「小林麻央親戚成りすまし事件」の版間の差分
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細
編集の要約なし
>サメ台風に強い弁護士 |
>恒心教調査部調査課長 細編集の要約なし |
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犯人は、この本を興味本位で手にしているかもしれない。良心の呵責があるのならば、自ら名乗り出てほしいと思っている。 | 犯人は、この本を興味本位で手にしているかもしれない。良心の呵責があるのならば、自ら名乗り出てほしいと思っている。 | ||
Twitter社の責任問題についての話がなかったことになっている他、犯人の「情報をすでに得てい」ながらも「自ら名乗り出てほしい」と呼びかける姿勢に、「本当は特定できていないのではないか」と疑問の声が相次いだ。また、下記のように教徒の手によってその特定活動の一端が少しずつ明らかになりつつあるが、これらが事実であれば犯行後カラケーに開示されたパスワードを用いてログインしてしまった人物を犯人だと決めつけて「特定した」と息巻いていることになり、とんだ道化である。 | |||
== 東京地方裁判所平成29年(ワ)第31702号 == | == 東京地方裁判所平成29年(ワ)第31702号 == |