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[[山岡裕明]]に書き足すべきであろう内容が追記される感じがしないのでサンドボックスとして自身のユーザーページを使用しています | [[山岡裕明]]に書き足すべきであろう内容が追記される感じがしないのでサンドボックスとして自身のユーザーページを使用しています | ||
== | == Cloudflareへの開示請求について == | ||
2018年10月10日、山岡裕明弁護士がCDN大手の米・クラウドフレアを相手に、東京地裁へ仮処分の申し立てを行い仮処分が出され、それにより漫画村などCDNを利用する海賊版サイトの運営者を特定できる、との記事が各ネットメディアに掲載された。 | 2018年10月10日、山岡裕明弁護士がCDN大手の米・クラウドフレアを相手に、東京地裁へ仮処分の申し立てを行い仮処分が出され、それにより漫画村などCDNを利用する海賊版サイトの運営者を特定できる、との記事が各ネットメディアに掲載された。 | ||
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10/10(水) 9:10配信 | 10/10(水) 9:10配信 | ||
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181009-00050108-yom-soci | https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181009-00050108-yom-soci | ||
(編注:スレの記事はリンク切れ。[https://r.nikkei.com/article/DGXMZO36319810Q8A011C1CR8000] | (編注:スレの記事はリンク切れ。[https://r.nikkei.com/article/DGXMZO36319810Q8A011C1CR8000]が同じことを取り上げている) | ||
ウェブサイトへのアクセスを効率よく処理するサービス(CDN)を巡り東京地裁は9日、肖像権など人格権を侵害するサイトにサービスを提供していたとしてCDN事業者大手、米クラウドフレア(本社・サンフランシスコ市)に対し | ウェブサイトへのアクセスを効率よく処理するサービス(CDN)を巡り東京地裁は9日、肖像権など人格権を侵害するサイトにサービスを提供していたとしてCDN事業者大手、米クラウドフレア(本社・サンフランシスコ市)に対し | ||
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10月9日付の地裁決定はこの主張を認め、記事コピーを保管し、アクセスさせたCDNサービスも権利侵害に当たると判断した。山岡弁護士はクラウドフレアが仮処分命令に従い情報を開示すれば、原本の保管元に改めて記事削除などを請求する。 | 10月9日付の地裁決定はこの主張を認め、記事コピーを保管し、アクセスさせたCDNサービスも権利侵害に当たると判断した。山岡弁護士はクラウドフレアが仮処分命令に従い情報を開示すれば、原本の保管元に改めて記事削除などを請求する。 | ||
繰り返しになるが、あくまでも山岡裕明が削除および開示請求をしたのはCDNにキャッシュされたそれらのコピーであり、海賊版サイトに削除請求を行ったわけではないし、ましてや運営の特定など行っていない。 | |||
同日には同じくクラウドフレアを相手取って漫画村の運営者を特定した(らしい)という旨の記事が話題になったことも誤解に拍車をかけていたのだろう。 | 同日には同じくクラウドフレアを相手取って漫画村の運営者を特定した(らしい)という旨の記事が話題になったことも誤解に拍車をかけていたのだろう。 | ||
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その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 | その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 | ||
山岡裕明は | |||
「漫画村について、日本の裁判所でクラウドフレア相手にプロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求訴訟を起こすことも考えました」 | |||
「しかし、国際送達にかかる手間と時間、相手方が送達を無視するリスク、判決に従わない場合の強制執行の方法、プロバイダ責任制限法で開示可能な情報が情報が厳しく限定されていることなどを考えると、米国で民事訴訟を提起した上で、柔軟で使い勝手が良くスピーディーなディスカバリーを用いた方が良いだろうと考えました」 | |||
「米国ではSubpoena(サピーナ)に対して情報を開示することは日常的に行われていることなので抵抗感はありませんし、従わない場合にはペナルティーもあり得るので、実効性が高いことも考慮しました。訴訟提起からクラウドフレアから資料が送られて来るまで、約20日でした」 | |||
「一方、日本の裁判所で発信者情報開示請求訴訟を起こした場合、訴訟提起から第1回期日が入るまで半年近い時間がかかってもおかしくありません。同様に、日本の裁判所で発信者情報開示請求の仮処分を起こしたとしても、現行の運用では開示されるのはIPアドレスなどであり、氏名や住所は開示されません」 | |||
「それも、クラウドフレアが日本の裁判所の決定に従えば、という前提です。仮にIPが開示されたとして、次はIPを管理しているプロバイダに対し、改めて発信者情報開示請求訴訟を起こして勝訴しなければならず、IPアドレスが開示されてから最終的な発信者の特定まで、半年はかかります」 | |||
山岡は地裁に申し立てしただけ、山口はわざわざ米国の裁判所に訴訟を提起したり現地の法律事務所と協力したり……ということを比較して書きたい | 山岡は地裁に申し立てしただけ、山口はわざわざ米国の裁判所に訴訟を提起したり現地の法律事務所と協力したり……ということを比較して書きたい | ||
あ | あ |