | |||
したがって、undoによる懲戒請求については懲戒事由の発生から4年が経過していることから、そもそも懲戒の対象外となる可能性が高い。 | |||
このほか[[特定されたゆゆうた関係者#湯暇|湯暇]]による懲戒請求は[[唐澤貴洋の発言一覧/Facebook#8月6日|大江君特定騒動]]を懲戒事由としてなされたが、こちらも懲戒事由の発生が除斥期間を超過した2013年であり、懲戒の対象外となる可能性が高い。 | |||
== 弁護士懲戒処分検索センター == | == 弁護士懲戒処分検索センター == | ||
弁護士自治を考える会が運営する弁護士懲戒処分検索センター<ref>{{Archive|http://shyster.sakura.ne.jp|https://archive.vn/8tYzo|}}</ref> | 弁護士自治を考える会が運営する弁護士懲戒処分検索センター<ref>{{Archive|http://shyster.sakura.ne.jp|https://archive.vn/8tYzo|}}</ref>というサイトがあり、ここで2000年以降に懲戒を受けた弁護士とその処分内容、事由などを検索する事ができる。弁護士の氏名や弁護士番号だけではなく、懲戒処分種別で検索することもできるため、弁護士に懲戒が行われた際どの程度の処分が下されるかの目安になる。 | ||
本項では、処分種別ごとに特筆性があると思われるものをいくつか掲載する。なお、処分についての説明は同サイトを参考にした。 | 本項では、処分種別ごとに特筆性があると思われるものをいくつか掲載する。なお、処分についての説明は同サイトを参考にした。 | ||
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=== 業務停止 === | === 業務停止 === | ||
文字通り弁護士の業務停止処分である。この処分を受けた弁護士は処分の期間中に一切の業務ができなくなり、肩書きの使用も禁止されるため、処分の期間中は無職同然となる<ref>事務所の看板なども隠さなければならないほか、受任中の事件についても一度契約を解除するなどの対応をしなければならない。</ref>。処分事由は非弁行為(案件を弁護士資格を持たない事務員に処理させるなど)、非弁提携(弁護士資格を持たない斡旋屋からの案件受任など)、性犯罪など逮捕に至るレベルの犯罪が多い。 | |||
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|+該当の弁護士 | |+該当の弁護士 |