菊地康太
前所属事務所の魚拓より[1] | |
基本資料 | |
本名 | 菊地康太 |
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性別 | 男性 |
才能 | 有能 |
特定経緯 | 八雲法律事務所新着情報 |
騒動との関連 | 八雲法律事務所に所属 |
所属 | 西村あさひ法律事務所→半蔵門総合法律事務所→八雲法律事務所 |
最終学歴 | 慶應義塾大学法学部法律学科→京都大学法科大学院 中退 |
関係者 | |
菊地 康太(きくち こうた)とは、第一東京弁護士会に所属する弁護士である。現在八雲法律事務所に所属。弁護士番号は35982[2]。
概要
2022年4月1日より山岡裕明が代表を務める八雲法律事務所に所属する弁護士である[3]。 同日チチケーでメンバーが2人増えていることが開示された[4]。八雲法律事務所の弁護士紹介の並びは、代表の山岡に次ぐ位置であり[5]、アソシエイトではなく最初からパートナーとしての入所だと推測される。大学講師として活動しているためか、代表の山岡以外に唯一弁護士紹介画面に顔写真を掲載している[6]。
経歴
年表
- ?年3月 - 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- ?年?月 - 京都大学法科大学院中退[7]
- 2007年9月 - 司法修習生の修習を終える(旧60期)[8]
- 2007年9月-2011年?月 - 西村あさひ法律事務所に所属
- 2008年-2011年 - プルデンシャル・ファイナンシャル・インクによるエイアイジー・スター生命保険及びAIGエジソン生命保険の買収に対する法的アドバイスを行う[9]
- 2009年9月18日 - ホーユー株式会社の株式取得に関する案件に対する法的アドバイス等を行う[10]
- 2011年?月-2022年3月 - 半蔵門総合法律事務所に移籍
- 2015年?月-2022年3月 - パートナー弁護士
- 2015年8月 - 神奈川県、公益社団法人神奈川県LPガス協会共催「LPガス販売に係るコンプライアンス研修会」
- 2016年8月 - 神奈川県、神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合、神奈川県新聞訪問販売委員会、京浜新聞訪問販売委員会共催「訪問販売に関するコンプライアンス研修会」
- 2017年8月 - 神奈川県、神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合、神奈川県新聞訪問販売委員会、京浜新聞訪問販売委員会共催「訪問販売に関するコンプライアンス研修会」
- 2018年3月15日 - 「『 民法改正 取引はどうなる?』 中小企業の経営者・実務担当者向けの改正民法のポイント解説」を実施する[11]
- 2018年4月1日 - 慶応義塾大学法学部 非常勤講師(商法演習(展開))に就任[12][13]
- 2021年6月9日 - 株式会社鳳凰堂の破産管財人に就任[14]
- 2022年2月26日 - 株式会社丸宝の破産管財人に就任[15]
- 2022年4月1日 - 八雲法律事務所に移籍
- 2022年4月1日 - 宅地建物取引士・マンション管理士取得
著書・論文
- 『知的財産法概説<第5版>』 2013年 弘文堂(分担執筆)
- 『会社法実務解説』 2011年 有斐閣(分担執筆)
- 『最新取締役の実務マニュアル』 2012年 新日本法規(分担執筆)
役職
法律相談
教徒により発掘された。相談可能な分野は創業支援、事業承継、M&A、情報化戦略、知財戦略、人事・労務、金融・財務のようである[20]。
マンションの更新料は支払わなければならないのか 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太(魚拓) 質問 借りている自宅マンションの更新の時期が近づいています。賃貸借契約書を見ると、賃貸借契約は2年間ごとに更新するものとされており、更新の際には、借主が月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払わなければならないと記載されています。 消費者の利益を一方的に害する契約は無効になると聞いたことがあります。 毎月賃料を支払っていますが、それとは別に更新料も支払わなければならないのでしょうか。 