菊地康太
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前所属事務所の魚拓より[1] | |
基本資料 | |
本名 | 菊地康太 |
---|---|
生年月日・年齢 | 42[2]歳、1982年年2月13日生まれ |
性別 | 男性 |
住所 | 東京都江戸川区[3] |
才能 | 有能 |
特定経緯 | 八雲法律事務所新着情報 |
騒動との関連 | 八雲法律事務所に所属 |
職業 | 弁護士、大学講師 |
所属 | 西村あさひ法律事務所→半蔵門総合法律事務所→八雲法律事務所 |
最終学歴 | 慶應義塾大学法学部法律学科→京都大学法科大学院 中退 |
関係者 | |
菊地 康太(きくち こうた)とは、第一東京弁護士会に所属する弁護士である。現在八雲法律事務所に所属。弁護士番号は35982[4]。
概要
2022年4月1日より山岡裕明が代表を務める八雲法律事務所に所属する弁護士である[5]。 同日チチケーでメンバーが2人増えていることが開示された[6]。八雲法律事務所の弁護士紹介の並びは、代表の山岡に次ぐ位置であり[7]、アソシエイトではなく最初からパートナーとしての入所だと推測される[8]。大学講師として活動しているためか、代表の山岡以外に唯一弁護士紹介画面に顔写真が掲載されている[9]。
経歴
年表
- 2004年3月 - 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 2006年 - 京都大学法科大学院中退[10]
- 2007年9月 - 司法修習生の修習を終える(旧60期)[11]
- 2007年9月-2011年?月 - 西村あさひ法律事務所に所属
- 2008年-2011年 - プルデンシャル・ファイナンシャル・インクによるエイアイジー・スター生命保険及びAIGエジソン生命保険の買収に対する法的アドバイスを行う[12]
- 2009年9月18日 - ホーユー株式会社の株式取得に関する案件に対する法的アドバイス等を行う[13]
- 2011年?月-2022年3月 - 半蔵門総合法律事務所に移籍
- 2014年4月8日 - 一般社団法人タスクフォース21主催第104回例会にて同僚の野崎修弁護士と「専門家・資格者の活用と『T・L・A』の活動について」の発表を行う[14]。
- 2015年?月-2022年3月 - パートナー弁護士
- 2015年8月 - 神奈川県、公益社団法人神奈川県LPガス協会共催「LPガス販売に係るコンプライアンス研修会」[15]
- 2015年10月21日 - 竹内工業株式会社の破産管財人に就任[16]
- 2016年8月 - 神奈川県、神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合、神奈川県新聞訪問販売委員会、京浜新聞訪問販売委員会共催「訪問販売に関するコンプライアンス研修会」
- 2017年3月 - GFAの第9位株主として登場[17](1.15%、93,400株を保有[18][19])
- 2017年8月 - 神奈川県、神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合、神奈川県新聞訪問販売委員会、京浜新聞訪問販売委員会共催「訪問販売に関するコンプライアンス研修会」
- 2018年3月15日 - 「『 民法改正 取引はどうなる?』 中小企業の経営者・実務担当者向けの改正民法のポイント解説」を実施する[20]
- 2018年4月1日 - 慶応義塾大学法学部 非常勤講師(商法演習(展開))に就任[21][22]
- 2020年 - 東京青年会議所 経済政策委員会委員長就任
- 2020年1月22日 - 有限会社ローテックの破産管財人に就任[23]
- 2020年2月17日 - 東京青年会議所 経済政策委員会2月例会「新たな時代を切り開け!~イノベーション最前線~」にてパネルディスカッションコーディネーター[24]
- 2021年6月9日 - 株式会社鳳凰堂の破産管財人に就任[25]
- 2022年2月26日 - 株式会社丸宝の破産管財人に就任[26]
- 2022年4月1日 - 八雲法律事務所に移籍
- 2022年4月1日 - 宅地建物取引士[27]・マンション管理士取得
著書・論文
- 最新 取締役の実務マニュアル 2007年 新日本法規(分担執筆)[28]
- 『知的財産法概説<第5版>』 2013年 弘文堂(分担執筆)[29]
- 『会社法実務解説』 2011年 有斐閣(分担執筆)
- 『最新取締役の実務マニュアル』 2012年 新日本法規(分担執筆)
役職
- 認定経営革新等支援機関(関東第1号)[30]
- 慶応義塾大学法学部 非常勤講師(商法演習(展開))(2018年4月~)
- 東京青年会議所経済政策委員会委員長[31](2020年度、後述)
- 第一東京弁護士会業務改革委員会第5部会(中小企業法部会)委員[32]
- 元リアークスファインド取締役(後述)
- アンブレラ株式会社顧問弁護士[33]
- 株式会社 ESTERAS顧問弁護士[34]
法律相談
