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YはXによる買収への対抗策として新株予約権無償割当てを行い、Xはその仮の差し止めを求めた。XがYの全株式を対象に公開買い付けを開始したのに対抗してYが行った、差別的な内容の新株予約権無償割当てを適法と認めた。
YはXによる買収への対抗策として新株予約権無償割当てを行い、Xはその仮の差し止めを求めた。XがYの全株式を対象に公開買い付けを開始したのに対抗してYが行った、差別的な内容の新株予約権無償割当てを適法と認めた。
会社法一○九条一項は、株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならないとして、株主平等原則を定めている。本件無償割当てについては、これが株主平等原則に違反するかどうか、および、著しく不公正な方法によるものであるかどうかが問題になる。
会社法一○九条一項は、株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならないとして、株主平等原則を定めている。本件無償割当てについては、これが株主平等原則に違反するかどうか、および、著しく不公正な方法によるものであるかどうかが問題になる。
どのような要件の下で不平等な取り扱いが許容されるのか、そして、本件無償割当てにおいて新株予約券に差別的行使条件・取得条項が付されたことについて実態をふまえて考察した。
どのような要件の下で不平等な取り扱いが許容されるのか、そして、本件無償割当てにおいて新株予約権に差別的行使条件・取得条項が付されたことについて実態をふまえて考察した。
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