回答 結論から申しますと、ご質問頂いたような2年更新で更新料が月額賃料の1ヶ月分の場合には、一般的には、更新料の支払いを約する条項は無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。 ご指摘の通り、消費者の権利を制限したり、消費者の義務を加重したりする契約書の条項であって、消費者の利益を害するものは、消費者保護の観点から、消費者契約法という法律によって無効とされる場合があります。 しかし、消費者の利益を害する条項が全て無効となるわけではありません。 更新料の支払いを約する条項に関しては、判例が、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、」消費者契約法により無効とすることはできないと判断しており、更新料の支払いを約する条項が賃貸借契約書に一義的かつ明確に記載されている事案において、更新料の額を賃料の2か月分とし、賃貸借契約が更新される期間を1年とする内容の更新料の支払いを約する条項を有効と認めています。 今回のご質問の場合には、ご質問の内容から契約書には2年更新で月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払うことが一義的かつ具体的に記載されているものと推測されます。 そして、2年更新で月額賃料の1ヶ月分の更新料というのは、上記判例の事案と比べても、消費者に不利益とはいえないと考えられます。 したがって、ご質問の更新料の支払いを約する条項は、一般的には無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。 なお、住居を借りる際には、月々の賃料が高いか安いかだけではなく、その住居にどの程度の期間住もうと思っているのか、住むことになるのか見当をつけた上で、その間賃貸借契約を継続するために支払わなければならない更新料その他の負担金の額を計算して、全体としてどの程度の金額を支払うことになるのかをよく考えて、住居選びをすることが望ましいと思われます。
建物賃貸借の保証人に成る際の注意点 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太(魚拓) 質問 知人から、知人が借りる建物の連帯保証人になって欲しいと頼まれていますが、連帯保証人の責任については、賃借人が賃料を支払わないときに、賃借人に代わって賃料を支払いさえすればよいと考えておいて宜しいのでしょうか。連帯保証人となる際に注意しなければならない点があれば教えて下さい。 回答 どのような契約の定めになっているかにもよりますが、多くの場合、連帯保証人は、㈰賃借人が賃料を支払わないときに賃借人に代わって賃料を支払う義務を負うほか、㈪賃借人に賃貸借契約違反があり、賃借人が賃貸人に損害賠償しなければならないにもかかわらず、これをしないときに、賃借人に代わって損害賠償する義務や㈫賃貸借契約終了後、賃借人が建物の原状回復をしないときに、賃借人に代わって原状回復費用を負担する義務を負うものとされているのが通常です。そのため、賃料の支払いを保証するのみであるとの認識に基づき安易に連帯保証を引き受けることは危険です。 また、建物の賃貸借では、一定の契約期間が定められたうえで、「必要があれば更新することができる。」などとされていることがよくありますが、このような賃貸借を連帯保証した場合には、更新に際して賃貸人や賃借人から引き続き保証する意思があるかという確認がなされなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても通常は連帯保証人が責任を負うと解されています。建物賃貸借は更新されることが多いのが実情ですので、一旦保証を引き受けてしまうと相当長期間にわたり連帯保証人としての責任を負い続けなければならなくなる危険があることにも注意が必要です。 さらに、賃借人が亡くなられても、連帯保証人の責任は消滅しません。賃貸借契約は賃借人の死亡によっても当然には終了せず、賃借人の地位及び債務はその相続人に相続されるのが通常です。そして、保証人の責任もこの相続人の債務を保証するものとして存続することになります。したがって、この相続人が賃料を支払わないときは、保証人はこの相続人に代わって賃料を支払う義務を負いますし、相続人が賃貸人との賃貸借契約を解約する場合において、建物の原状回復をしないときは、保証人は原状回復費用を負担しなければなりません。 このように連帯保証人の責任は、広範囲にわたるものであり、場合によっては相当高額な費用負担を余儀なくされる事例もあります。したがって、連帯保証を引き受けるかどうかを検討するにあたっては、賃借人の性格、現在の支払能力及び当初の契約期間のみならず、賃借人の将来の支払能力、更新を見込んだ建物の使用期間、賃借人の家族の状況などについても必要に応じて調査し、慎重に判断する必要があります。
