「懲戒請求」の版間の差分
>リプシッツ構造に強い弁護士 編集の要約なし |
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|宮本孝一||業務停止1月||相手方弁護士に根拠なき懲戒請求||不当な懲戒請求はそれ自体が懲戒処分の対象となりえる事例である。また、この弁護士は2005年〜2013年の約8年間でこの件含め実に'''8回'''もの懲戒処分(戒告3件、業務停止5回)を受けており、2016年には弁護士法違反で起訴され刑が確定した事により弁護士資格を剥奪されている。<ref>{{Archive|https://www.excite.co.jp/news/article/Tsr_tsr20160805_01/|https://archive.vn/K5Gz3|}}</ref> | |宮本孝一||業務停止1月||相手方弁護士に根拠なき懲戒請求||不当な懲戒請求はそれ自体が懲戒処分の対象となりえる事例である。また、この弁護士は2005年〜2013年の約8年間でこの件含め実に'''8回'''もの懲戒処分(戒告3件、業務停止5回)を受けており、2016年には弁護士法違反で起訴され刑が確定した事により弁護士資格を剥奪されている。<ref>{{Archive|https://www.excite.co.jp/news/article/Tsr_tsr20160805_01/|https://archive.vn/K5Gz3|}}</ref> | ||
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=== 退会命令 === | === 退会命令 === | ||
退会処分は文字通り所属する弁護士会からの退会を命じるものである。弁護士は必ず弁護士会に入らなければ活動できないため、'''この処分を受けた時点で事実上の廃業となる'''。 | 退会処分は文字通り所属する弁護士会からの退会を命じるものである。弁護士は必ず弁護士会に入らなければ活動できないため、'''この処分を受けた時点で事実上の廃業となる'''。 |
2020年10月10日 (土) 13:08時点における版
懲戒請求(懲戒請求)とは、弁護士に対する懲戒処分を請求する制度と手続である。
概要
弁護士法第58条に定められた制度で、簡単に説明すると、犯罪その他品位を損ねる行為を行った弁護士や弁護士法人に対して、所属する弁護士会に懲戒を求めることができる制度である。
これは弁護士法第56条に定められた弁護士会による弁護士への懲戒処分の制度を援用したものであり、弁護士会に対する会費未納のように弁護士に対する懲戒処分のすべてが懲戒請求に基づいてなされるものではない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4 綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5 懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
6 懲戒委員会は、第3項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
弁護士は一般的に個人事業主としての性質が強く、サラリーマンなど労働者のように所属する企業に働きかけ処分を求める事が難しい場合も多い。そのため、弁護士に対して処分を求める場合、懲戒請求を行い、弁護士会に当該弁護士の処分を求めるのが一般的である。
この制度の大きな特徴として、弁護士の行為に対する被害者だけでなく誰でも処分が請求できることがある。
恒心における懲戒請求
誰でも処分が請求できるという性質から、唐澤貴洋に対する懲戒請求は過去幾度となく検討されている。しかし、下記の理由によりつい最近まで実行に至っていなかった。
問題点
- 個人情報を開示しなければならない
- 懲戒請求を行うには書式に添って書類を作成する必要があるが、この際個人情報を全て開示する必要がある。そしてこれは対象の弁護士にも通知されるため、唐澤に全ての個人情報を渡すということになる。
