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「ステロイド患者」の版間の差分

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医療事件。整形外科におけるステロイド薬の過剰な処方により副作用が発生したとして1000万円の損害賠償を請求。一審(東京地裁平成27年2月12日判決・平成26年(ワ)第2944号、請求棄却)では別の訴訟代理人が担当。
医療事件。整形外科におけるステロイド薬の過剰な処方により副作用が発生したとして1000万円の損害賠償を請求。一審(東京地裁平成27年2月12日判決・平成26年(ワ)第2944号、請求棄却)では別の訴訟代理人が担当。


二審で代理人が唐澤貴洋になった経緯は不明であるが、依頼者が医療事件に強い第二東京弁護士会の'''[[恒辞苑:か行#唐澤貴夫|唐澤貴夫]]弁護士と混同して依頼したものと思われる'''。<br>
二審で代理人が唐澤貴洋になった経緯は不明であるが、依頼者が医療事件に強い第二東京弁護士会の'''[[恒辞苑:か行#唐澤貴夫|唐澤貴夫]]弁護士と混同して依頼したものと思われる'''。
唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。
唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。


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実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。
実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。


[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号#医事法令社「医事判例解説」による説明|専門誌]]の医師コメントでは、そもそもステロイド剤の副作用で発生した症状か疑わしい、との意見も述べられており、唐澤が[[無能]]だったというだけで完全敗訴に至ったとは言いがたい。<br>
[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号#医事法令社「医事判例解説」による説明|専門誌]]の医師コメントでは、そもそもステロイド剤の副作用で発生した症状か疑わしい、との意見も述べられており、唐澤が[[無能]]だったというだけで完全敗訴に至ったとは言いがたい。
しかし、勝ち目がなさそうな案件であっても少しでも依頼人の利益になるような方向に持って行くのが弁護士の仕事であり、そういった判断ができなかったり、判断できるだけの知識も無いのに依頼を受任したこと自体がきわめて不誠実であるといえる。
しかし、勝ち目がなさそうな案件であっても少しでも依頼人の利益になるような方向に持って行くのが弁護士の仕事であり、そういった判断ができなかったり、判断できるだけの知識も無いのに依頼を受任したこと自体がきわめて不誠実であるといえる。


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