教徒により発掘された。相談可能な分野は創業支援、事業承継、M&A、情報化戦略、知財戦略、人事・労務、金融・財務のようである[35]。
マンションの更新料は支払わなければならないのか 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太(魚拓) 質問 借りている自宅マンションの更新の時期が近づいています。賃貸借契約書を見ると、賃貸借契約は2年間ごとに更新するものとされており、更新の際には、借主が月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払わなければならないと記載されています。 消費者の利益を一方的に害する契約は無効になると聞いたことがあります。 毎月賃料を支払っていますが、それとは別に更新料も支払わなければならないのでしょうか。 回答 結論から申しますと、ご質問頂いたような2年更新で更新料が月額賃料の1ヶ月分の場合には、一般的には、更新料の支払いを約する条項は無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。 ご指摘の通り、消費者の権利を制限したり、消費者の義務を加重したりする契約書の条項であって、消費者の利益を害するものは、消費者保護の観点から、消費者契約法という法律によって無効とされる場合があります。 しかし、消費者の利益を害する条項が全て無効となるわけではありません。 更新料の支払いを約する条項に関しては、判例が、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、」消費者契約法により無効とすることはできないと判断しており、更新料の支払いを約する条項が賃貸借契約書に一義的かつ明確に記載されている事案において、更新料の額を賃料の2か月分とし、賃貸借契約が更新される期間を1年とする内容の更新料の支払いを約する条項を有効と認めています。 今回のご質問の場合には、ご質問の内容から契約書には2年更新で月額賃料の1ヶ月分を更新料として支払うことが一義的かつ具体的に記載されているものと推測されます。 そして、2年更新で月額賃料の1ヶ月分の更新料というのは、上記判例の事案と比べても、消費者に不利益とはいえないと考えられます。 したがって、ご質問の更新料の支払いを約する条項は、一般的には無効にならないと解されますので、賃貸借契約の更新をする場合には、毎月の賃料とは別に更新料を支払う必要があると思われます。 なお、住居を借りる際には、月々の賃料が高いか安いかだけではなく、その住居にどの程度の期間住もうと思っているのか、住むことになるのか見当をつけた上で、その間賃貸借契約を継続するために支払わなければならない更新料その他の負担金の額を計算して、全体としてどの程度の金額を支払うことになるのかをよく考えて、住居選びをすることが望ましいと思われます。
建物賃貸借の保証人に成る際の注意点 半蔵門総合法律事務所 弁護士 菊地 康太(魚拓) 質問 知人から、知人が借りる建物の連帯保証人になって欲しいと頼まれていますが、連帯保証人の責任については、賃借人が賃料を支払わないときに、賃借人に代わって賃料を支払いさえすればよいと考えておいて宜しいのでしょうか。連帯保証人となる際に注意しなければならない点があれば教えて下さい。 回答 どのような契約の定めになっているかにもよりますが、多くの場合、連帯保証人は、㈰賃借人が賃料を支払わないときに賃借人に代わって賃料を支払う義務を負うほか、㈪賃借人に賃貸借契約違反があり、賃借人が賃貸人に損害賠償しなければならないにもかかわらず、これをしないときに、賃借人に代わって損害賠償する義務や㈫賃貸借契約終了後、賃借人が建物の原状回復をしないときに、賃借人に代わって原状回復費用を負担する義務を負うものとされているのが通常です。そのため、賃料の支払いを保証するのみであるとの認識に基づき安易に連帯保証を引き受けることは危険です。 また、建物の賃貸借では、一定の契約期間が定められたうえで、「必要があれば更新することができる。」などとされていることがよくありますが、このような賃貸借を連帯保証した場合には、更新に際して賃貸人や賃借人から引き続き保証する意思があるかという確認がなされなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても通常は連帯保証人が責任を負うと解されています。建物賃貸借は更新されることが多いのが実情ですので、一旦保証を引き受けてしまうと相当長期間にわたり連帯保証人としての責任を負い続けなければならなくなる危険があることにも注意が必要です。 さらに、賃借人が亡くなられても、連帯保証人の責任は消滅しません。賃貸借契約は賃借人の死亡によっても当然には終了せず、賃借人の地位及び債務はその相続人に相続されるのが通常です。そして、保証人の責任もこの相続人の債務を保証するものとして存続することになります。したがって、この相続人が賃料を支払わないときは、保証人はこの相続人に代わって賃料を支払う義務を負いますし、相続人が賃貸人との賃貸借契約を解約する場合において、建物の原状回復をしないときは、保証人は原状回復費用を負担しなければなりません。 このように連帯保証人の責任は、広範囲にわたるものであり、場合によっては相当高額な費用負担を余儀なくされる事例もあります。したがって、連帯保証を引き受けるかどうかを検討するにあたっては、賃借人の性格、現在の支払能力及び当初の契約期間のみならず、賃借人の将来の支払能力、更新を見込んだ建物の使用期間、賃借人の家族の状況などについても必要に応じて調査し、慎重に判断する必要があります。
