「インターネット上における権利侵害の問題/本文」の版間の差分
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→8 最高裁の判断基準
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中澤:削除は良いと思います。問題は開示請求ではどうなのかといです。一人目の開示はできるのでしょうか?<BR><BR> | 中澤:削除は良いと思います。問題は開示請求ではどうなのかといです。一人目の開示はできるのでしょうか?<BR><BR> | ||
神田:一人目も開示できますね,その理屈であれば。<BR><BR> | 神田:一人目も開示できますね,その理屈であれば。<BR><BR> | ||
中澤:今の裁判実務では,認めてもらえますよね。<BR><BR> | |||
神田:しかし,最後の損害賠償請求段階で,その人に損害賠償請求しても, 「自分は名前を書いていない」という反論が当然予想されますよね。<BR><BR> | 神田:しかし,最後の損害賠償請求段階で,その人に損害賠償請求しても, 「自分は名前を書いていない」という反論が当然予想されますよね。<BR><BR> | ||
清水:そこは故意過失の問題ですね。開示請求は権利侵害があればいいから,人格権侵害があれば認められるはずです。損害賠償請求については神田先生がおっしゃるとおりですね。<BR><BR> | 清水:そこは故意過失の問題ですね。開示請求は権利侵害があればいいから,人格権侵害があれば認められるはずです。損害賠償請求については神田先生がおっしゃるとおりですね。<BR><BR> |