「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成24年(ワ)第20187号」の版間の差分
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2016年1月26日 (火) 03:01時点における版
原告 A1
同法定代理人親権者父 A2
同法定代理人親権者母 A3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 ニフティ株式会社
同代表者代表取締役 A4
同訴訟代理人弁護士 荒木泉子 増原陽子
主文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
前記第2の1(3)によれば,本件記事は,「A1って犯罪者が入学するからよろしくやで~」との書き込みがされているものであり,
原告が犯罪者であるとの事実をその実名をもって摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
2 これに対し,被告は,前記のとおり,本件記事は,氏名以外に対象を特定する情報は含まれず,原告を対象とするものであることが明らかではないと主張する。
しかし,本件記事は,原告の実名を摘示するものであることは前記のとおりであり,かつ,「α大学Part16」という本件スレッドの題名の下で上記内容の記事が投稿されていることからすると,
本件記事の対象が同大学に入学した原告を指すものであることは明らかであり,被告の上記主張は採用できない。
3 以上によれば,本件記事の投稿によって原告の名誉が毀損されたものというべきである。
そして,原告は,本件記事に係る事実を否定しており,他に同事実が真実のものであり,又は発信者において真実であると信じるにつき相当の理由が存在したというべき事情は証拠上見当たらない上,
本件記事の投稿は,その表現内容や方法に照らし,およそ公益を図る目的でされたものでないことは明らかであって,違法阻却事由の存在をうかがわせる事情を認めることはできないから,
本件記事の投稿によって,原告の権利が侵害されたことは明らかである。
(1)原告(平成5年○月○○日生)は,平成24年4月にα大学に入学したものである(甲5)。
(2)被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,利用者に対し,インターネット接続サービスの提供を行っているものである。
(3)URL(http://<以下略>)で表示されるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)における「α大学Part16」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)に,
氏名不詳者により,別紙情報目録の「投稿日時」欄記載の日時に,「レス番号」記載の番号で,「投稿記事内容」記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿された。本件掲示板は,誰もが匿名で,記事を投稿し,又はこれを閲覧することができるものである。
(4)原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し、本件記事に係る発信者情報の開示を求める仮処分の申立てをしたところ,
上記管理者から,同情報として,別紙情報目録の「IPアドレス」欄記載の情報が開示され,これにより,本件記事は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して発信されたものであることが判明した。
そこで,原告は,被告に対し,上記発信者情報の開示を求めて本件訴訟を提起した。