→東京地方裁判所平成28年2月5日判決(平成27年(ワ)第25681号)
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!備考 | !備考 | ||
| | |所謂[[唐澤貴洋と山岡裕明のご尊容開示事件]]。発信者情報開示は認容されたが、訴訟費用の負担も原告10(唐澤5:山岡5):被告8ということで、慰謝料それぞれ100万円と年5分の割合の請求は棄却されている<ref>最高裁判例([http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/080104_hanrei.pdf 最高裁判所平成22年4月13日判決])により、発信者情報開示請求事件における慰謝料の請求は無理筋であるとするのが通説である。</ref>。 | ||
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