「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法改正案」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→【問題点1】そもそも改正の必要があるのか
>Ostrich 細 (記事タイトル未定では変なので修正します) |
>長谷川良平 |
||
29行目: | 29行目: | ||
この一連の開示ラッシュの中で損害賠償請求まで至った者、あるいは逮捕者は存在せず、いわゆる「[[丸の内OCN||空のピストル]]」としての開示であったと言える。この点までは尊師と同様であるが、一方は動画の投稿が激減し、一方は今日に至るまであらゆる手段で誹謗中傷が続けられている。 | この一連の開示ラッシュの中で損害賠償請求まで至った者、あるいは逮捕者は存在せず、いわゆる「[[丸の内OCN||空のピストル]]」としての開示であったと言える。この点までは尊師と同様であるが、一方は動画の投稿が激減し、一方は今日に至るまであらゆる手段で誹謗中傷が続けられている。 | ||
宗教団体側の対応において、唐澤貴洋との大きな違いは、客観的に認定の容易な'''著作権侵害'''としてニコニコ動画に訴えた点にある。「明らかに違法な」動画の投稿者のIPは任意開示のハードルが低かった。 | |||
任意開示を引き出すことでIPの開示に手間を要しなかったため、弁護士はプロバイダへの契約者情報開示請求に注力することができ、結果大量の契約者情報を開示することに成功。 | |||
いつでも敗訴確定の裁判にかけられかねなくなった投稿者らは委縮、「消せば増える」と言われた削除→再投稿のイタチごっこは終わり、動画投稿の極端な縮小に至った。 | |||
このように、'''有能な弁護士が筋の良い主張をすれば誹謗中傷の抑制は可能'''であり、唐澤貴洋の主張するような法改正は不要であると思われる。 | |||
とはいえ、これは著作物を持つ、資金力に優れる宗教団体の事例であり、小規模事業者や個人の訴えに対応するには、唐澤の主張する「第三者に開示させる」ことは有効であるように思われる。 | |||