東京青年会議所経済政策委員会委員長
2020年度の東京都青年会議所経済政策委員会委員長を務めており、Facebookから多数の写真が発掘された。
公益社団法人青年会議所(魚拓) 経済政策委員会 委員長 菊地 康太 オリンピック終了後の経済の低迷を克服することが我が国の課題とされている中、都内の企業数の約99%を占める中小企業は、グローバル化やICT技術の進展に伴い、第4次産業革命ともいわれる産業構造の変化に直面しています。中小企業の多くは、イノベーションの必要性を感じながらも、経営戦略、人財確保、資金調達等の問題が障害となり、イノベーションの創出に向 けた活動に取り組めていません。まず、中小企業にイノベーションの起こし方を理解させるため、関連団体、行政、有識者、大企業等とのパートナーシップを構築し、地区委員会とも連携 を取って、中小企業のイノベーションの起こし方を調査し、周知します。そして、中小企業がイノベーションの起こし方を実践するため、プラットフォームを構築し、中小企業に対し、イ ノベーションを実践する機会を提供します。イノベーションの創出活動を通じて、モノと情報、社会と技術、生産者と消費者等、様々な繋がりにより新たな付加価値を創出す る“Connected Industries”を生み出す土壌を中小企業経営者の間で醸成させ、新時代を切り開く東京を創造します。
公益社団法人東京青年会議所 経済政策委員会のFacebookより
ギャラリー
アトーニーズマガジン2016年1月号(魚拓)前所属事務所の取材記事より
脚注
- ↑ 所属事務所のご紹介(魚拓)
- ↑ 企業情報(魚拓) - リアークスファインド
- ↑ 「GFA(8783)」の株価チャートや事業概要 - 2017年(魚拓) - かぶれん
- ↑ さしいれや(魚拓)
- ↑ 菊地康太 八雲法律事務所HP(魚拓)
- ↑ 【株式会社唐澤乳業】雑談★2>>266-267(魚拓) - チチケー
- ↑ 弁護士紹介(魚拓) - 八雲法律事務所
- ↑ ただし、八雲法律事務所の雇用形態や人事制度がどうなっているのかは不詳である。新興事務所のため、パートナーやアソシエイトという明確な区分が無い可能性がある。
- ↑ 弁護士紹介(魚拓) - 八雲法律事務所
- ↑ 在学中に旧司法試験に合格したため
- ↑ 現行60期司法修習の終了者名簿(魚拓) - 弁護士山中理司のブログ
- ↑ プルデンシャル・ファイナンシャル・インクによるエイアイジー・スター生命保険及びAIGエジソン生命保険の買収(魚拓) - 西村あさひ法律事務所
- ↑ 西村あさひ法律事務所HP ホーユーによるクラシエグループの株式取得(魚拓)
- ↑ taskforce21第2号(魚拓)
- ↑ 弁護士紹介(魚拓) - 半蔵門法律事務所
- ↑ 竹内工業(株)(東京)/破産手続き開始決定(魚拓)
- ↑ 大株主の状況(魚拓) - IRBANK
- ↑ 第三者割当による第 1 回新株予約権の発行に関するお知らせ(魚拓) - JASDAQ
- ↑ 未発見の子会社の取締役等に就任していたため株式配当されたと推定される
- ↑ 「東商新宿支部マガジン」2018年2月号(魚拓) - 東京商工会議所
- ↑ 慶應義塾大学シラバス57837(魚拓)
- ↑ 慶應義塾大学シラバス92428(魚拓)
- ↑ レディスウェア卸の(有)ローテック(東京)/破産手続き開始決定(魚拓)
- ↑ 公益社団法人 東京青年会議所 経済政策委員会が2月17日に例会を開催。中小企業が直面する産業構造の変化をイノベーションで乗り越えビジネスチャンスの拡大方法を学ぶ。(魚拓) - サンケイスポーツ
- ↑ (株)鳳凰堂(東京)/その他の食料品製造【全国】破産手続開始決定(魚拓)
- ↑ 追報:クリーニング用洗剤・機材卸の「丸宝」/破産手続き開始決定 <東京> 新型コロナ関連倒産(魚拓)
- ↑ リアークスファインドのHP魚拓より、宅建は2022年以前より取得していた
- ↑ 最新 取締役の実務マニュアル(魚拓)
- ↑ 知的財産法概説<第4版>(魚拓) - 西村あさひ法律事務所
- ↑ 中小企業経営革新支援ネットワーク メンバー(魚拓)
- ↑ 東京青年会議所2020年度組織図(魚拓)
- ↑ 中小企業経営革新支援ネットワーク メンバー(魚拓)
- ↑ アンブレラ株式会社 企業概要(魚拓)
- ↑ 株式会社 ESTERAS 企業理念(魚拓)
- ↑ 経営革新等支援機関の検索 東京都千代田区(魚拓)
リンク
- 菊地 康太 - facebook
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