「高橋嘉之/裁判」の版間の差分

>尊師民
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  事実及び理由
  事実及び理由
  以下の点についてはその事実を認める
  以下の点についてはその事実を認める
  SMDMSK(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
  SMDMSKが大橋の理事長退任を画策したというもの、
  SMDMSK(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
  SMDMSKは平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、俊英館に復帰することとなった。
  SMDMSK(島田真樹)は、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
  SMDMSKは、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
  退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
  退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
   
   
  SMDMSK(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
  SMDMSKは、かねて大橋とは根深い確執があったこと、
  SMDMSK(島田真樹)は、高橋嘉之がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、高橋ブログを運営していることを知り、高橋嘉之に本件匿名手紙を郵送したこと
  SMDMSKは、高橋嘉之がインタ ーネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、これに対し、高橋ブログを運営していることを知り、高橋嘉之に本件匿名手紙を郵送したこと
  本件匿名手紙の内容は、高橋嘉之に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
  本件匿名手紙の内容は、高橋嘉之に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
  高橋ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
  高橋ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと、
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で高橋嘉之を利用し、高橋嘉之をして、「にかい」は大橋であると誤認させて、 無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
  SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は、 自ら直接手を下すことなく、インタ ーネット上で高橋嘉之を利用し、高橋嘉之をして、「にかい」は大橋であると誤認させて、 無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった
   
   
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を高橋嘉之に実行させるための行為として、
  SMDMSKによる本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を高橋嘉之に実行させるための行為として、
  高橋嘉之の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  高橋嘉之の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
  SMDMSK(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、高橋嘉之に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
  SMDMSKによる本件匿名手紙の送付は、高橋嘉之に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
   
   
  SMDMSK(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  SMDMSKの上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
  なお、大橋及び高橋嘉之において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
  なお、大橋及び高橋嘉之において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
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