「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成24年(ワ)第20187号」の版間の差分

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>津島蓮生
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 主文と同じ。
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===事実及び理由===
====第2 事案の概要====
====第2 事案の概要====
 本件は,原告が,氏名不詳者により,電気通信事業者である被告の提供するインターネット接続サービスを利用してされたウェブサイト上の電子掲示板への記事の投稿によって,名誉を毀損されたなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,上記記事に係る発信者情報の開示を求める事案である。
 本件は,原告が,氏名不詳者により,電気通信事業者である被告の提供するインターネット接続サービスを利用してされたウェブサイト上の電子掲示板への記事の投稿によって,名誉を毀損されたなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,上記記事に係る発信者情報の開示を求める事案である。
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