- 匿名性を最重要視する教徒にとってこれは致命的な問題点であり、嫌がらせとしてはあまりにリスクが高すぎた。
- 処分が期待できない
- 懲戒請求は手続き後、条文の通り綱紀委員会で調査の上、処分相当であると判断されれば懲戒委員会により処分が決定される。
- このため、処分に至るまでのハードル自体が高い。実際、日弁連にて公表されている2018年の懲戒処分率はわずか0.7%であり、その他の年も概ね5%前後である[1]
- また、仮に処分相当と判断された場合は、弁護士個人に対する処分の内容は「戒告」「2年以内の業務の停止」「退会命令」「除名」の四種類の処分のいずれかを受ける事になるが、どの処分となるかは前述の通り懲戒委員会の審議で決定されるため、外部の人間は後述する弁護士懲戒処分検索センターから処分を推測する事しかできない。
- そして、これまで判明している唐澤の悪行では戒告か、良くて数ヶ月程度の業務停止になる程度であろうと推測される。
- 戒告は厳重注意のようなものであるため、初回はノーダメージである。次に業務停止であるが、通常の弁護士であればこの段階以上なら十分なダメージであるが、唐澤はご存知の通り親のすねかじり虫であり収入がなくとも2年以内であれば問題なく生活ができると考えられる。弁護士業務以外の主な活動領域であるTwitterやYoutubeは弁護士業務とは独立した唐澤個人の活動であるため懲戒で制限する事はできず、仮に自粛したとして業務停止期間明けには何事もなかったかのように活動を再開することが予想される。さらに、唐澤の依頼人に過去の懲戒で依頼をやめるような真っ当な者は少なく、業務停止期間後もそういった個人や法人の依頼が絶える可能性は低いと考えられる。
リターンに対して、先述した教徒のリスクがあまりに大きすぎるため手段が認識されていながら実行例は2020年まで無かった。
ゆゆキッズによる懲戒請求
そんななかで2020年、ゆゆうた・サウプロ騒動が起こる。この騒動ではゆゆうたキッズに対し無差別に特定、攻撃が行われたが、同時に教徒が指定する課題をクリアした者は特定された情報を非公開にし攻撃も停止する恩赦も行われていた。騒動が長期化するにあたりゆゆうた周辺に限らず恒心教全体に大きな功績をもたらすような課題の運用がなされるようになってきた。そしてその課題の1つとして、長年の悲願であった唐澤貴洋への懲戒請求が指定されるようになり、複数の送付例が実現した。
7月1日に特定されたundoもその一人であり、他の特定されたキッズ同様、開放のための課題が課せられた。その中の一つがアマギフ裁判に関して唐澤貴洋に懲戒請求を行うことであり、undoはこれを見事達成。他の課題の達成も併せundoは解放されることとなり、同時に教徒が確認できる範囲で始めて懲戒請求が行われた。
ただし、弁護士法第63条において除斥期間の規定があり、懲戒の事由から3年を経過した場合は懲戒の手続きそのものを開始することができず、仮に懲戒請求をしても処分はおろか手続き自体が実施されないということになる。
undoによる懲戒請求の対象とされたアマギフ裁判は確認されている公式手続きのうち最古のものである訴状送達が2016年11月24日であり、判決は2018年3月9日である。ここで実際に送付されたファイル:アマギフ懲戒.pdfによれば、懲戒事由は「当該弁護士は依頼人がアマゾンギフトカード規約に違反していることを承知の上で東京地方裁判所平成28年(ワ)第38586号のような訴訟を起こし報酬を受け取った。」ことであり、懲戒事由の発生時期は訴状送達のなされた2016年に遡る恐れがある。 したがって、undoによる懲戒請求については懲戒事由の発生から4年が経過していると弁解される余地があるため、懲戒の対象外とならないための今後の懲戒請求分の改善が期待される。
このほか湯暇による懲戒請求は大江君特定騒動を懲戒事由としてなされたが、こちらも懲戒事由の発生が除斥期間を超過した2013年であると見なされる恐れがあり、こちらも請求分の改善が期待される。
なお送付された請求文についてはPDFがカラケーに公開されており後のキッズがそのまま使用することもできる体制が整えられている。
弁護士懲戒処分検索センター
