「唐澤貴洋Wiki:検索避け/テクノロジーと差別 ネットヘイトから「AIによる差別」まで/本文」の版間の差分

せっかくこれほど生の尊文が記録されているのに、写す段階でかなり毀損されてしまっています 変換ミスや単語のすり替わりには細心の注意を払って下さい→‎2 大量懲戒請求事件(発信者情報開示請求事件)(大阪地方裁判所2019年4月19日判決:大阪高等裁判所2019年10月25日判決)
>Fet-Fe
(尊文がところどころ校正されてしまっているので気をつけましょう)
>Fet-Fe
(せっかくこれほど生の尊文が記録されているのに、写す段階でかなり毀損されてしまっています 変換ミスや単語のすり替わりには細心の注意を払って下さい→‎2 大量懲戒請求事件(発信者情報開示請求事件)(大阪地方裁判所2019年4月19日判決:大阪高等裁判所2019年10月25日判決))
49行目: 49行目:
 この場合においては、人種差別的言動による継続的な被害が評価となってくるため、単に特定の集団に属しているといっただけで、一時的な被害しか発生していない場合は、当該人種差別的言動の違法性は認められず、具体的な損害の発生も認めれない可能性は否定できない。
 この場合においては、人種差別的言動による継続的な被害が評価となってくるため、単に特定の集団に属しているといっただけで、一時的な被害しか発生していない場合は、当該人種差別的言動の違法性は認められず、具体的な損害の発生も認めれない可能性は否定できない。


===2 大量懲戒請求事件(発信者情報開示請求事件)(大阪地方裁判所2019年4月19日判決:大阪高等裁判所2019年10月25日判決)===
===2 大量懲戒請求事件(発信者情報開示請求事件)(大阪地方裁判所2019年4月19日判決:大阪高等裁判所2019年10月25日判決)===
====①事案の概要====
====①事案の概要====
 2017年5月に、氏名不詳者が、ブログにおいて、朝鮮学校に対する補助金の支給停止に反対する日弁連および各弁護士会の会長声明に賛同した弁護士に対して、懲戒請求を行うことを呼びかける内容の記事(以下、「本件投稿」と言う)を投稿したことで、2018年5月までに約3,000件に及ぶ懲戒請求がなされた件で、懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求の発端となったブログ記事を書いた氏名不詳者に対して損害賠償請求等をするために、ブログ投稿者の発信者情報をブログが所蔵されているサーバのホスティングサービス提供会社に対して、発信者情報請求訴訟を大阪地方裁判所に提起した。同裁判については、2019年4月19日に請求棄却判決(以下、「本件地裁判決」と言う)(2018年(ワ)第4833号)が出され、その後控訴によって、2019年10月25日に大阪高等裁判所にて原判決が取り消され、最終的には発信者情報の開示を命じる判決(以下、「本件高裁判決」と言う)(2019年(ネ)第1282号)が出された。
 2017年5月に、氏名不詳者が、ブログにおいて、朝鮮学校に対する補助金の支給停止に反対する日弁連および各弁護士会の会長声明に賛同した弁護士に対して、懲戒請求を行うことを呼びかける内容の記事(以下、「本件投稿」と言う)を投稿したことで、2018年5月までに約3,000件に及ぶ懲戒請求がなされた件で、懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求の発端となったブログ記事を書いた氏名不詳者に対して損害賠償請求等をするために、ブログ投稿者の発信者情報をブログが所蔵されているサーバのホスティングサービス提供会社に対して、発信者情報請求訴訟を大阪地方裁判所に提起した。同裁判については、2019年4月19日に請求棄却判決(以下、「本件地裁判決」と言う)(2018年(ワ)第4833号)が出され、その後控訴によって、2019年10月25日に大阪高等裁判所にて原判決が取り消され、最終的には発信者情報の開示を命ずる判決(以下、「本件高裁判決」と言う)(2019年(ネ)第1282号)が出された。


====②本件に対する大阪地裁の判断====
====②本件に対する大阪地裁の判断====
 本件地裁判決では、権利侵害明白性要件について、(1)懲戒請求の呼び掛けを内容とする投稿をもって、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に当たるか(争点1)、(2)本件投稿が原告に対する違法な名誉毀損に当たるか(争点2)が、争点として設定された。</br>
 本件地裁判決では、権利侵害明白性要件について、(1)懲戒請求の呼び掛けを内容とする投稿をもって、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に当たるか(争点1)、(2)本件投稿が原告に対する違法な名誉毀損に当たるか(争点2)が、争点として設定された。</br>
