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藤原太一/訴訟対策

提供:唐澤貴洋Wiki
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訴訟対策

ここでは藤原太一からの開示請求や損害賠償請求に対する対策についての解説をする[1]
言うまでもないが金銭的に余裕があったらいかなる段階においても弁護士(もちろん目に見えるような無能弁護士を選んではならない)に相談・依頼をするのが最良の手段である。
分からない事や不安な事があったら弁護士に相談することを推奨する。

対応

開示請求や訴訟された場合の対応について列挙して行く。

  • サイトからIPの開示請求の確認に気付けた場合拒否をする。
  • ISP(インターネットサービスプロバイダ)から届く「発信者情報開示に係る意見照会書」は理由を書いて拒否をする[2]
    • 事実に即する内容の投稿で開示請求されている場合は「内容が真実だと信ずる相当の理由(Dの証言やKARACOROのリーク等)」とその事実に公共性・公益性がある事を主張したうえで拒否する[3]
    • 個人情報で開示請求された場合には「原告(藤原)の個人情報は既に拡散されており自分が与えた損害が少ない事」を炎上経緯とその実態とともに主張し拒否する。
  • 「発信者情報開示に係る意見照会書」は弁護士による代筆が可能なので金銭的余裕がある場合お勧めする。
  • プロバイダ訴訟で負けて損害賠償請求の内容証明が届いた場合賠償額の算定の根拠を聞いたうえで拒否する。
  • 訴訟の段階になり特別送達が届いたら弁護士に相談する。相談したうえで自分の状況に合わせて弁護士を雇うか決める。

また、藤原は裁判が公開される事を酷く嫌っている為、裁判情報をツイッターやカラケー等で公開すると訴訟を取り下げる事がある[4]

対策

開示されないための対策について

  • 藤原太一について言及する時は固有名詞を使わない。
  • 生IP(契約者情報と紐付け出来る契約プロバイダのIP)で藤原太一に言及しない。
  • 可能な限り事実に即した内容を投稿する。

出典・註釈

  1. プロバイダ責任制限法関連情報webサイト
  2. 藤原は遠隔地での裁判を嫌う為、一部のプロバイダを除き、基本的に東京地裁でやることになる対プロバイダの開示請求訴訟になると基本的に訴えを取り下げる
  3. というのも、真実性・公共性・公益性は名誉毀損における違法性阻却事由にあたるためである。
  4. 一方で、平成30年(ワ)第444号では取り下げずに情報が公開されたことに対して支離滅裂な主張をしていた為、公開する場合は注意が必要である。