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「東京地方裁判所令和3年(ワ)第6410号」の版間の差分

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上記投稿内容は,原告イラスト画像について「池麺」として揶揄するとともに,「バカ女うけする」と原告に対する人格非難を加えるものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
上記投稿内容は,原告イラスト画像について「池麺」として揶揄するとともに,「バカ女うけする」と原告に対する人格非難を加えるものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
======(6) 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について======
======(6) 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について======
本件投稿6は,原告イラスト画像をプロフィール画像として用いるとともに,原告のアカウント名をもじった「尻穴まで洗う救急医Baka」というアカウント名を使用する本件アカウントにおいて,「この@Baka 以下省略 というアカウントは,X´先生@ 以下省略 のなりすましでは?」という投稿に対する返信として,「当方は尻穴まで丁寧に洗い,恍惚の表情を浮かべているに過ぎません。」とツイートするものであるから(甲9),「当方」が原告を指すものであることが認められる。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|本件投稿6}}は,[https://krsw-wiki.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:QvMWK3Sl_400x400.jpg 原告イラスト画像]を[https://krsw-wiki.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%96%EF%BC%94%EF%BC%91%EF%BC%90%E5%8F%B7#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:5J2DL8_5_400x400.jpg プロフィール画像]として用いるとともに,[https://twitter.com/mph_for_doctors 原告のアカウント名]をもじった「{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525|https://archive.ph/wC2Lz|尻穴まで洗う救急医Baka}}」というアカウント名を使用する本件アカウントにおいて,「この[https://twitter.com/Baka21903525 @Baka 以下省略 ]というアカウントは,[https://twitter.com/mph_for_doctors X´先生@ 以下省略 ]のなりすましでは?<ref>{{Archive|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896|https://archive.vn/TPKe3|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896}}</ref>」という投稿に対する返信として,「当方は尻穴まで丁寧に洗い,恍惚の表情を浮かべているに過ぎません。<ref>{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201}}</ref>」とツイートするものであるから(甲9),「当方」が[[木下喬弘|原告]]を指すものであることが認められる。
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上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
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'''(7)''' 以上のとおり,本件各投稿は原告の著作権(複製権・公衆送信権)又は名誉20 感情を侵害することが明らかであるところ,このような侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情は存在しない。
'''(7)''' 以上のとおり,本件各投稿は原告の著作権(複製権・公衆送信権)又は名誉感情を侵害することが明らかであるところ,このような侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情は存在しない。


=====4 争点4(正当な理由の有無)について=====
=====4 争点4(正当な理由の有無)について=====
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