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→復代理人
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ある特定の法律行為について本人から委任を受けた代理人から、さらに当該法律行為についての一部または全部について委任を受けた者のこと。<br> | ある特定の法律行為について本人から委任を受けた代理人から、さらに当該法律行為についての一部または全部について委任を受けた者のこと。<br> | ||
民法104条は復代理人の選任につき、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限定してこれを認めており、同105条1項は復代理人の選任及び監督については代理人が責任を負う旨定めている。<br> | 民法104条は復代理人の選任につき、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限定してこれを認めており、同105条1項は復代理人の選任及び監督については代理人が責任を負う旨定めている。<br> | ||
[[唐澤貴洋]]は[[ | [[唐澤貴洋]]は[[法律事務所クロス]]時代に、矢尾渉が裁判長を務めた[[唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成26年(ワ)第30135号|東京地方裁判所平成26年(ワ)第30135号]]で[[原田學植]]を復代理人に選任したことがある。<br> | ||
=== ふざけた田舎 === | === ふざけた田舎 === |