弁護士自治を考える会が運営する弁護士懲戒処分検索センター[2]というサイトがあり、ここで2000年以降に懲戒を受けた弁護士とその処分内容、事由などを検索する事ができる。弁護士の氏名や弁護士番号だけではなく、懲戒処分種別で検索することもできるため、弁護士に懲戒が行われた際どの程度の処分が下されるかの目安になる。
本項では、処分種別ごとに特筆性があると思われるものをいくつか掲載する。なお、処分についての説明は同サイトを参考にした。
戒告
懲戒処分の中では最も軽い処分で、掲載されている懲戒の半分以上はこの種別に属する。処分事由も利益相反行為、国選弁護士としての不当行為、裁判での暴言、賭博行為、案件放置、誹謗中傷ビラを配布などバリエーションに富んでいる。
弁護士名 | 懲戒種別 | 処分内容の要旨 | 備考 |
---|---|---|---|
南出喜久治 | 戒告 | 利益相反行為 1993年戒告1件 | この弁護士に限らず利益相反行為を理由とした戒告は多い。なお、この弁護士は後に3度戒告処分を受けている。 |
新井清壽 | 戒告 | 会社の役員解任後、会社店舗に占有すると張り紙をし解体業者とハンマーで打ち壊し解体を始めた | |
岡村善朗 | 戒告 | 告訴する相手の事をネットで自転車操業詐欺をしている刑務所にたたきこんでやると書き込んだ | |
松本勝 | 戒告 | 示談があったのに改めて訴訟を起こす | 同弁護士はこの件含め5件の懲戒処分(戒告1件、業務停止4件)を受けている。 |
加藤豊三 | 戒告 | 懲戒請求者を脅す | 先述したように懲戒請求者の個人情報は対象に全て開示されるため、この弁護士のように懲戒請求者に対する不当な行為を行う弁護士も存在する。懲戒請求者に対する行為が原因で懲戒処分を受けた弁護士が他にも数名存在する。 |
清川光秋 | 戒告 | 酒飲んで法律相談 | |
高島章 | 戒告 | 神奈川の弁護士とツイッターでもめた | 同弁護士は度々懲戒処分を受けており、これが3回目の処分である。また、この処分の数年後にも戒告処分を受けている。この件に限らずTwitterで過激な政治的発言を繰り返しており、それに伴うトラブルも非常に多い。 |
業務停止
文字通り弁護士の業務停止処分である。この処分を受けた弁護士は処分の期間中に一切の業務ができなくなり、肩書きの使用も禁止されるため、処分の期間中は無職同然となる[3]。処分事由は非弁行為(案件を弁護士資格を持たない事務員に処理させるなど)、非弁提携(弁護士資格を持たない斡旋屋からの案件受任など)、性犯罪など逮捕に至るレベルの犯罪が多い。
弁護士名 | 懲戒種別 | 処分内容の要旨 | 備考 |
---|---|---|---|
山村邦夫 | 業務停止6月 | スーパーで17歳女性のスカートの中盗撮、その後仙台に事務所移す | 他にも痴漢などの性犯罪やセクハラで処分を受けた弁護士が何名か存在する。 |
今井滋雄 | 業務停止6月 | 懲戒処分されたので弁護士会綱紀委員にハゲ・クロワシなどと暴言 | |
佐々木雅康 | 業務停止20日 | 懲戒請求者が管理する建物にバールでこじ開けガラスを割り侵入 | |
上鶴和貴 | 業務停止1月 | 双方代理 弁護士会にはめられた? | |
竹内良知 | 業務停止1月 | 管理組合とのもめごと。拳銃の写真を送りつける | |
橋下徹 | 業務停止2月 | TVで光市事件弁護団の懲戒を煽る | 詳細は光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件を参照。後の政治系ブログによる大量懲戒事件の原形となったと言われる有名な事件である。 |
宮本孝一 | 業務停止1月 | 相手方弁護士に根拠なき懲戒請求 | 不当な懲戒請求はそれ自体が懲戒処分の対象となりえる事例である。また、この弁護士は2005年〜2013年の約8年間でこの件含め実に8回もの懲戒処分(戒告3件、業務停止5回)を受けており、2016年には弁護士法違反で起訴され刑が確定した事により弁護士資格を剥奪されている。[4] |
杉山央 | 業務停止1月 | タクシー運転手に暴言、タクシー内で暴れる | 当wikiに記事が存在。その後、北海道財務局の職員に「鬼籍に入らないことを祈る」と暴言を吐き再び業務停止処分を受けている。 |
