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  (5)警視庁組織犯罪対策第三課と東京三会との意見交換会の開催
  (5)警視庁組織犯罪対策第三課と東京三会との意見交換会の開催
  (6)当委員会活動の周知と広報活動の強化
  (6)当委員会活動の周知と広報活動の強化
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===業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化===
平成29(2017)年度末に掲載、業務妨害対策委員会委員長代行の安酸庸祐弁護士による報告。
この年は、[[カラッキング#広島弁護士会カラッキング事件|広島弁護士会カラッキング事件]]や[[小林麻央親戚成りすまし事件]]もあり、業務妨害はバラエティに富んだ1年であった。
文中の「'''また、ここ数年大きな問題となっている弁護士に対するネット上の誹謗中傷事件'''」と[[爆破予告|自治体への爆破予告]]や[[Amazon Kindle#尊師による反応|なりすまし本の電子書籍が販売]]の件が紹介されている。
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'''業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化'''
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平成29年度弁護士業務妨害対策委員会委員長代行 安酸庸祐(45期)
当委員会は、平成9年1月17日に弁護士業務妨害の発生防止と妨害行為を受けた弁護士に対する救済を目的として設置されました。<br>
活動としては、業務妨害を受けた会員弁護士に対する個別の支援だけでなく、弁護士業務妨害に関する情報収集、調査研究等を行い、関係諸団体、特に警視庁組織犯罪対策第三課との連携の強化に努めています。
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インターネットによる業務妨害については、平成28年度から東京三会でプロジェクトチームを立ち上げ、総合的な取り組みを行っております。日弁連とも協力体制を整え、警視庁、警察庁とも一層連携を強めて対応しなければならない問題であると思います。
'''1平成29年度の活動について'''
(1)支援要請のあった業務妨害事件への対応
平成29年度は、会員からの支援要請が新たに2件ありました。
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2件ともに、弁護士名を名乗って架空請求をする妨害行為でしたが、うち1件は当委員会の担当班が相談にのり、経過観察をしております他の1件は、事務所とほば同じ内容の偽ホームページを作成する等、悪質な事案のため、三会インターネットPTでの対応を検討しております。
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また、ここ数年大きな問題となっている弁護士に対するネット上の誹謗中傷事件については、広島弁護士会のホームページが改ざんされ当該会員の名前を騙って原爆ドームを爆破する等の書き込みがなされました。この件は、日弁連・弁護士会において原因究明を行い、今後のセキュリティ強化や対応策を協議いたしました。また、著名人の死亡ニュースに関連してツィッターへ書き込みがなされ、三会インターネットPTで協力し当該会員とともに管轄警察署へ出向き、現在、裁判係争中です。この他にも自治体への爆破予告や、なりすまし本の電子書籍が販売される等、多数の被害が発生しており、今後も引き続き支援が必要な状況です。
(2)「法律事務所のセキュリティ~新しい業務妨害の対策~」
弁護士業務妨害対策委員会東京二会連絡会にて掲題のシンポジウムを開催し、インターネットを利用した業務妨害行為とその対策について講演を行った他、弁護士や事務所職員の安否に直接関わる物理的な業務妨害についても専門会社をお招きし、最新の設備 備品を展示・紹介いたしました 。
(3)「業務妨害対策だより」の会報掲載
会員に対する広報活動の一環として、当会会報に約 2ヶ月に1回のペースで「業務妨害対策だより」を掲載しております。
(4)弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催
東京三会がそれぞれ業務妨害対策委員会を運営することになったのを機に、東京三会で情報交換や相互協力の可能性も含めて意見交換を行う場を設けてはどうかとの提案があり、持ち回りで当番会となり、年3回開催しています。
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恒例の行事として、警視庁組織犯罪対策第三課と三会弁護士業務妨害対策委員会との意見交換会を実施しております。
'''2 平成30年度の活動予定について'''
(1) 会員からの業務妨害に関する支援要請への迅速対応<Br>
(2)会員向け研修会の開催<br>
(3)ネット上における誹謗中傷等の被害への支援<Br>
(4) 弁護士業務妨害対策委員会東京三会連絡会の開催 (担当会・ニ弁)<br>
:警視庁組織犯罪対策第三課と東育=会との意見交換会の開催<Br>
:インターネットによる業務妨害プロジェクトチームの運営<br>
(5)当委員会活動の周知と広報活動の強化
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全文:[[ファイル:業務妨害への支援と関係省庁との連携の強化.pdf]]
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===民事訴訟記録の閲覧制度の問題点===
===民事訴訟記録の閲覧制度の問題点===
令和元(2018)年7月号掲載。東京三弁護士会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の提言を紹介している。文中の「対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。」とは、[[唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件]]や[[大橋清貫(新時代教育研究所)#5ch|大橋清貫依頼者開示事件]]のような事件のことであり、「このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。」とは[[犯罪者チンコフェイスaくん|長谷川亮太の学科開示事件]]や[[ロイヤルネットワーク]]のような事件のことであろうか。
平成30(2018)年7月号掲載。東京三弁護士会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の提言を紹介している。文中の「対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。」とは、[[唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件]]や[[大橋清貫(新時代教育研究所)#5ch|大橋清貫依頼者開示事件]]のような事件のことであり、「このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。」とは[[犯罪者チンコフェイスaくん|長谷川亮太の学科開示事件]]や[[ロイヤルネットワーク]]のような事件のことであろうか。
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'''民事訴訟記録の閲覧制度の問題点'''
'''民事訴訟記録の閲覧制度の問題点'''
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