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→業務妨害対策だより
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>チー二ョ |
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*[[インターネットを利用した業務妨害]](令和2年4月号) | *[[インターネットを利用した業務妨害]](令和2年4月号) | ||
その他にも弁護士への業務妨害として、恒心教に関連があると思われる業務妨害内容が度々紹介されている。 | |||
===業務妨害被害会員への支援と関係省庁との連携の強化=== | ===業務妨害被害会員への支援と関係省庁との連携の強化=== | ||
{{see also|岡正晶}} | {{see also|岡正晶}} | ||
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発表翌日、岡本人に対する匿名メールでの殺害予告があり、[[国営セコム|丸の内警察署]]に事務所や自宅周辺の巡回を依頼していたことが16年5月本誌によって開示された。 | 発表翌日、岡本人に対する匿名メールでの殺害予告があり、[[国営セコム|丸の内警察署]]に事務所や自宅周辺の巡回を依頼していたことが16年5月本誌によって開示された。 | ||
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''' 業務妨害被害会員への支援と関係省庁との連携の強化''' | |||
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平成27年度弁護士業務妨害対策委員会委員長代行 安酸 庸祐(45期) | 平成27年度弁護士業務妨害対策委員会委員長代行 安酸 庸祐(45期) | ||
当委員会は、平成9年1月17日に弁護士業務妨害の発生防止と妨害行為を受けた弁護士に対する救済を目的として設置されました。 | 当委員会は、平成9年1月17日に弁護士業務妨害の発生防止と妨害行為を受けた弁護士に対する救済を目的として設置されました。 | ||
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<div class="mw-collapsible-content"> | ===民事訴訟記録の閲覧制度の問題点=== | ||
令和元(2018)年7月号掲載。東京三弁護士会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の提言を紹介している。文中の「対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。」とは、[[唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件]]や[[大橋清貫(新時代教育研究所)#5ch|大橋清貫依頼者開示事件]]のような事件のことであり、「このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。」とは[[犯罪者チンコフェイスaくん|長谷川亮太の学科開示事件]]や[[ロイヤルネットワーク]]のような事件のことであろうか。 | |||
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'''民事訴訟記録の閲覧制度の問題点''' | |||
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弁護士業務妨害対策委員会 | |||
記 | |||
弁護士業務妨害対策委員会東京二会連絡会では、裁判所の民事訴訟記録の閲覧制度を濫用した業務妨害への対策を討議しております。閲覧制度の問題点をご認識いただき、被害状況の調査にご協力くださるようお願いいたします。なお、以下は、東京三会および神奈川県弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会による問題提起です。 | |||
'''1民事訴訟記録の閲覧制度について''' | |||
裁判の公開という憲法上の要請にともない、民事訴訟法第91条第1項で何人も民事訴訟記録の閲覧を請求することが認められており、同法第92条第1項により閲覧制限の決定がなされない限り、なんの制限もないままにすべてを閲覧できるのが原則である(人事訴訟記録は人事訴訟法第35条で事実の調査に係る部分においておおむね同様)。また、閲覧制限の決定は、限定的な運用がなされている。つまり、事件になんの利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を、一切マスキングされないまま閲覧できる状態にあるのが現状である。 | |||
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このような状況を悪用し、対象の弁護士が代理人を務める事件記録を閲覧し、その内容をインターネット上に公開することで当事者のプライバシーや名誉を侵害し、それによって当該弁護士の業務を妨害するという類型の業務妨害が、近時目立つようになっている。このような業務妨害は、対象の弁護士が被害にあうものであると同時にその依頼者たる当事者までもが被害を受けるものである。 | |||
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その結果、民事訴訟の提起を躊躇させるという事態を招きかねず、ひいては国民の憲法上の裁判を受ける権利をも侵害しうるものであって、断じて看過できない。 | |||
'''2記録閲覧・謄写に関する東京地方裁判所の運用''' | |||
東京地裁においては、一般人の記録閲覧・謄写請求に対し本人確認を行っているものの、必ずしも写真付き身分証明書を要求しておらず、また、身分証明書の写しをとっていない。このような運用は、訴記録の公開が不法行為を構成した場合における不法行為者の有効な特定手段がその本人確認書類であることを軽視しており、きわめて不十分であると言わざるを得ない。 | |||
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そこで、東京三弁護士会の業務妨害対策委員会は、第一東京弁護士会を通じ、平成29年1月開催の司法協議会において、東京地裁に対し、①本人確認を顔写真付き身分証明書にて行うこと及びその写しをとって保管すること、②閲覧者に対し「本閲覧・ 謄写により得られた訴訟記録に関する情報をみだりに公開することはプライバシーの侵害であり、不法行為責任が生じる可能性がある」旨などを告知する書面を配布すること、などを提案した。これに対して、東京地裁は、記録閲覧に対する萎縮効果を理由に採用しなかったが、 これらの提案が閲覧を具体的に委縮させるものでないことは明らかであり、また閲覧制度の適切な運用を確保するためのものでもあるので、裁判所には引き続き運用の改善を求めていきたい | |||
'''3当連絡会として''' | |||
訴訟記録の閲覧は裁判の公開に根拠を置く制度であってその重要性を疑うものではないものの、これにより弁護士への業務妨害とともに裁判での紛争解決を望んでいる一般人たる依頼者にまで被害が生じていることから、本稿にて会員の弁護士にも問題を提起した次第である。 | |||
'''4情報提供のお願い''' | |||
代理している事件の記録を閲覧されてその内容を公開されたなどの業務妨害にあった経験のある会員の方は、被害実態の把握のため、下記連絡先まで 一報ください。ご協力のほどお願いいたします。 | |||
弁護士業務妨害対策委員会 | |||
弁護士業務妨害対策委員会へのお問い合わせは、当会去員課(電話03ー3595ー8580)までお願いします | |||
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なお、2021年3月号の[[インターネット業務妨害の現状と対策|自由と正義]]には、東京弁護士会業務妨害対策委員会の斎藤悠貴弁護士が「民事訴訟記録の閲覧による業務妨害とその対策の検討」を寄稿している。 | |||
==新会員紹介== | ==新会員紹介== | ||
第一東京弁護士会では、新会員を顔写真付きで紹介しており、2011年2月号には[[唐澤貴洋のご尊顔開示事件|唐澤貴洋、山岡裕明のご尊顔]]が掲載された。 | 第一東京弁護士会では、新会員を顔写真付きで紹介しており、2011年2月号には[[唐澤貴洋のご尊顔開示事件|唐澤貴洋、山岡裕明のご尊顔]]が掲載された。 | ||