【争点1】判決では、判決では、プロバイダ責任制限法4条1項1号「情報の流通によって」の解釈について、プロバイダ責任制限法の立法趣旨、「特定電気通信を通じた情報流通が拡大したことに伴い、他人の権利を侵害するような情報の流通に対処すべき必要が生じたこと、特定電気通信による、情報発信は、他の情報発信手段と比較しても発信に係る制約が少ないために情報の発信が容易であり、しかも、いったん被害が生じた場合には、情報の拡散に比例して、被害が際限なく拡大していくという特質を有すること、及び特定電気通信による情報の流通によって被害を受けた者がかかる権利侵害に適切に対処して救済をするためには、特定電気通信役務提供者から発信者情報の開示を受ける必要性が高い一方で、発信者情報は、発信者のプライバシー及び匿名表現の自由、通信の秘密等憲法上の権利を根拠として保護されるべき情報であって、その性質上いったん開示されてしまうとその原状回復が困難であることに鑑み、発信者と情報流通によって被害を受けた者の権利を調整する観点」および同文言から、「特定電気通信による情報の流通に起因する権利侵害に対しても無限定な発信者情報の開示を許容するのではなく、『情報の流通によって』、すなわち、情報の流通自体によって個々人の権利利益の侵害が生じた場合に限って、開示請求権を認めた趣旨であると解するのが相当」とした。そして、弁護士が懲戒請求を受けたことによって弁護士に生じた権利侵害は、直接的には懲戒請求によって生じたものであるから、「侵害情報の流通」によって、当該弁護士の権利が侵害されたことが明らかであると言えないとした。</br>
【争点1】判決では、プロバイダ責任制限法4条1項1号「情報の流通によって」の解釈について、プロバイダ責任制限法の立法趣旨、「特定電気通信を通じた情報流通が拡大したことに伴い、他人の権利を侵害するような情報の流通に対処すべき必要が生じたこと、特定電気通信による情報発信は、他の情報流通手段と比較しても発信に係る制約が少ないために情報の発信が容易であり、しかも、いったん被害が生じた場合には、情報の拡散に比例して被害が際限なく拡大していくという特質を有すること、及び特定電気通信による情報の流通によって被害を受けた者がかかる権利侵害に適切に対処して救済をするためには、特定電気通信役務提供者から発信者情報の開示を受ける必要性が高い一方で、発信者情報は、発信者のプライバシー及び匿名表現の自由、通信の秘密等憲法上の権利を根拠として保護されるべき情報であって、その性質上いったん開示されてしまうとその原状回復が困難であることに鑑み、発信者と情報流通によって被害を受けた者の利害を調整する観点」および同文言から、「特定電気通信による情報の流通に起因する権利侵害に関しても無限定な発信者情報の開示を許容するのではなく、『情報の流通によって』、すなわち、情報の流通自体によって個々人の権利利益の侵害が生じた場合に限って、開示請求権を認めた趣旨であると解するのが相当」とした。そして、弁護士が懲戒請求を受けたことによって弁護士に生じた権利侵害は、直接的には懲戒請求によって生じたものであるから、「侵害情報の流通」によって、当該弁護士の権利が侵害されたことが明らかであると言えないとした。</br>
 判決は、本件投稿が懲戒請求者を扇動し、不法行為を評価し得る懲戒請求が行われたとして、直接的には、懲戒請求者の行為によって弁護士に名誉・信用等の権利利益侵害が生じたものであるから、本件投稿自体によって、権利利益侵害が起こされたものではないとし、本件投稿のような扇動表現について、発信者情報請求のができる記事の埒外においた。</br>
 判決は、本件投稿が懲戒請求者を扇動し、不法行為と評価し得る懲戒請求が行われたとしても、直接的には、懲戒請求者の行為によって弁護士に名誉・信用等の権利利益侵害が生じたものであるから、本件投稿自体によって、権利利益侵害が起こされたものではないとし、本件投稿のような扇動表現について、発信者情報請求ができる対象の記事の埒外においた。</br>
 そして、権利侵害明白性要件の判断のために考慮される事情の範囲について、「問題とされた権利侵害それ自体から他人の権利を侵害するものであることが明らかといえる場合をいうものと解するのが相当である。したがって、当該投稿後に現実に生じた損害の有無や発信者の主観的意図、実社会における投稿前後のやり取りなどを踏まえて初めて、対象者の被って精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるか否かが判断されるような場合は、侵害が明らかであるとはいえないもの」として、本件投稿以外に様々な事情を考慮しなければ、本件投稿そのものの違法性判断できないため、権利侵害が明白であるとは言えないとした。</br>
