マヨケーがポアされたため、現在はロシケーがメインとなっています。

「利用者:クソアホ白兵戦型お手伝いロボ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
>敗訴に強い弁護士
編集の要約なし
>クソアホ白兵戦型お手伝いロボ
編集の要約なし
1行目: 1行目:
[[山岡裕明]]に書き足すべきであろう内容が追記される感じがしないのでサンドボックスとして自身のユーザーページを使用しています
[[山岡裕明]]に書き足すべきであろう内容が追記される感じがしないのでサンドボックスとして自身のユーザーページを使用しています


== Cloudflareへの開示請求について ==
== クラウドフレアへの開示請求について ==


2018年10月10日、山岡裕明弁護士がCDN大手の米・クラウドフレアを相手に、東京地裁へ仮処分の申し立てを行い仮処分が出され、それにより漫画村などCDNを利用する海賊版サイトの運営者を特定できる、との記事が各ネットメディアに掲載された。
2018年10月10日、山岡裕明弁護士がCDN大手の米・クラウドフレアを相手に、東京地裁へ仮処分の申し立てを行い仮処分が出され、それにより漫画村などCDNを利用する海賊版サイトの運営者を特定できる、との記事が各ネットメディアに掲載された。
29行目: 29行目:


しかしこの記事、よく読むと削除の仮処分命令が出されたのは「'''ある日本語サイトに掲載された無断撮影の人物写真と記事'''」とあり、これらが「'''肖像権など人格権を侵害している'''」とのこと。
しかしこの記事、よく読むと削除の仮処分命令が出されたのは「'''ある日本語サイトに掲載された無断撮影の人物写真と記事'''」とあり、これらが「'''肖像権など人格権を侵害している'''」とのこと。
あくまでも山岡裕明が削除および開示請求をしたのはCDNにキャッシュされたそれらのコピーである。
海賊版サイトに削除請求を行ったわけではないし、運営の特定も行っていない。


  申立代理人の山岡裕明弁護士によると、ある日本語サイトに掲載された無断撮影の人物写真と記事が、肖像権など人格権を侵害していると主張。サイトにCDNのサービスを提供していたクラウドフレアに対し、記事コピーの削除と、原本保管元サーバーの情報開示を求め、7月に同地裁に仮処分を申し立てた。
  申立代理人の山岡裕明弁護士によると、ある日本語サイトに掲載された無断撮影の人物写真と記事が、肖像権など人格権を侵害していると主張。サイトにCDNのサービスを提供していたクラウドフレアに対し、記事コピーの削除と、原本保管元サーバーの情報開示を求め、7月に同地裁に仮処分を申し立てた。
34行目: 36行目:
  10月9日付の地裁決定はこの主張を認め、記事コピーを保管し、アクセスさせたCDNサービスも権利侵害に当たると判断した。山岡弁護士はクラウドフレアが仮処分命令に従い情報を開示すれば、原本の保管元に改めて記事削除などを請求する。
  10月9日付の地裁決定はこの主張を認め、記事コピーを保管し、アクセスさせたCDNサービスも権利侵害に当たると判断した。山岡弁護士はクラウドフレアが仮処分命令に従い情報を開示すれば、原本の保管元に改めて記事削除などを請求する。


繰り返しになるが、あくまでも山岡裕明が削除および開示請求をしたのはCDNにキャッシュされたそれらのコピーであり、海賊版サイトに削除請求を行ったわけではないし、ましてや運営の特定など行っていない。
時期を同じくして弁護士がクラウドフレアを相手取って漫画村の運営者を特定した(らしい)という旨の記事が話題になったことや、スレや記事のタイトルにも誤解の広まった一因はあるだろう。
 
同日には同じくクラウドフレアを相手取って漫画村の運営者を特定した(らしい)という旨の記事が話題になったことも誤解に拍車をかけていたのだろう。


  [https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/manga-mura 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的措置へ]
  [https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/manga-mura 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的措置へ]
46行目: 46行目:
   
   
  カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。
  カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。
山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。
その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。


山岡裕明は


  「漫画村について、日本の裁判所でクラウドフレア相手にプロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求訴訟を起こすことも考えました」
  「漫画村について、日本の裁判所でクラウドフレア相手にプロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求訴訟を起こすことも考えました」

案内メニュー