奥野剛 | 業務停止2月 | テレビでやらせ | |
山崎佳寿幸 | 業務停止1月 | 家裁の調停室で暴れた | |
玉里友香 | 業務停止2月 | 掲載無し | パカ弁。当wikiに記事が存在。処分理由は非弁提携であると言われている。[5] |
退会命令
退会処分は文字通り所属する弁護士会からの退会を命じるものである。弁護士は必ず弁護士会に入らなければ活動できないため、この処分を受けた時点で事実上の廃業となる。
業務停止処分と比べても段違いに重い処分であるため、処分事由は極めて悪質な金銭トラブルや業務停止レベルの悪質な行為を複数行っている場合がほとんどである。一覧を見るだけでも唐澤貴洋と比べものにならないレベルの悪徳弁護士が多数存在する事が分かるであろう。
一方で、会費未納による処分も多数存在し、暴行や性犯罪などでも一つ下の業務停止処分止まりがほとんどであることから会費未納は重罪として扱われている事も分かる。
弁護士名 | 懲戒種別 | 処分内容の要旨 | 備考 |
---|---|---|---|
小川壽朗 | 退会命令 | 商店に行き自分は弁護士である店の照明が明る過ぎるので脳波を狂わされた等インネンつけた | 他のケースはほとんどが金銭トラブルかその他悪質な行為の合わせ技であるため、特異なケースであると言える。 |
須貝仁志 | 退会命令 | タクシーの運転手と口論になり110番通報をしようとした運転手に顔面打撲を負わせた | 杉山央と処分に差がついた理由は、乗車していたタクシーの運転手だけでなく様子を見に来た別の運転手も殴ったためと推測される。なお、弁護士廃業後も区役所で暴行事件を起こし逮捕されている。[6] |
島崎哲朗 | 退会命令 | 掲載無し | パカ弁。鳥取ループと戦った弁護士である。処分理由は複数の元依頼者に借金して返済しなかったこと、弁護士会費を納入しなかった事。[7] |
葛西清重 | 退会命令 | 会費滞納、事件放置 ホームレスになりたかった | |
小西一郎 | 退会命令 | 会費滞納 | 当wikiに記事が存在。なお、退会命令処分を受けた弁護士には小西の他にも失踪と思われるケースが散見される。 |
除名
弁護士に対する懲戒処分の中でも最も重い処分が除名処分である。処分を受けた時点で事実上の廃業となる点では退会命令と変わりないが、退会処分の場合は弁護士資格自体は失われないため理論上、他の弁護士会が受け入れれば処分後すぐ活動再開できるのに対し、除名処分の場合は3年間資格そのものが剥奪されるため、その期間は理論上でも復帰できない。その処分の重さゆえ、処分を受ける弁護士自体が少なく、また大抵逮捕されて処分を受ける前に刑が確定し弁護士資格が剥奪されるため、2000年以降に除名処分が下された弁護士はわずか28名である。[8]処分事由も複数件の理由がある事がほとんどで、横領、着服の額も数千万円から億レベルである事が多い。
しかしながら必ずしも無能揃いである訳ではなく、山梨県弁護士会長の経験がある関一弁護士や大阪府議員経験がある小川弁護士のように、むしろ非常に有能な人物も存在する。有能であるからこそ、巨額の金を騙し取れたり、横領できる訳である。
このクラスになると恒心関係者は存在せず、今後も誕生する見込みは薄い。
弁護士名 | 懲戒種別 | 処分内容の要旨 | 備考 |
---|---|---|---|
阿部元晴 | 除名 | 着手金取って仕事しない金返さない、事件放置等。紛議調停の支払い約束を守らない | 唐澤の上位互換と言える。 |
渡辺憲司 | 除名 | 盗品であることを知りながら被害者の会社に買取りを要求 | |
関一 | 除名 | 破産管財人に選任され預かり金から4041万円を流用 多数あり総額1億3836万円 | |
植田潤 | 除名 | 日弁連会費未納 | |
西垣泰三 | 除名 | 弁護士会の研修で大学生にセクハラ、懲戒で虚偽報告 | |
小川眞澄 | 除名 | 脱税等で逮捕。他多数 | 逮捕されたにも関わらず懲戒処分が行われているのは、最高裁まで上告して刑の確定が遅れたためと推測される。 |
弁護士法人公尽会 | 除名 | 非弁提携。事務員に法律業務 | 法人としては唯一の除名処分。元代表の保持清弁護士も退会処分を受けている |
出典・註釈