「唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
判決文を折りたたんで少し加筆した。
>Ostrich (正規表現を使用した大量編集 山岡裕明→山岡裕明(弁護士)) |
>片山行信 (判決文を折りたたんで少し加筆した。) |
||
3行目: | 3行目: | ||
[[ファイル:134252.jpg|200px|thumb]] | [[ファイル:134252.jpg|200px|thumb]] | ||
[[ファイル:Yamakara.png|200px|thumb|画像拡大]] | [[ファイル:Yamakara.png|200px|thumb|画像拡大]] | ||
'''唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件'''(からさわたかひろとやまおかひろあきのごそんようかいじじけん)とは、2015年5月22日に[[ピュア虎ノ門]]付近で歩行中の[[唐澤貴洋]]と[[山岡裕明(弁護士)|山岡裕明]] | '''唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件'''(からさわたかひろとやまおかひろあきのごそんようかいじじけん)とは、2015年5月22日に[[ピュア虎ノ門]]付近で歩行中の[[唐澤貴洋]]と[[山岡裕明(弁護士)|山岡裕明]]のご尊容と思われる動画(画像)が[[開示]]された事件である。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
33行目: | 33行目: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
開示請求書と当該スレッドのコピー | 開示請求書と当該スレッドのコピー(画像) | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
[[File:尊 師 開 示.jpg|800px]]<br> | [[File:尊 師 開 示.jpg|800px]]<br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
この書類では山岡の印が斜めに押されているが、意図したものなのかは不明。公務員の間においては、「斜めに押印する」という行為は上司及び上部組織への抵抗の意思表示とされる。一方で、金融業界などには部下ほどより印影を左に傾けて頭を下げていることを示す、「お辞儀ハンコ」と呼ばれる謎ビジネスマナーの存在することが話題になったことがある<ref>{{archive|https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210108-OYT1T50225/|https://archive.ph/JCxbV|ハンコ並び、上司にペコリと「おじぎ」…ビジネスマナー?電子印鑑でも増殖中}} - [https://www.yomiuri.co.jp/ 讀賣新聞オンライン]</ref>。 | |||
[https://raptor.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1475322383/ 尊師とその相棒弁護士が晒された時の判決文が出たぞ] | 開示請求は[[山岡裕明]]と[[唐澤貴洋|X]]を原告とした{{wpl|NTTコミュニケーションズ}}への発信者情報開示訴訟と慰謝料100万円の請求に至り([[唐澤貴洋の裁判一覧#東京地方裁判所平成28年2月5日判決(平成27年(ワ)第25681号)|平成27年(ワ)第25681号]])、開示を命じる判決が下っているが<ref>{{archive|https://raptor.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1475322383/|https://archive.ph/1fp7u|尊師とその相棒弁護士が晒された時の判決文が出たぞ}} - [[なんJ]]</ref>、慰謝料請求は棄却されており、その後の経緯は不明である。 | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
尊師&山岡のご尊容開示事件の発信者開示請求訴訟の判決文 | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<pre> | <pre> | ||
東京地方裁判所 平成27年(ワ)第25681号 | 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第25681号 | ||
平成28年2月5日 | 平成28年2月5日 | ||
137行目: | 138行目: | ||
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの発信者情報開示請求は理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 | 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの発信者情報開示請求は理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 | ||
</pre> | </pre> | ||
</div> | |||
</div> | |||
==免許証開示== | ==免許証開示== | ||
242行目: | 245行目: | ||
*[[疑惑尊師]] | *[[疑惑尊師]] | ||
*[[眼鏡尊師]] | *[[眼鏡尊師]] | ||
*[[唐澤貴洋の裁判一覧#東京地方裁判所平成28年2月5日判決(平成27年(ワ)第25681号)]] | |||
== 脚註 == | == 脚註 == |