 そして、権利侵害明白性要件の判断のために考慮される事情の範囲について、「問題とされた権利侵害それ自体から他人の権利を侵害するものであることが明らかといえる場合をいうものと解するのが相当である。したがって、当該投稿後に現実に生じた損害の有無や発信者の主観的意図、実社会における投稿前後のやり取りなどを踏まえて初めて、対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるか否かが判断されるような場合は、侵害が明らかであるとはいえないもの」として、本件投稿以外に様々な事情を考慮しなければ、本件投稿そのものの違法性が判断できないため、権利侵害が明白であるとは言えないとした。</br>
【争点2】判決では、本件投稿は、弁護士の行為について懲戒処分が相当であるという意見論評を述べたものであるが、朝鮮学校に対する補助金の支給に向けた活動をすること一般が、憲法および何らかの法令に反するものではなく、弁護士としての品位を損なう行為でもないことは明らかであって、同活動に関する日弁連および各弁護士会の会長声明およびこれに賛同する行為についても、表現行為の一環として、同様に法令や弁護士倫理に反するものでないことは明らかであるため、一般読者の普通の読み方を基準とした場合、懲戒請求を受けた弁護士の社会的評価を低下させるものではないと判断し、名誉毀損に当たらないと判断した。
【争点2】判決では、本件投稿は、弁護士の行為について懲戒処分が相当であるという意見論評を述べたものであるが、朝鮮学校に対する補助金の支給に向けた活動をすること一般が、憲法および何らかの法令に反するものではなく、弁護士としての品位を損なう行為でもないことは明らかであって、同活動に関する日弁連および各弁護士会の会長声明およびこれに賛同する行為についても、表現行為の一環として、同様に法令や弁護士倫理に反するものでないことは明らかであるため、一般読者の普通の読み方を基準とした場合、懲戒請求を受けた弁護士の社会的評価を低下させるものではないと判断し、本件投稿が名誉毀損にあたらないと判断した。


====③本件地裁判決の評価====
====③本件地裁判決の評価====
 「情報の流通によって」という文言の解釈を、その情報自体によって権利侵害が引き起こされなければいけないとし、権利侵害と情報発信の直接的な因果関係を求めるのは、他者を扇動することによって権利侵害を起こそうとする表現に対しての法的責任を問う道を閉ざすことになる。インターネット上では、思想、帰属意識、価値観などを共通とする集団に特に通じるような情報の発信を行い、扇動ていく情報発信は見受けられ、得意なものではない。時に、このような情報発信は、一定の集団には有意な情報として受け入れられるが、その他の集団からはまともに受け入れられないことから、「犬笛(Dog Whistle)」と呼ばれる。犬笛については、諸外国の政治においてもその問題が指摘されている。<br>
 「情報の流通によって」という文言の解釈を、その情報自体によって権利侵害が引き起こされなければいけないとし、権利侵害と情報発信の直接的な因果関係を求めるのは、他者を扇動することによって権利侵害を起こそうとする表現に対しての法的責任を問う道を閉ざすことになる。インターネット上では、思想、帰属意識、価値観などを共通とする集団に特に通じるような情報の発信を行い、扇動していく情報発信は見受けられ、特異なものではない。時に、このような情報発信は、一定の集団には有意な情報として受け入れられるが、その他の集団からはまともに受け入れられないことから、「犬笛(Dog Whistle)」と呼ばれる。犬笛については、諸外国の政治においてもその問題が指摘されている。<br>
 インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br<
 インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは、多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br>
 装填2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において。扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には優位でないときって捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるに過ぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。
 争点2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において、扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には有意でないと切って捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるにすぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではなないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。


