「清水陽平」の版間の差分
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→侮辱罪厳罰化の改正刑法が成立
>チー二ョ 編集の要約なし |
>貴洋のホルマリン漬 |
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=== 侮辱罪厳罰化の改正刑法が成立 === | === 侮辱罪厳罰化の改正刑法が成立 === | ||
2022年6月13日、侮辱罪厳罰化の改正刑法が成立したことを受け、会見に臨んだ。この会見には清水の他に[[唐澤貴洋の発言一覧/テラスハウス問題|木村花]]の母や[[スマイリーキクチ]]といった恒心教と関係のある人物もおり、スマイリーと清水は「[[一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会]]」の代表と理事として出席していた(なお清水と同じく理事の唐澤貴洋はハブられていた模様)。会見の全貌は[https://www.youtube.com/watch?v=MttJG-YZYu4 こちら]から。 | 2022年6月13日、侮辱罪厳罰化の改正刑法が成立したことを受け、会見に臨んだ。この会見には清水の他に[[唐澤貴洋の発言一覧/テラスハウス問題|木村花]]の母や[[スマイリーキクチ]]といった恒心教と関係のある人物もおり、スマイリーと清水は「[[一般社団法人インターネット・ヒューマンライツ協会]]」の代表と理事として出席していた(なお清水と同じく理事の唐澤貴洋はハブられていた模様)。会見の全貌は[https://www.youtube.com/watch?v=MttJG-YZYu4 こちら]から。 | ||
=== 底辺の仕事ランキングの問題点を解説 === | |||
2022年7月1日、新卒向け就活情報サイト「就活の教科書」が掲載した「底辺の仕事ランキング」と題した記事にネットで批判が集まった問題に関して、法的問題点について[[弁護士ドットコム]]が清水に取材を行った<ref>{{Archive|https://www.bengo4.com/c_18/n_14666/|https://archive.ph/SRx4c|「行く意味ある?Fラン大学まとめ」記事に批判集まる 名誉毀損にならないのか?}} - 弁護士ドットコムニュース</ref>。以下は清水と記者の質疑応答箇所を抜粋したものである。 | |||
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清水と記者の質疑応答 | |||
<div class="mw-collapsible-content"><poem> | |||
'''●言われた側の社会的評価の低下が発生する余地がある''' | |||
——弁護士ドットコムの法律相談には、「Fラン大学生だから頭悪いね」などと言われたという相談が寄せられています。個人に対して「Fラン大学」と言うと、どのような法的問題があるのでしょうか。 | |||
「Fラン大学」という言葉は、ネットスラング的に使われている言葉であり、一般的に言えば、明確な定義があるわけではありません。しかし、頭が悪い、知能が低いといったニュアンスを含めて使われています。 | |||
そのため、Fラン大学といった指摘を受ければ、頭が悪い、知能が低いといった指摘を受けているということができます。このような指摘を受ければ、たとえば仕事ができない人であるとか、手際が悪い人であるといった印象まで受けることになるため、言われた側の社会的評価の低下が発生する余地があります。 | |||
そのため、名誉毀損の問題が生じることになります。 | |||
——今回の記事では、大学(法人)も名指しされています。 | |||
「Fラン大学」という指摘は、大学を評価したもの、又は意見ないし論評として指摘されているものといえます。 | |||
意見・論評によっても民事上の名誉毀損は成立し得ますが、公共性、公益目的、意見・論評の前提とする重要事実の真実性がある場合には、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り」、違法性がないとされています。 | |||
記事では「Fラン大学」の定義を置いており、その定義に当てはまるかどうかという枠組みで名指しされている部分については、(偏差値の情報が概ね正しい限り)前提の重要事実に真実性があるといえることになり、違法性がないとされる可能性が高いといえます。 | |||
他方で、世間一般的にみたものというリストも挙げられていますが、実際にはそのように見られていないという実態があるとすれば、前提の重要事実に真実性がないといえることになります。もっとも、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したもの」といえるかという問題があり、違法とまでは評価されない可能性も高いように思います。 | |||
そのため、名誉毀損としていくことはできないことはないが、少々難しいケースも多いのではないかと想定されます。 | |||
'''●名誉感情侵害が成立するか''' | |||
——名誉毀損以外の法的問題はありますか? | |||
また、「Fラン大学」という言葉は侮辱的ニュアンスを持っていることから、民事上、名誉感情侵害を主張する余地があります。もっとも、法人には感情がないので、名誉感情侵害を主張し得るのは、「Fラン大学」などと言われた個人に限られます。 | |||
名誉感情侵害が成立するかどうかは、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるかどうかが問題とされます。言葉自体の侮辱性が強い場合には、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為に当たると判断される傾向にあります。 | |||
また、根拠が示されず単なる意見・感想の範囲と言える場合は、言葉だけでは社会通念上許される限度を超えていないと判断される傾向がありますが、回数や指摘されている経緯などに照らして、社会通念上許される限度を超えていると判断される場合があります。 | |||
「Fラン大学」については、どちらかといえば根拠が示されず単なる意見・感想として言われているものという分類になるでしょうから、回数や経緯に照らして社会通念上許される限度を超えるかどうかを検討することになります。 | |||
以上のように、単に一言「Fラン大学」であるといった指摘をしたとしても、それだけで法的問題が生じる可能性は低いですが、繰り返していたり、言葉を発した経緯によっては法的問題が生じることになります。 | |||
そもそも、他人を下げるための言葉となっている以上、安易な使用は避けるべきと考えます。 | |||
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