ギャラリー
脚注
- ↑ 所属事務所のご紹介(魚拓)
- ↑ さしいれや(魚拓)
- ↑ 菊地康太 八雲法律事務所HP(魚拓)
- ↑ 【株式会社唐澤乳業】雑談★2>>266-267(魚拓) - チチケー
- ↑ 弁護士紹介(魚拓) - 八雲法律事務所
- ↑ 弁護士紹介(魚拓) - 八雲法律事務所
- ↑ 在学中に旧司法試験に合格したためと推測される
- ↑ 現行60期司法修習の終了者名簿(魚拓) - 弁護士山中理司のブログ
- ↑ プルデンシャル・ファイナンシャル・インクによるエイアイジー・スター生命保険及びAIGエジソン生命保険の買収(魚拓) - 西村あさひ法律事務所
- ↑ 西村あさひ法律事務所HP ホーユーによるクラシエグループの株式取得(魚拓)
- ↑ 「東商新宿支部マガジン」2018年2月号(魚拓) - 東京商工会議所
- ↑ 慶應義塾大学シラバス57837(魚拓)
- ↑ 慶應義塾大学シラバス92428(魚拓)
- ↑ (株)鳳凰堂(東京)/その他の食料品製造【全国】破産手続開始決定(魚拓)
- ↑ 追報:クリーニング用洗剤・機材卸の「丸宝」/破産手続き開始決定 <東京> 新型コロナ関連倒産(魚拓)
- ↑ 中小企業経営革新支援ネットワーク メンバー(魚拓)
- ↑ 中小企業経営革新支援ネットワーク メンバー(魚拓)
- ↑ アンブレラ株式会社 企業概要(魚拓)
- ↑ 株式会社 ESTERAS 企業理念(魚拓)
- ↑ 経営革新等支援機関の検索 東京都千代田区(魚拓)
弁護士 | |
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騒動の主要人物 | 唐澤貴洋 - 坂本雄三 - 立石邦男 - 小西一郎 - 阿部通子 - 山岡裕明 - 山本祥平 - 原田學植 |
パカ弁 | 金川晋也 - 唐澤貴洋 - 神田知宏 - 小俣由香利 - 近藤信幸 - 塩味達次郎 - 至田明史 - 清水陽平 - 瀧口徹 - 田中一哉 - 玉里友香 - 中澤佑一 - 中島博之 - 福永活也 - 藤吉修崇 - 前園進也 - 山岡裕明 - 山本麻白 |
八雲所属 (過去所属、顧問弁護士含む) |
山岡裕明 - 菊地康太 - 笠置泰平 - 千葉哲也 - 町田力 - 杉本賢太(退所) - 阿部通子 - 田村祥一(退所) - 上野浩理 - 星野悠樹 - 村田和希 - 髙間裕貴 - 長野英樹 - 柏原陽平 - 畔柳泰成 - 小林尚通 - 大友雅則 - 片岡弘(顧問) |
風評被害枠 | 宇治野壮歩 - 唐澤新 - 唐澤貴夫 - 田中一哉(非熱湯) - 唐泽 - 長谷川亮 - 南阪本浩章 |
立花孝志の顧問 | 岡野武志 - 唐澤貴洋 - 佐藤栄治 - 髙橋裕樹 - 竹田真理 - 福永活也 - 村岡徹也 - 山本麻白 |
オウム関係 | 青山吉伸 - 宇都宮健児 - 紀藤正樹 - 坂本堤 - 滝本太郎 - 横山昭二 |
上記以外 | 阿部克臣 - 池田和郎 - 井上拓 - 今村邦雄 - 岡正晶 - 奥村徹 - 小倉秀夫 - 川﨑美奈 - 神原元 - 北周士 - 九州の同期(隈淳平) - 黒田厚志 - 髙野洋明 - 杉山央 - 髙品惠子 - 髙橋峯生 - 壇俊光 - 名古屋聡介 - 樋口收 - 豚野郎 - 森川紀代 - 山口貴士 |
法律事務所 | 坂本総合法律事務所(小西一郎 - 坂本雄三 - 立石邦男) - 恒心綜合法律事務所(阿部通子 - 渡邊恵美) - 法律事務所クロス(山岡裕明 - 山本祥平) - 法律事務所Steadiness(原田學植) - 八雲法律事務所 - ニューポート法律事務所 - 名古屋・山本法律事務所 - 法律事務所アルシエン - 誠法律事務所 - リンク総合法律事務所 |
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