→2 大量懲戒請求事件(発信者情報開示請求事件)(大阪地方裁判所2019年4月19日判決:大阪高等裁判所2019年10月25日判決)
>園芸さん |
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「情報の流通によって」という文言の解釈を、その情報自体によって権利侵害が引き起こされなければいけないとし、権利侵害と情報発信の直接的な因果関係を求めるのは、他者を扇動することによって権利侵害を起こそうとする表現に対しての法的責任を問う道を閉ざすことになる。インターネット上では、思想、帰属意識、価値観などを共通とする集団に特に通じるような情報の発信を行い、扇動ていく情報発信は見受けられ、得意なものではない。時に、このような情報発信は、一定の集団には有意な情報として受け入れられるが、その他の集団からはまともに受け入れられないことから、「犬笛(Dog Whistle)」と呼ばれる。犬笛については、諸外国の政治においてもその問題が指摘されている。<br> | 「情報の流通によって」という文言の解釈を、その情報自体によって権利侵害が引き起こされなければいけないとし、権利侵害と情報発信の直接的な因果関係を求めるのは、他者を扇動することによって権利侵害を起こそうとする表現に対しての法的責任を問う道を閉ざすことになる。インターネット上では、思想、帰属意識、価値観などを共通とする集団に特に通じるような情報の発信を行い、扇動ていく情報発信は見受けられ、得意なものではない。時に、このような情報発信は、一定の集団には有意な情報として受け入れられるが、その他の集団からはまともに受け入れられないことから、「犬笛(Dog Whistle)」と呼ばれる。犬笛については、諸外国の政治においてもその問題が指摘されている。<br> | ||
インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br< | インターネットの出現は、差別意識を持ち、人権への理解がない者が社会には現存するということを目に見える形で見せつけた。そういった者たちの不安を煽り、誘導していく情報発信は、直接的な行為と同等、もしくは多くの人間を巻き込み、被害を拡大していくという意味ではより悪質なものであり、これに対して、司法がどう対応していくかは喫緊の課題である。<br< | ||
装填2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において。扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には優位でないときって捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるに過ぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。<!-- | 装填2についての裁判所の判断は、特異的な集団には犬笛は聞こえるが、その他の一般の集団に本件投稿がまともに受け入れられることはないため、本件投稿によって対象となった弁護士の社会的評価は下がらないとする。しかし、社会において、特異的な集団とその他の一般の集団といった明確な分断(情報の分断も含めた)は存在しない。集団間は、浸透性があり、それは人が持つ差別意識や弱さをキーとして入れ替わりが行われる。そういった社会において。扇動表現が一定の集団には有意だが、その他集団には優位でないときって捨てることは、情報のファイヤーウォールが存在しない状態においては、扇動表現を放置し、社会にある種の危険を内包させ続けるに過ぎない。裁判上明らかになった事実としては、本件投稿は、約3,000件の懲戒請求を引き起こしたのであり、その3,000人を一般ではないと切って捨てる理屈は本件地裁判決では示されていない。 | ||
====④本件に対する高裁の判断==== | |||
【争点1について】裁判所は、権利侵害明白性の判断のために考慮される事情の範囲について、発信者情報開示制度が、「情報の流通によって被害を受けた者の被害者救済と情報を発信したものの保護との間での権利調整という事後的、総合的判断を求められる制度」であることから、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流出によって」とは、「権利の侵害が情報の流通自体により生じたものであることを意味するにすぎず、情報自体が開示請求者の権利を侵害することが明らかな内容であるものに限定されるものではなく、権利の侵害が明らかであるか否かは、裁判所が当該情報自体のほか、それ以外の当事者の主張した事実も踏まえつつ、証拠及び経験則から認定した事実に基づき、違法性脱却自由の不存在などを含めて、総合判断した結果、その情報の流通自体によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであると認められる場合も含まれる」とした。<br> | |||
本件地裁判決とは異なり、情報の内容に限定されず、情報に起因して発生した事情を含めて、権利侵害明白性要件が判断されることが示された。<br> | |||
本件高裁判決では、呼びかけ行為そのものが不法行為に当たる場合は、呼びかけ行為自体によって権利侵害が生じていると評価することができるとし、「情報の流通によって」権利の侵害が生じているものとした。<br> | |||
そして、懲戒行為の呼びかけ行為が不法行為法上の違法な権利侵害行為にあたるかは、「当該呼びかけ行為の趣旨、態様、対象者の社会的立場及び対象者が被った負担の程度等を総合考慮し、対象者の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき程度を超えるといえる場合には、そのような呼びかけ行為は不法行為法上の評価を受けると解する」とする。<br> | |||
裁判所は、①本件投稿の趣旨は、「事故の考えと反対の立場や表現行為それ自体を封じ込める意図が[?]われ、」②本件投稿の態様は、「懲戒請求を強く誘因する性質」、であり、③懲戒請求を受けた弁護士の活動は法令や弁護士倫理に反するものでないことは明らかであり、④当該弁護士が受けた負担は、多大な精神的苦痛であり、⑤本件投稿者の活動履歴や実際に呼び掛 | |||
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