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'''ステロイド患者'''(すてろいどかんじゃ)とは、[[唐澤貴洋の依頼人一覧| | '''ステロイド患者'''(すてろいどかんじゃ)とは、[[唐澤貴洋]]の[[唐澤貴洋の依頼人一覧|依頼人]]である。 | ||
== [[唐澤貴洋の裁判一覧/東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号|東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号]] == | == [[唐澤貴洋の裁判一覧/東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号|東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号]] == | ||
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唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。 | 唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。 | ||
医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており<ref>[https://archive.vn/OVk7w 医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由]</ref> | 医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており<ref>[https://archive.vn/OVk7w 医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由]</ref>、例によって「できもしない依頼を承諾し[[30万]]円<ref>請求額や難易度等を勘案すると、実際には30万円では足りない。([http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬目安](日本弁護士連合会)34頁参照)尊師が総額でいくらぼったくったかは不明である</ref>をぼったくった挙句、いざ失敗したら依頼人を見捨てる」という事例の一つと考えられる。 | ||
実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。 | 実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。 | ||
[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号#医事法令社「医事判例解説」による説明|専門誌]]の医師コメントでは、そもそもステロイド剤の副作用で発生した症状か疑わしい、との意見も述べられており、唐澤が[[無能]]だったというだけで完全敗訴に至ったとは言いがたい。<br> | |||
しかし、勝ち目がなさそうな案件であっても少しでも依頼人の利益になるような方向に持って行くのが弁護士の仕事であり、そういった判断ができなかったり、判断できるだけの知識も無いのに依頼を受任したこと自体がきわめて不誠実であるといえる。 | しかし、勝ち目がなさそうな案件であっても少しでも依頼人の利益になるような方向に持って行くのが弁護士の仕事であり、そういった判断ができなかったり、判断できるだけの知識も無いのに依頼を受任したこと自体がきわめて不誠実であるといえる。 | ||