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104ページ(改正法としてのプロバイダ責任制限法)
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具体的には被害者が、裁判所に対し、コンテンツプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令とともに、提供命令の申し立てを行い(改正法8条、15条1項)、裁判所により提供命令の発令を持って、コンテンツプロバイダから被害者に対し、経由プロバイダの名称提供が行われる(改正法15条1項1号イ)。<br> | 具体的には被害者が、裁判所に対し、コンテンツプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令とともに、提供命令の申し立てを行い(改正法8条、15条1項)、裁判所により提供命令の発令を持って、コンテンツプロバイダから被害者に対し、経由プロバイダの名称提供が行われる(改正法15条1項1号イ)。<br> | ||
これにより、被害者は、開示された経由プロバイダを相手方として、契約者情報の開示命令を申し立てることができるようになる。そして、被害者が、同開示請求の申し立ての事実を、コンテンツプロバイダに通知をすると、コンテンツプロバイダは、経由プロバイダに対して、保有する発信者情報(IPアドレスなど)を提供することになる(改正法15条1項2号)。最終的に裁判所より、経由プロバイダに対し、開示命令が発令された場合、発信者の契約者情報が開示されることになる、<br> | これにより、被害者は、開示された経由プロバイダを相手方として、契約者情報の開示命令を申し立てることができるようになる。そして、被害者が、同開示請求の申し立ての事実を、コンテンツプロバイダに通知をすると、コンテンツプロバイダは、経由プロバイダに対して、保有する発信者情報(IPアドレスなど)を提供することになる(改正法15条1項2号)。最終的に裁判所より、経由プロバイダに対し、開示命令が発令された場合、発信者の契約者情報が開示されることになる、<br> | ||
その他、ログイン時IPアドレスについて一定の要件のもと、発信者情報開示対象のIPアドレスとされ、IPアドレスのログ保存を求める消去禁止命令も同手続き上で行えることとなった(改正法第16条1項)。また、新手続きを利用すれば、保全手続きによって規律されるため、経由プロバイダに対する呼び出しについても海外送達ではなく、その呼び出しが、相当と認める方法(民事保全規則3条1項)(具体的には、EMSなど)を利用できるようになり、送達にかかる時間の短縮が図られることとなった。管轄については、コンテンツプロバイダについて管轄を有する裁判所に、経由プロバイダに対する開示命令の申し立ても行えるようになり、管轄を異にするということを避けることができるようになる。<br> | |||
以上のように、改正法では発信者情報開示は一連の手続きとして、従前の手続きよりも迅速化が図られるようになった。ただ、実際に、どの程度迅速化が図られるかは、運用によるところもあるので注視が必要である。 | |||
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