====④本件に対する高裁の判断====
====④本件に対する高裁の判断====
【争点1について】裁判所は、権利侵害明白性の判断のために考慮される事情の範囲について、発信者情報開示制度が、「情報の流通によって被害を受けた者の被害者救済と情報を発信したものの保護との間での権利調整という事後的、総合的判断を求められる制度」であることから、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流出によって」とは、「権利の侵害が情報の流通自体により生じたものであることを意味するにすぎず、情報自体が開示請求者の権利を侵害することが明らかな内容であるものに限定されるものではなく、権利の侵害が明らかであるか否かは、裁判所が当該情報自体のほか、それ以外の当事者の主張した事実も踏まえつつ、証拠及び経験則から認定した事実に基づき、違法性脱却自由の不存在などを含めて、総合判断した結果、その情報の流通自体によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであると認められる場合も含まれる」とした。<br>
【争点1について】裁判所は、権利侵害明白性の判断のために考慮される事情の範囲について、発信者情報開示制度が、「情報の流通によって被害を受けた者の被害者救済と情報を発信した者の保護との間の権利調整という事後的、総合的判断を求められる制度」であることから、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって」とは、「権利の侵害が情報の流通自体により生じたものであることを意味するにすぎず、情報自体が開示請求者の権利を侵害することが明らかな内容であるものに限定されるものではなく、権利の侵害が明らかであるか否かは、裁判所が当該情報自体のほか、それ以外の当事者の主張した事実をも踏まえつつ、証拠及び経験則から認定した事実に基づき、違法性阻却事由の不存在などを含めて、総合判断した結果、その情報の流通自体によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであると認められる場合も含まれる」とした。<br>
 本件地裁判決とは異なり、情報の内容に限定されず、情報に起因して発生した事情を含めて、権利侵害明白性要件が判断されることが示された。<br>
 本件地裁判決とは異なり、情報の内容に限定されず、情報に起因して発生した事情を含めて、権利侵害明白性要件が判断されることが示された。<br>
 本件高裁判決では、呼びかけ行為そのものが不法行為に当たる場合は、呼びかけ行為自体によって権利侵害が生じていると評価することができるとし、「情報の流通によって」権利の侵害が生じているものとした。<br>
 本件高裁判決では、呼び掛け行為そのものが不法行為にあたる場合は、呼び掛け行為自体によって権利侵害が生じていると評価することができるとし、「情報の流通によって」権利の侵害が生じているものとした。<br>
 そして、懲戒行為の呼びかけ行為が不法行為法上の違法な権利侵害行為にあたるかは、「当該呼びかけ行為の趣旨、態様、対象者の社会的立場及び対象者が被った負担の程度等を総合考慮し、対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき程度を超えるといえる場合には、そのような呼びかけ行為は不法行為法上の評価を受けると解する」とする。<br>
 そして、懲戒請求の呼び掛け行為が不法行為法上の違法な権利侵害行為にあたるかは、「当該呼び掛け行為の趣旨、態様、対象者の社会的立場及び対象者が被った負担の程度等を総合考慮し、対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき程度を超えるといえる場合には、そのような呼び掛け行為は不法行為法上違法の評価を受けると解する」とする。<br>
 裁判所は、①本件投稿の趣旨は、「事故の考えと反対の立場や表現行為それ自体を封じ込める意図が[?]われ、」②本件投稿の態様は、「懲戒請求を強く誘因する性質」、であり、③懲戒請求を受けた弁護士の活動は法令や弁護士倫理に反するものでないことは明らかであり、④当該弁護士が受けた負担は、多大な精神的苦痛であり、⑤本件投稿者の活動履歴や実際に呼び掛
 裁判所は、①本件投稿の趣旨は、「自己の考えと反対の立場や表現行為それ自体を封じ込める意図が窺われ、」②本件投稿の態様は、「懲戒請求を強く誘因する性質」、であり、③懲戒請求を受けた弁護士の活動は法令や弁護士倫理に反するものでないことは明らかであり、④当該弁護士が受けた負担は、多大な精神的苦痛であり、⑤本件投稿者の活動履歴や実際に呼び掛け
<!--次は114ページです-->
<!--次は114ページです-->
<!--https://i.imgur.com/awqixRO.jpg-->
<!--https://i.imgur.com/awqixRO.jpg-->
匿名利用者