「唐澤貴洋Wiki:チラシの裏/プロバイダ責任制限法改正案」の版間の差分
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→【問題点1】そもそも改正の必要があるのか
>長谷川良平 |
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== 【問題点1】そもそも改正の必要があるのか == | == 【問題点1】そもそも改正の必要があるのか == | ||
尊師はしばしば、「開示の基準が高く、また作業も莫大なため、十分な対応を取ることが困難である」と主張している。果たしてこの主張は正しいのだろうか。 | |||
現在のプロバイダ責任制限法の下で、中傷動画の削除・抑制に成功した事例として、「エアコースト」として知られる一連の{{nicodic|エア本さん|エア本}}動画への対応がある。 | |||
一連の動画の元ネタである宗教団体は、有能な弁護士を起用。著作権侵害を理由として[[niconico|ニコニコ動画]]に投稿者のIPを任意開示させた上で各プロバイダに訴訟を起こし、エア本動画の投稿者の発信者情報を開示させた。その結果、開示を恐れた他のエア本動画投稿者が自主削除するなどしたため、エア本動画は急速な勢いで衰退した<ref>これらの発信者情報開示裁判により、著作権法の専門書や雑誌に掲載される判例に「チキ本さん~呪われしモザイク事件」などいったエア本動画のタイトルが残ることになった。</ref>。 | |||
この一連の開示ラッシュの中で損害賠償請求まで至った者、あるいは逮捕者は存在せず、いわゆる「[[丸の内OCN||空のピストル]]」としての開示であったと言える。この点までは尊師と同様であるが、一方は動画の投稿が激減し、一方は今日に至るまであらゆる手段で誹謗中傷が続けられている。 | |||
この差はどこから来るのかを考えていくと、まずこの団体が対立組織に対して非常に攻撃的なことが知られていたことがある。同団体をネタにしている投稿者らは特にそういった事実について知識があっただろう。 | |||
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総務省では現在、プロバイダ責任制限法の改正を検討しているが、不法行為の類型のうち、特に名誉毀損については、上述の川上vs山本裁判からも分かるように、文脈によって不法行為の認定が変わりうることもあり、専門家でも判断が難しい<ref>某宗教団体は、仮に名誉毀損で開示申請をした場合には不法行為認定が困難になることを踏まえ、客観的に不法行為の認定が容易で、コンテンツプロバイダ側が任意開示を拒むことが困難な著作権侵害を元にエア本動画の発信者情報開示を行ったのではないかと考えられる。</ref>。 | 総務省では現在、プロバイダ責任制限法の改正を検討しているが、不法行為の類型のうち、特に名誉毀損については、上述の川上vs山本裁判からも分かるように、文脈によって不法行為の認定が変わりうることもあり、専門家でも判断が難しい<ref>某宗教団体は、仮に名誉毀損で開示申請をした場合には不法行為認定が困難になることを踏まえ、客観的に不法行為の認定が容易で、コンテンツプロバイダ側が任意開示を拒むことが困難な著作権侵害を元にエア本動画の発信者情報開示を行ったのではないかと考えられる。</ref>。 |