「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成24年(ワ)第21038号」の版間の差分
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→2 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
>Ostrich (正規表現を使用した大量編集 広告追加) |
>へっきへ金融 |
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(1)当事者 | (1)当事者 | ||
ア 原告は,平成5年○月○○日生まれで,現在,[[国士舘大学]]法学部現代ビジネス法学科に在籍する大学1年生の男性である(甲5)。 | |||
イ 被告は,インターネット接続サービスを提供する,いわゆる経由プロバイダであって,法2条3号に規定する特定電気通信役務提供者に当たる。 | イ 被告は,インターネット接続サービスを提供する,いわゆる経由プロバイダであって,法2条3号に規定する特定電気通信役務提供者に当たる。 |