「高橋嘉之/裁判」の版間の差分
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→平成29年(ネ)第3762号
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'''(3)?''' | '''(3)?''' | ||
イ 上記謝罪及び示談を巡るやり取りの際、'''高橋嘉之は、大橋に対し、差出人不明の本件匿名手紙が郵送されてきて、それを真に受けて高橋ブログの記載をしてしまったという事情を説明し、本件匿名手紙を大橋に開示した。大橋は、本件匿名手紙の文体や書式などから、その送り主はかねて大橋との間に確執のあったSMDMSKであろうと推定した。''' | |||
また、大橋は、これに先立つ平成26年7月8日にSMDMSKから趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は、 | また、大橋は、これに先立つ平成26年7月8日にSMDMSKから趣旨不明の手紙(甲3添付の本件書面)を受け取ったことがあった。その内容は、 | ||
「今、自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして、ここが担当する業務の一つに、教育法人様への様々な支援がございます。 | 「今、自分はエデュケーショナルバンク事業部なる部署におりまして、ここが担当する業務の一つに、教育法人様への様々な支援がございます。 |